任意整理(和解)|債務整理|個人のお客様|法律相談なら法律事務所MIRAIO(ミライオ)
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任意整理(和解)というのは、裁判所を通さず、弁護士が借入れ業者と任意に交渉して、借金を整理する手続きです。まず、お客様から交渉依頼のあった借入れ業者に対し、借金がどの位あるかについて調査を行います。その結果に基づいて、弁護士が借入れ業者と個別に減額交渉して、減額した金額に原則利息をつけずに、3〜5年程度の長期分割で返済していきます。支払いは弁護士が代行しますので、決められた金額を毎月指定された口座にご入金いただくことになります。
任意整理(和解)は、減額した結果、支払いが可能な方であれば、どなたでも利用できます。ただし減額しても支払いが難しい方は民事再生手続きか、自己破産の方が適していることもございます。

任意整理の場合、ご親族やご友人からのお借入、ご勤務先からのお借入、住宅ローンや自動車ローンなどといった『債務整理はしたくないお借入』については除いて手続きを行うことが可能です。そのため、その後の人間関係や仕事、住宅、自動車などの生活環境への悪影響を避けることができます。
MIRAIOでは、任意整理の場合、各借入れ業者への支払いは全て弁護士が代行しますので、借入れ業者1社1社へご自身で返済していくというわずらわしさから解放され、計画的な返済を行うことができます。
任意整理とは、あくまでも借入れ業者との和解交渉により進めるため、交渉に応じない借入れ業者の場合には、手続きが滞ることもございます。そのような場合には、弁護士が責任をもって次善の策をご提案いたします。ただし、ほとんどの借入れ業者は和解交渉に応じていますので,ご心配はありません。
任意整理は、裁判手続きである自己破産や民事再生のように、借金の全額もしくは一部が免除されるわけではなく、利息制限法に従い、払い過ぎた利息分が減額されるにすぎません。そのため、それまでの借入状況や返済状況によっては、借金があまり減らないこともあります。

借り入れをしてすぐに返済できなくなってしまい、月々の返済額を少しでも下げたいと考え、MIRAIOへ相談し、月々の返済額が激減。

過去15年に渡り5社から借り入れしており、既に払い終わっていましたが、過払い金の取戻しに成功


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