すべての人に未来を

後見・財産管理

財産管理委任契約

弁護士があなたの財産を適切に管理します。

こんな悩み、
ありませんか?

高齢で、賃貸アパートの管理が
大変になってきた。

身の回りのことは自分でできるけど、お金とか不動産の管理は不安になってきた…

信頼できる人に、自分の財産管理や生活のサポートをしてほしい。

家族に頼りたくないから、信頼できる第三者に財産の管理を任せたい。

財産管理委任契約とは、判断能力があるうちに、自分の財産の管理を信頼できる人に任せる契約のことです。

MIRAIOは、
こう解決します

財産管理委任契約

自分の財産の管理を信頼できる人に任せる契約です

サービスを見る

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、判断能力があるうちに、自分の財産の管理を信頼できる人に任せる契約のことです。
具体的には、預貯金の管理、年金の管理、医療費の支払い、家賃の支払い、公共料金の支払い、食料品・日用品などの買い物などです。
あくまでも任意の契約ですので、契約の内容は自由に定めることができます。

解決までの流れ

高齢者問題の解決までをサポートします。

STEP.01ご相談受付Reception
STEP.02弁護士とのご相談Consultation
STEP.03契 約Contract
STEP.04資料収集・調査Research
GOAL解決Settlement

事例紹介

財産管理委任契約の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    財産管理委任契約

    事例内容

    私は賃貸アパートを複数所有していますが、もう高齢で独り暮らしなので、一部は取り壊した上、土地を売却して、残ったアパートの賃貸収入で安定した老後を送りたいと思っています。しかし、賃借人の立ち退きや不動産処分、賃料の回収などが大変なので、誰か信頼できる人に任せたいのですが・・・。…

  2. CASE STUDY | 0

    財産管理委任契約

    事例内容

    私は身寄りのない高齢者なので、自分の死後、お葬式やお墓のことを頼む人がいません。今のうちから、誰か信頼できる人に任せておきたいのですか・・・。…

財産管理委任契約に関するよくあるご質問

財産管理委任契約について、いただいたご質問を紹介します。

財産管理委任契約と法定後見制度との違いは何ですか?
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に申立をすることによって法定後見人を選任してもらいますが、財産管理委任契約は、本人の判断能力が十分であっても、自由に財産の管理を任せることができます。また、法定後見人の権限は法律で定められていますが、財産管理委任契約の場合は、自由な契約によって定めることができます。
財産管理委任契約は、どのような人に適していますか?
財産管理委任契約は、自由な契約によって成立しますので、ひとりで契約ができるだけの判断能力が必要です。したがって、判断能力はあるが、身体の不自由によって自由に外出することができない人などに適した手続きと言えます。
財産管理委任契約と任意後見制度との違いは何ですか?
任意後見制度とは、まだ本人に十分な判断能力があるときに、あらかじめ、任意後見人となる人や、任意後見人に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を決めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立をすることにより、任意後見人が委任された事務を開始するという制度です。また、家庭裁判所により選任された任意後見監督人が、任意後見人が適正に仕事をしているかどうかを監督します。 一方、財産管理委任契約は、あくまでも本人との間の自由な契約によって成立しますので、家庭裁判所の関与や後見監督人による監督はありません。

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