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相続・遺言

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相続にともなう様々な問題の解決を
サポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

親族と疎遠で相続人に
誰がいるのかわからない。

遺産の価値を調べたい

このまま亡き夫の家に住み続けたい。
家も遺産分割しないと
いけないのでしょうか。

父から空き家を相続したけど、
どうしたら良いかわからない・・・

亡き父は多額の借金を抱えていました。
私が返済しないといけないのでしょうか。

亡き父の兄弟と、遺産のことで揉めています。話し合いも上手く進みません。

亡き父には不動産や株などの多くの財産がありました。相続税はいくらかかるのでしょうか。

家族が揉めないように、生きてるうちに遺産の分け方を決めておきたい。

ご親族が亡くなったら、そのご遺族(相続人)は財産を承継します。
この「財産」には、預貯金や家、車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、借金を承継したら、亡くなったご親族に代わって返済していかなくてはなりません。

また、「誰が相続人になるのか」「相続分はいくらになるのか」など、相続には一定のルールがありますが、莫大な遺産がある場合、親族間で揉める可能性があります。
特定の人に生前贈与がされていた場合や、遺言書があった場合などには、特に慎重な対応が必要です。
さらに、相続税についても、ご遺族にとっては悩みのタネではないでしょうか。

MIRAIOでは、相続人や遺産の価値を調査し、
最適な相続方法をご提案します。
また、相続税の計算や申告・納付、相続税対策についても支援します。

MIRAIOは、
こう解決します

遺産分割

相続人や遺産の価値を調査し、合理的で最善な遺産分割のお手伝いをします。

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遺言作成・
遺言執行

生前における遺言の作成や、遺言の内容の実現をお手伝いします。

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相続放棄・
限定承認

家庭裁判所の相続放棄手続きのお手伝いをします。

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相続税

相続税の計算・申告・納付、相続税対策などのお手伝いをします。

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各種相続手続き

銀行口座の名義変更・解約、自動車の名義変更、不動産登記などの手続きをお手伝いします。

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解決までの流れ

相続・遺言問題の解決までをサポートします。

STEP.01 ご相談受付 Reception
STEP.02 弁護士とのご相談 Consultation
STEP.03 契 約 Consultation
STEP.04 資料収集・調査 Research
GOAL 解決 Settlement

事例紹介

相続・遺言の事例一覧

すべて

  1. CASE STUDY | 0

    遺言作成/遺言執行

    事例内容

    Aさんには独立した子供が2人いて、土地付きの自宅と預貯金がありました。Aさんは、誰にも知られずに遺言書を作成したいと考え、弁護士に相談しました。…

  2. CASE STUDY | 0

    遺言作成/遺言執行

    事例内容

    Cさんには自宅の土地・建物や事務所の建物、預貯金、経営している会社の株式等がありました。Cさんは、会社の経営が滞らずに承継され、しかも、家族がもめることのないように、遺言書の作成について弁護士に相談することにしました。…

  3. CASE STUDY | 0

    遺言作成/遺言執行

    事例内容

    高齢のBさんには、妻との間の子供以外に認知した子がいました。認知した子供にも均等に相続させたいと考え、遺言書を作成することにしました。だだ、認知した子供のことは奥さんや子供には内緒のため、内容は秘密にされる遺言書を希望しました。…

  4. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    遺産分割の協議に際しては、全ての相続人が参加しないと無効になると弁護士からアドバイスされたAさんは、相続人の調査を依頼。…

  5. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    被相続人である母親の介護を長期にわたり続けてきた長女のBさんは、法定相続分では自分の献身が評価されないのではと疑問に思い、弁護士に相談。…

  6. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    Cさんは、父親の遺産分割協議をすることになりましたが、遺言書が発見されたため、どうしてよいか不安になり、弁護士に相談。…

  7. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    Dさんは、遺産分割協議を進めていましたが、各自の取り分や分割方法について協議は紛糾し、心身ともに困ぱいしました。…

