個人民事再生手続きについて
個人民事再生手続きの費用
個人民事再生手続き 住宅ローン
特例なし
29万円(税込)
申立から認可まで(債務額・債権者数にかかわりなく)
※別途裁判費用+事務手数料として3万円が必要となります。
住宅ローン
特例あり
39万円(税込)
申立から認可まで(債務額・債権者数にかかわりなく)
※別途裁判費用+事務手数料として3万円が必要となります。
小規模個人民事再生とは
誰でも利用できるわけではありません。 小規模個人民事再生を利用できるのは、個人です。つまり、個人であれば、事業主や給与所得者もこの手続きを利用できます。ただし、個人であれば誰でもこの手続を利用できるわけではありません。将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金が5,000万円を超えないことが 条件になります。
手続き中は債務者に対する訴訟手続きは
中断されません。
小規模個人民事再生手続の申立をした場合、特に棄却する理由がなければ、裁判所は再生手続開始の決定をします。開始決定がなされると、債務者に対する強制執行はできなくなりますし、すでになされている強制執行は中止されます。ただし、訴訟手続は中断されません。また、手続が開始されても、破産手続と違い、債務者は自分の財産を管理・処分する権利を失うことはありません。つまり、債務者は従来どおりの生活を続けることができます。
財産処分に裁判所の許可が必要な場合があります。 債務者が事業者である場合も、従来どおり業務を続けることができます。ただし、債権者に対しては、公平かつ誠実に対応しなければならない義務を負うものとされていますので、財産を処分する場合は事前に弁護士に相談してください。場合によっては、処分する前に裁判所の許可が必要な場合もあります。手続上で債権調査を行い、再生債権額を確定させた上で、確定した債権額に基づき、再生計画案を作成します。
返済期間は原則3年間です。 再生計画の返済方法は、(1)原則3年間(最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることは困難です) (2)3ヶ月に1回以上の割合で分割返済すること、とされています。
債権者の同意が必要です。 再生計画案は、債権者の決議を経て裁判所が認可決定をし、その決定が確定して初めて効力を生じます。小規模個人民事再生の場合、債権者の決議は書面によって行われます。再生計画案が可決される条件は、債権者数の半数以上の同意、かつ、債権総額の1/2を超える同意が必要になります。再生計画の認可決定が確定すると、再生手続は終了します。手続の終了後は、裁判所の監督を受けることはありませんし、弁護士も一切監督しません。債務者は自分の力で再生計画を遂行することになります。
給与所得者等再生とは
定期的かつ変動幅の小さい収入が見込まれる方を対象とした制度です。 給与所得者等再生を利用できるのは、主にサラリーマンです。しかし、サラリーマンでも収入の変動幅が大きい場合は給与所得者等再生の対象にはなりません。つまり、小規模個人民事再生の対象となる個人のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、かつ、その変動幅が小さいと見込まれる場合に限り、給与所得者等再生を利用できます。
変動幅については、年収の5分の1に満たない程度の変動ならば問題にならないでしょう。債務額が住宅ローンを除く借金が5,000万円を超えないことは、小規模個人民事再生と同じです。また、過去に破産免責などを受けていた場合は、7年間、給与所得者等再生の申立はできません。
従来どおり生活を続けることができます。 給与所得者等再生手続の申立をした場合、特に棄却する理由がなければ、裁判所は再生手続開始の決定がでます。開始決定がなされると、債務者に対する強制執行はできなくなりますし、すでになされている強制執行は中止されます。ただし、訴訟手続は中断されません。
また、手続が開始されても、破産手続と違い、債務者は自分の財産を管理・処分する権利を失うことはありません。つまり、債務者は従来どおりの生活を続けることができます。ただし、債権者に対しては、公平かつ誠実に対応しなければならない義務を負うものとされていますので、財産を処分する場合は事前に弁護士に 相談してください。場合によっては、処分する前に裁判所の許可が必要な場合もあります。手続上で債権調査を行い、再生債権額を確定させた上で、確定した債権額に基づき、再生計画案を作成します。
再生計画案の決議は省略されます。 再生計画の返済方法は、(1)原則3年間(最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることはほとんどありません)(2)3ヶ月に1回以上の割合で分割返済すること、とされています。給与所得者等再生では、債権者による再生計画案の決議は省略されます。債権者の決議を必要としないことは、小規模個人民事再生と大きく違う点です。再生計画の認可決定が確定すると、再生手続は終了します。手続の終了後は、裁判所の監督を受けることはありませんし、弁護士も一切監督しません。債務者は自分の力で再生計画を遂行することになります。
住宅ローン特例とは
住宅を確保しながら再生をはかる手続きです。 小規模個人民事再生、給与所得者等再生の各手続に「住宅資金貸付債権に関する特則」を適用する制度です。
住宅ローン債権のうち、一定の条件を満たすものを「住宅資金貸付債権」といい、再生計画内で住宅資金貸付債権について「住宅資金特別条項」を適用した場合には、住宅ローンの支払方法の組み直し、住宅ローンの返済を継続しながら、住宅ローン以外の債権を整理するなどし、住宅を確保しながら経済的再生をはかることが出来ます。
住宅ローン返済計画の変更が主な内容です。 住宅ローンを組む場合、購入する不動産に抵当権が設定されます。この抵当権を持つ債権者は、再生手続とは関係なく抵当権を実行できることになっており、再生計画も抵当権には影響を及ぼしません。しかし、住宅を失っては経済的再生もままなりませんから、住宅を確保するためにこの「住宅資金特別条項」を利用するのです。「住宅資金特別条項」は、住宅ローン返済計画を変更をする事が主な内容となるもので、住宅ローンの返済総額を減額することはできません。この条項が定められた再生計画に基づく返済をしている限り、抵当権を実行されることはありません。
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