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| 原則として、所有する財産を 手放すことなく、経済的再生を図れる |
個人民事再生手続きで決められる弁済総額は、債務者が破産した場合の清算価値(財産をすべて処分して現金化した場合の価値)を下回らないものとさ れているため、破産する場合よりも多い額を弁済することで、財産を守ることができるのです。また、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそ のままで、それ以外の一般債務を手続きにより減額し、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことで、住宅を手放すことなく経 済的な再建をはかることができます。 |
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| 資格制限がない | 破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、個人民事再生手続では、それらの資格制限はありません。 ※退任後、あらたに選任された場合は、取締役等に就任可能 |
| 手続き期間が長い | 個人民事再生手続きは4〜6ヶ月(準備期間を除き)近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。 |
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| 原則3年間支払い続ける | 個人民事再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を、再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。つまり、その3年間の間で収入が減ったとしても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければならないのです。一方、破産・免責手続の場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。 |