  8. CASE STUDY | 0

    相続税

    事例内容

    Aさんは、父親が最近亡くなり、預貯金の他、自宅や賃貸に出している物件など複数の不動産を相続しました。調べたところ、Aさんは相続税の申告が必要であることはわかりましたが、申告書の記載の仕方や資産の評価・控除等については難しくさっぱりわかりませんでした。申告期限が迫る中、Aさんは、申告の仕方、納税額、分割納付等について専門…

  9. CASE STUDY | 0

    相続税

    事例内容

    Bさんは、高齢のため、自分の死後に相続のことで子供たちが争ったり、困ったりしないよう予め遺言書を作成することにしましたが、相続税のことも気になりました。そこで、遺言書作成の他、相続税についてのアドバイスをしてもらうため弁護士に相談。…

  10. CASE STUDY | 0

    相続税

    事例内容

    Cさんは、自営業をしていますが、最近、母親から複数の不動産を単独相続しました。相続税の申告については、自営業の税申告をお願いしているD税理士に依頼し、申告・納付まで済ませましたが、最近、相続税還付のことを聞いて、自分は納め過ぎたのではないかと考えるようになりました。…

  11. CASE STUDY | 0

    相続放棄/限定承認

    事例内容

    Aさんは、夫の葬儀後、消費者金融各会社からの支払い督促に驚きました。なんと夫はAさんに内緒で多額の借金をしていたのです。夫には資産と言えるようなものはなく、Aさんはこれらの督促に困って、弁護士に相続しました。…

  12. CASE STUDY | 0

    相続放棄/限定承認

    事例内容

    Bさんは、一人暮らしの父親の死亡後に遺産を調べたところ、住宅ローン返済中の不動産のみが相続財産とわかりました。ローンの残額はそれほど大きくなく、売却した場合、売却益でローンを完済すれば、いくらか手元に残るかもしれないという状況でした。相続するべきかどうか悩んだBさんは、弁護士に相談してみました。…

よくあるご質問

いただいたご質問の一部を紹介します。

相続人には、通常、誰がなるのですか。
民法では、遺言の無い場合の、相続人の範囲の決まりがあり、第1順位、第2順位、第3順位の相続人と規定されています。 第1順位の相続人は、その亡くなった方の卑族(通常は子供を指しますが、子が既に死亡していれば孫等の若い世代になります。)です。そして第1順位の相続人がいない場合には、第2順位として尊族(両親や祖父母等。)が相続人になります。そして第2順位の相続人もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。 配偶者(夫や妻)は、これらのいずれの順位の相続人とも、同順位で相続人になります。
次のような場合には、具体的な相続割合はどのようになりますか。 ①夫が亡くなり、配偶者である私と子供が1人の場合 ②夫婦間に子がないまま夫が亡くなり、配偶者である私と夫の母が健在の場合 ③夫婦間に子がないまま夫が亡くなり、夫の両親も既に他界しており、配偶者である私と夫の弟が1人いる場合
上記の条件だけを考えれば、以下のようになります(昭和56年1月1日以降に生じた相続の場合) ①の場合 配偶者と子が相続人ですので、相続分は各2分の1となります。 ②の場合 配偶者と直系尊属が相続人の場合ですので、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。 ③の場合 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合ですので、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 ※参考 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
私と夫は婚姻の届け出をしておらず、事実上の夫婦として生活してきました。この場合、私は相続人になりますか。
婚姻の届けをしていない、いわゆる内縁の妻は、原則、相続人とはなりません。 但し、相続人が誰もいなくなった場合(相続人不存在)には、特別縁故者として財産の分与の申し立てが可能になります。
私は夫が亡くなったとき、夫の子をみごもっていました。この子供(胎児)は相続人となりますか。
仮に、亡夫の死亡時に胎児であっても、出生すればその子は夫の相続人となります。
私は妻子ある男性との間に子供が1人いますが、先日その男性が亡くなりました。私の子供は相続人となりますか。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、その男性から認知を受けていれば、非嫡出子として相続人となります。(婚姻中の子供を嫡出子と言います。) もしその子が認知を受ける前に亡くなっていたのであっても、父である男性の死後3年間は、認知の訴え(死後認知の訴えと言います。)が可能です。
私は92歳です。現在は娘夫婦と住んでいますが、実は、以前息子と住んでいた際、息子から虐待を受けておりました。こんな息子には遺産を一切相続させたくないのですが、可能でしょうか。
  1. 家庭裁判所に息子さんの相続廃除を請求しましょう。 ※家庭裁判所が廃除請求につき相当と認めれば、息子さんは相続人としての資格を失うことになります。
  2. また、遺言書に息子さんを相続人から廃除する旨の記載をしておく方法も考えられます。 ※但し、この方法の場合も最終的には家庭裁判所が判断することになります。

