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| 任意整理・和解 | 1社につき4万2000円 +減額成功報酬 5.25%(税込) |
※減額報酬として、[(本人申告の総債務額または債権調査の結果明らかになった額−和解後の総債務額)×5.25%]をいただきます。 ※別途、送金管理費として、1社につき月額1,000円いただきます。 |
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| 破産・免責手続き | 同時廃止手続きの場合 19万円(税込) |
※破産・免責申立から免責決定まで(債務額・債権者数にかかわりなく) ※別途裁判費用+事務手数料として2万5000円が必要となります。 ※個人民事再生手続きと破産・免責手続きについては、弁護士が遠方へ出張する場合に、出張旅費・交通費実費及び、日当3万円または5万円を別途申し受けることがあります。事前にご相談ください。 |
| 少額管財手続きの場合 29万円(税込) |
※破産・免責申立から免責決定まで(債務額・債権者数にかかわりなく) ※別途裁判費用+事務手数料として2万5000円、その他に管財費用+振込手数料として、東京地方裁判所申立の場合は20万1000円が必要となります。 ※なお、管財費用は裁判所毎に異なり、東京地裁を含め、事案によっても異なります。 ※個人民事再生手続きと破産・免責手続きについては、弁護士が遠方へ出張する場合に、出張旅費・交通費実費及び、日当3万円または5万円を別途申し受けることがあります。事前にご相談ください。 |
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| 個人民事再生手続き | 住宅ローン特例なしの場合 29万円(税込) |
※申立から認可まで(債務額・債権者数にかかわりなく) ※別途裁判費用+事務手数料として3万円が必要となります。 ※その他に、再生委員の報酬として、別途15〜20万円必要になる場合があります。 ※個人民事再生手続きと破産・免責手続きについては、弁護士が遠方へ出張する場合に、出張旅費・交通費実費及び、日当3万円または5万円を別途申し受けることがあります。事前にご相談ください。 |
| 住宅ローン特例ありの場合 39万円(税込) |
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| 過払い金返還請求 (払いすぎた利息を 取り戻すこと) |
取り戻した金額の 21%(税込) |
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| 法人の整理・破産 | 45万円よりご相談承ります | ※別途裁判費用+事務手数料として2万5000円、さらに管財費用+振込手数料として最低20万1000円が必要となります。 ※なお、管財費用は裁判所毎に異なり、東京地裁を含め、事案によっても異なります。 ※個人民事再生手続きと破産・免責手続きについては、弁護士が遠方へ出張する場合に、出張旅費・交通費実費及び、日当3万円または5万円を別途申し受けることがあります。事前にご相談ください。 |
※夫婦など複数で受任した場合でも、別々に費用が必要になります。
※破産・免責手続きについて、法人とその代表者を同時に受任する場合、手続き上では代表者は少額管財の手続きが必要となりますが、特別に費用は同時廃止手続きと同額の19万円としております。
※個人民事再生手続きと破産・免責手続きについては、弁護士が遠方へ出張する場合に、出張旅費・交通費実費及び、日当3万円または5万円を別途申し受けることがあります。事前にご相談ください。
(1) お客様と長期間にわたり、ご連絡が取れない状況が続いたとき
(2) 必要書類の提出にご協力いただけないとき
(3) 和解金と弁護士費用の支払いを怠ったとき
(4) 当事務所への申告内容を偽って報告したとき
(5) 債務整理中に追加の借入を行ったとき
(6) 本人死亡のとき
(7) その他、お客様と弁護士との間で信頼関係が維持できないと判断したとき