就業規則作成・変更・整備サービス|労務マネジメント|弁護士法人法律事務所MIRAIO
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【30万円以下の罰金】






| 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。 ※「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。 |
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| 就業規則はパート・アルバイトを含む、すべての労働者についての定めをすることが必要です。 | |
| 労働基準法で記載しなければならない事項が決められています。次の3つに分かれます。 ・就業規則に必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項) (1)労働時間に関する事項 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交代制の場合、就業時転換に関する事項 (2)賃金に関する事項 賃金の決定、計算及び支払方法、賃金締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項 (3)退職に関する事項(解雇の事由、手続関係) ・制度を設ける場合、就業規則に記載すべき事項(相対的記載事項) ・任意に記載すればいい事項(任意的記載事項) |
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| 労働基準法など労働関連諸法令の法令違反をしない。 | |
| 就業規則の内容は会社の運用実態にあったものにしなければいけません。 | |
| 就業規則を作成、変更する場合は、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。 <労働者の代表とは> この場合の意見を聴く労働者の代表とは、会社の本店、支店等のそれぞれの事業場単位で、 1.労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合 2.労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、 労働者の過半数を代表する者 をいいます。 <労働者の過半数を代表する者とは> |
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| 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署に届け出なければなりません。 | |
| 作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。 |
1つでもあてはまれば、ぜひ、MIRAIOにご相談下さい。
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労使間のトラブルが急増しています。会社の雇用人数が10人になった、就業規則が昔のままで見直を行なっていないなどの場合は、後々、労務トラブルにつながる可能性が非常に高くなります。就業規則は、会社の法令順守に加えて、労働者にも安心して働けるルールを明確に定め、安定した経営を守る役割を担っています。
弁護士、社会保険労務士、企業実務経験者等で構成されたチームが、最新の労働関連諸法令に適合し、かつトラブル予防、そして万一のトラブル発生時のリスクを回避・抑制できるよう、お客様一社一社の実情に即した就業規則・諸規程の見直・整備をご提案いたします。
| 就業規則が未整備、最新の労働関連諸法令に適合していない企業様 |
まずは、無料診断いたします。
診断結果に基づきアドバイスいたします。


貴社の運用状況や現在の法律にぴったり合った就業規則・諸規程を専門家が作成いたします。

下記の項目について「はい」が1つでもある場合は、今すぐMIRAIOへご相談ください。
メールでご送付の方は、以下のテキストをコピーしてお使いください。
FAXでご送付の方は、下の印刷ボタンから印刷をして、ご記入ください。
| 項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 1.常時10名以上の労働者がいるが、就業規則を作成していない | □ | □ |
| 2.本に載っているサンプルや公共機関の就業規則の雛型をそのまま使用している | □ | □ |
| 3.法令改正に対応した最新の就業規則ではない | □ | □ |
| 4.就業規則が社内の実態と合っていない | □ | □ |
| 5.就業規則が他の諸規則と連動していない | □ | □ |
| 6.正規社員の規則以外に契約社員、パート・アルバイトの規則がない | □ | □ |
| 7.労使間のトラブルが多い | □ | □ |
| 8.全社統一的な労務管理ができていない | □ | □ |
| 9.労務リスク回避に役立ち、使いやすい就業規則ではない | □ | □ |
| 10.法令遵守や職場秩序維持のために、規程類をどう作成したらよいかわからない | □ | □ |
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