私は、以前脳梗塞をわずらった関係で、一度、成年後見開始の決定を受けています。今はある程度の判断力が戻ってきたので、今のうちに遺言を作成しておきたいのですが可能でしょうか。可能であれば、一番確実な方法で遺言書を作成したいのですが、どういった方法があるでしょうか。
  1. 遺言を作成する時に、自分が何を行っているか、行っている事がどういう意味を持つかを最低限認識できるようであれば(意思能力があれば)、遺言をすることはできます。 ※ただし、医師2名以上に立ち会ってもらい、1の状態にまで回復していること等を確認・記載してもらう必要があります。
  2. 公正証書遺言の方式で遺言を作成してください。 ※なお、遺言は法律の厳格な方式に従わなければなりません。詳しくは遺言書についてをご覧ください。
私は既に、子供に財産を譲るという内容で遺言を作成してしまったのですが、子供たちは全く自分の世話をしてくれないので、内容を変えたいと思っています。自分を支えてくれる、最愛のペットの行く末が心配なので、このペットに財産を譲るという内容で遺言書を作成し直したいのですが、可能でしょうか。
1.遺言の破棄について
  • 自筆証書遺言は、破棄してしまえばいつでも自由に撤回できます。
  • 公正証書遺言の場合は、新しく遺言を作る必要があります。
2.自分の死後、ペットに財産を譲る旨の遺言について
  • ペットに遺産を譲り渡すと言う遺言については、残念ながら効力が認められません。
  • そこで、代替案として「ペットの世話をしてくれることを条件として財産を遺贈する」旨の遺言書(負担付遺贈)を作成する方法が考えられます。
      ※このような遺言にしておけば、あなたの死後、ペットの世話を信頼できる人にしてもらえることが期待できます。
私は身寄りが無いので、永代供養墓※を購入したいと考えていますが、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。 ※承継者を必要としないお墓のこと。
  1. まず合祀墓・共同墓・個人墓のいずれか確認しましょう。
  2. その他、
  • 納骨の形態
  • 供養の方式
  • 宗教宗派
  • 墓地経営者の信頼度
などをしっかりと確認しましょう。
自分の葬式と葬送の方法についての希望を遺言書に書いたのですが効力はありますか。
  1. 残念ながら法的拘束力は生じません。
  2. 但し、ご家族があなたの意思を尊重してくれることは期待できます。
※葬儀社との間で事前に、葬式に関する事項を契約するという方法もあるようですが、ご家族の同意がなければ難しいというのが現状のようです。
何もしないでいれば、相続するかしないかは、永久に確定しないのですか。
相続の効力は、被相続人が死亡した瞬間に、相続人の意思に関わらず生じます。そのため、何もしないでいると、単純に相続したことになります。
相続の放棄や承認とは何ですか。
相続財産の全部または一部を処分した場合は、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することになります。これを単純承認といいます。しかし、相続人が自分に関係のない借金まで支払わなくてはならないのは酷ですので、借金を支払わないで済ます方法として2つの制度があります。これが相続放棄や限定承認です。 相続の放棄をすると、相続についてはじめから相続人とならなかったものとみなされ、借金はもちろんのこと、プラスの財産も相続することができなくなります。そこで、相続財産を十分に調査して相続するか放棄するかを決める必要があります。 限定承認とは、相続財産の範囲内で借金を返済すればよく、もし借金が少なければ、借金を返済した残りの相続財産を受けることができるという制度です。
相続放棄の手続きについて教えてください。
相続を放棄するときは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に放棄の申述をします。放棄できる期間は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内とされています。なお、この3ヶ月の期間は、相続人が相続財産を調査して放棄するかどうかを考える期間ですから、相続財産の調査が困難なときなどは裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうこともできます。
3か月以内に相続放棄をしないと、一切、相続放棄の手続きはできなくなるのですか。
相続財産はないものと考えて放置していたときに、借金の通知などがきてしまった場合など、相続財産の存在を知った時から3ヶ月以内に手続きを取ればよいとされています。しかし、起算点の判断は難しい面がありますので、亡くなったことを知ったら早めの調査、検討をすることが必要です。
相続人には、通常、誰がなるのですか。
民法では、遺言の無い場合の、相続人の範囲の決まりがあり、第1順位、第2順位、第3順位の相続人と規定されています。 第1順位の相続人は、その亡くなった方の卑族(通常は子供を指しますが、子が既に死亡していれば孫等の若い世代になります。)です。そして第1順位の相続人がいない場合には、第2順位として尊族(両親や祖父母等。)が相続人になります。そして第2順位の相続人もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。 配偶者(夫や妻)は、これらのいずれの順位の相続人とも、同順位で相続人になります。
遺言を残したいと思いますがどうすればよいですか?
自筆証書遺言・公正証書遺言とありますが、誰にいくらあげるのか決定する、ということが大切です。税額が低くなる分割案の検討や、生前贈与等により、有効な相続対策を行いましょう!財産の分け方次第では、他の相続人の遺留分を侵害したり、相続税の税額に差が出ます。 遺言がないと次のようなことが起こります。 <法定相続人が妻と兄弟姉妹の場合> 遺言を残さなかったため、被相続人の財産は、妻と兄弟姉妹との遺産分割協議へ。遺産分割がまとまらず、その間妻は、預金の解約も自宅の名義変更もできず、生活に困り果ててしまう。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、被相続人が遺言で妻に財産をすべて相続させるようにしておけばこのような問題は生じなかったのです。
遺言にはどのような種類がありますか?
・自筆証書遺言 遺言者が、遺言書の全文・日付および氏名を自書し、押印することにより成立する遺言です。相続が発生した場合には、その遺言は家庭裁判所で検認の手続きを経る必要があります。自分で作成するので手数料はかかりません ・公正証書遺言 公証人に作成してもらい、かつ原本を公証人役場に保管してもらう形式の遺言です。公証人が作成しますので偽造・変造等されるおそれがなく安心です。後の争いを避けるには最も望ましい形式です。財産額に応じ、公証人に対する手数料が発生します。
「相続トラブル」を避けるのに良い方法はありますか?
遺言を残しましょう。遺言がない場合には、相続人全員による遺産分割協議を行わなければ、財産の行き先も、預貯金の解約、その他名義変更等の手続きを行うことができません。後に残ったご親族の方のことを考え、遺言を作成しましょう。また、財産をもらった方が相続税を納めることができるよう配慮した遺言を書くことも大切なことだと思います。納税資金を確保できるような分け方をすべきですね。お客様のニーズに合い、かつ少しでも税負担の少ない遺言の作成をサポート致します。
相続税の申告をする必要がありますか?
財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える方は相続開始日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。よって、財産が基礎控除額以下の場合は、確かに申告の必要はありません。しかし、どのような方でも財産の分割は必要です。預貯金・不動産の名義変更をせずにそのまま放っておいて、いざ名義変更をしようと思ったら相続人が亡くなっていて書類が揃わず大変な思いをした・・・などというケースもよく耳にします。 また、今回の相続では相続税はかからないけど2次相続では相続税がかかるかもしれないという方は、分割の仕方によっては2次相続での税額が大きく変わってくることもあります。 申告義務がある方はもちろん、申告義務がない方も今後のことを見据えた分割が必要です。
相続税を少しでも減らしたいのですが・・・。
財産の中でも、特に土地の評価については税理士によって千差万別と言っても過言ではありません。場合によっては数百万、数千万円も評価額が変わってくることがあるのです。必ず現地へ行き、減額要因がないか徹底的に調査しなければなりません。できれば不動産鑑定士を同行してもらうのがいいでしょう。評価が高すぎるような気がするという方はご相談ください。

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