法人のお客様 国内企業法務サポート 労務マネジメント 行政指導対応支援サービス
労基署から調査通知が届いた!飛び込み調査にどう対応したらいいの?
法令改正に合わせた就業規則の改訂及び適正な運用
労働安全衛生法の関連事項の遵守
会社として、法令違反行為を行なわないこと及び社員に対するコンプライアンス教育の充実
労災で最も問題になる死亡事故を起こさせないような労務環境の整備・提供
労働保険料・社会保険料の適正な納付
偽装下請をしない

参考事例
行政指導対応支援サービス
就業規則・その他諸規程や労務管理の実態等に関する法令遵守の問題は、労使間や内部告発から顕在化するだけでなく、行政指導の形で突如として現れることがあります。関係行政機関(職安、社会保険事務所)から調査通告を受けてしまった場合の急ぎの対応準備や労働基準監督署の臨検立会いはもちろん、調査対策を事前に準備したい企業様にも、弁護士、社会保険労務士が対策をご支援いたします。
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・関係行政機関から調査通告を受けてしまい対応に困っている企業様 ・関係行政機関の調査にあらかじめ備えておきたい企業様 (関係行政機関とは労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所です。) |
1つでもあてはまれば、ぜひ、MIRAIOにご相談下さい。
サービスの流れ
STEP1
ご相談
相談は無料です。ご来所、お電話またはメールにて、ご相談をお受けいたします。
STEP2
ヒアリング
法律事務職員が事前に、実際の調査通知内容やコンプライアンス経営の実施状況などにつきまして、ヒアリングさせていただきます。必要に応じて、臨検・監査の通知書、関連資料の提出をご依頼します。ヒアリング内容を整理し、弁護士・社会保険労務士に伝えます。電話もしくは来所での面談予約日時をお決めいただきます。
STEP3
専門家面談
面談予約日時に、弁護士・社会保険労務士との面談をお受けになり、詳細をご相談ください。現状の就業規則・諸規程、協定書等の写しを拝見させていただきます。ここまで費用が無料です。
STEP4
ご依頼
弁護士・社会保険労務士と面談の上、ご依頼いただける場合には、お見積書を提出いたします。ご納得いただければ契約を締結させていただきます。
STEP5
調査
実際に発生している労務トラブルの状況や現状問題点を把握するために、調査・分析を行います。
STEP6
証拠書類収集と診断
就業規則・諸規程、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、その他証拠書類等を収集し、諸規則整備状況や労務管理状況の問題点を診断いたします。
STEP7
解決方針の提示
労務トラブル解決方針や行政指導対応策をご提示いたします。
STEP8
臨検・監査日程の調整
日時調整が必要な場合は、担当監督官と打合せ
STEP9
臨検・監査の書類準備
行政機関の通知書に記載された準備すべき書類、その他関連書類を準備します。(就業規則・諸規則、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等)
STEP10
臨検・監査対応の事前打ち合わせ
解決方針に沿って、作成書類などをご確認いただき、必要に応じて、お打合せ・調整作業を行います。
STEP11
行政機関の臨検・監査と立会い
弁護士・社会保険労務士が関係行政機関の行政指導に対して調査・立会いを行います。行政機関の監督官が帳簿・書類等による実態確認とヒアリングを実施。
STEP12
行政指導・是正勧告
法令違反がある場合には、監督官が「是正勧告書」を、通達・告示等に抵触する場合には、「指導票」を交付します。
STEP13
是正措置
指摘を受けた事項について、規程・書類作成等、必要な措置を講じます。
STEP14
是正報告書作成
是正した事項を行政機関に報告する書面を作成します。
STEP15
是正報告書提出
作成書類をご確認いただき、「是正報告書」を行政機関に提出します。
自己診断シート
下記の項目について「はい」が1つでもある場合は、今すぐMIRAIOへご相談ください。
メールでご送付の方は、以下のテキストをコピーしてお使いください。
FAXでご送付の方は、下の印刷ボタンから印刷をして、ご記入ください。
| 項目 |
はい |
いいえ |
| 1.常時10名以上の労働者がいるが、就業規則を作成していない |
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| 2.就業規則等について、過半数労働者の代表者から意見を聴取していない |
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| 3.就業規則を、事業所単位で所轄の労働基準監督署に届け出ていない |
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| 4.就業規則の内容をすべての従業員に周知していない |
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| 5.法改正のたびごとに就業規則を変更し、事業所単位で所轄の労働基準監督署に届け出ていない |
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| 6.法律にもとづき、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を作成し、整備・保管していない |
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| 7.法定の労働条件を書面で交付していない |
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| 8.過去にリストラ等により人員の整理解雇あるいは指名解雇をしたことがある |
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| 9.時間外・休日労働に関する三六協定を締結し、事業所単位で所轄の労働基準監督署に届出していない |
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| 10.労働時間、休憩時間、休日等の規定で適用除外になる管理監督者の範囲を明文化していない |
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| 11.法律にもとづき、時間外・深夜・休日出勤の割増賃金計算(割増率・時間計算方法)を行っていない |
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| 12.法令にもとづき、雇入れ時の健康診断、定期健康診断を行っていな |
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| 13.事業場規模に応じて安全衛生管理者、産業医を選任せず、法律にもとづく安全衛生管理体制は取られていない |
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| 14.過去に死亡事故又は重大な労災事故を起こしたことがある |
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| 15.過去に労働基準監督署から臨検、社会保険事務所・職業安定所から調査を受け、是正勧告書・指導票の交付等、行政指導を受けたことがある |
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■ お客様企業情報
会社名:
代表者氏名:
連絡先電話番号: