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相続・遺言

遺言作成/遺言執行

故人の遺志を明確化し、
実現することをサポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

家族が揉めないように、生きてるうちに 遺産の分け方を決めておきたい。

お世話になった人にも
遺産を分けたい。

父の遺書が見つかりました。
これはどうしたら良いのでしょうか。

父の遺書の内容に納得できない!
遺書には絶対従わないといけないの?!

遺言とは

遺言とは、被相続人の最終的な意思表示のことです。
遺言(遺言書)は、法律で厳格な方式が定められています。その方式に従っていない遺言は無効となってしまいます。

遺言執行とは

遺言執行とは、遺言の内容を実現することです。
例えば、遺産については、遺言の内容に従って分配するため、不動産の所有権移転登記や預貯金の払い出しなどを行います。
遺言を執行する人のことを、「遺言執行者」と言います。遺言執行者は、遺族の中から選ぶこともできますし、弁護士などの専門家を指名することもできます。

MIRAIOは、
こう解決します

遺言作成

お亡くなりになった後に、家族が揉めないための遺言(遺言書)の作成をサポートします。

遺言執行

MIRAIOの弁護士が遺言執行人となって、遺言の内容を実現します。

遺言作成

遺言の種類

1.自筆証書遺言

遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文と日付を手書きし、署名して、その下に押印することにより作成する遺言です。
全文を自筆する必要があり、パソコン・ワープロで作成したものは無効です。
ただし、財産目録については、パソコンなどでリストを作成したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等で代用することが可能です。
その場合には、目録部分の全ページに署名押印が必要です。
自筆証書遺言は、法務大臣の指定する法務局(※)に保管を申請することができます。
家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。 検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、 検認の日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 検認を受けなかったとしても、遺言が無効になるわけではありません。
※遺言者の住所地もしくは本籍地を管轄する法務局、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

2.公正証書遺言

遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、作成します。公正証書遺言は、公証役場に保管されます。
家庭裁判所の検認は不要です。

3.秘密証書遺言

遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、 公証人と証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨、その筆者の氏名・住所を申述し、 公証人が、その封紙上に日付、遺言者の申述を記載した後、遺言者と証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成します。家庭裁判所の検認が必要です。

遺言執行

遺言執行人ができること

1.遺産分配のための手続き

不動産の所有権移転登記、預貯金の解約・払戻し、有価証券の名義変更などの手続きができます。

2.遺贈

遺贈とは、遺言によって遺産を贈与することです。
遺言に、特定の人に遺贈する旨が記載されている場合には、その遺贈のための手続きをします。

3.相続人の廃除・廃除の取消

相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などの著しい非行をはたらいた相続人の相続権をはく奪することです。
廃除をするためには、家庭裁判所に請求する必要があります。
遺言に廃除の旨が記載されている場合は、遺言執行人が家庭裁判所への申立を行います。

4.子の認知

遺言に、子を認知する旨の記載がある場合は、遺言執行人が役所に戸籍の届出を行います。

遺言作成の流れ

STEP.01

ご相談受付

まずはフリーダイヤル(0120-783-005)までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

遺言の作成

あなたにとって、最適の方法で遺言を作成します。

解 決

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.24時間365日受付

Tel電話での相談受付はこちら Mail Formメールでの相談受付はこちら
遺言執行の流れ

STEP.01

遺言書の検認

遺言書が見つかったら、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。ただし、公正証書遺言の場合は、検認は不要です。

STEP.02

相続人への通知

遺言の内容を相続人に通知します。

STEP.03

相続人調査・
遺産調査

「他にも相続人がいないか」、「遺産には何があるか」、「遺産の評価額はいくらか」などを調査します。

STEP.04

遺産分配の実現

遺産分配のための諸手続きを実行します。

STEP.05

相続人への報告

任務が完了したら、相続人に報告します。

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事例紹介

遺言作成/遺言執行の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    遺言作成/遺言執行

    事例内容

    Aさんには独立した子供が2人いて、土地付きの自宅と預貯金がありました。Aさんは、誰にも知られずに遺言書を作成したいと考え、弁護士に相談しました。…

  2. CASE STUDY | 0

    遺言作成/遺言執行

    事例内容

    Cさんには自宅の土地・建物や事務所の建物、預貯金、経営している会社の株式等がありました。Cさんは、会社の経営が滞らずに承継され、しかも、家族がもめることのないように、遺言書の作成について弁護士に相談することにしました。…

  3. CASE STUDY | 0

    遺言作成/遺言執行

    事例内容

    高齢のBさんには、妻との間の子供以外に認知した子がいました。認知した子供にも均等に相続させたいと考え、遺言書を作成することにしました。だだ、認知した子供のことは奥さんや子供には内緒のため、内容は秘密にされる遺言書を希望しました。…

遺言作成/遺言執行に関するよくあるご質問

遺言作成/遺言執行について、いただいたご質問を紹介します。

私は92歳です。現在は娘夫婦と住んでいますが、実は、以前息子と住んでいた際、息子から虐待を受けておりました。こんな息子には遺産を一切相続させたくないのですが、可能でしょうか。
  1. 家庭裁判所に息子さんの相続廃除を請求しましょう。 ※家庭裁判所が廃除請求につき相当と認めれば、息子さんは相続人としての資格を失うことになります。
  2. また、遺言書に息子さんを相続人から廃除する旨の記載をしておく方法も考えられます。 ※但し、この方法の場合も最終的には家庭裁判所が判断することになります。

私は、以前脳梗塞をわずらった関係で、一度、成年後見開始の決定を受けています。今はある程度の判断力が戻ってきたので、今のうちに遺言を作成しておきたいのですが可能でしょうか。可能であれば、一番確実な方法で遺言書を作成したいのですが、どういった方法があるでしょうか。
  1. 遺言を作成する時に、自分が何を行っているか、行っている事がどういう意味を持つかを最低限認識できるようであれば(意思能力があれば)、遺言をすることはできます。 ※ただし、医師2名以上に立ち会ってもらい、1の状態にまで回復していること等を確認・記載してもらう必要があります。
  2. 公正証書遺言の方式で遺言を作成してください。 ※なお、遺言は法律の厳格な方式に従わなければなりません。詳しくは遺言書についてをご覧ください。
私は既に、子供に財産を譲るという内容で遺言を作成してしまったのですが、子供たちは全く自分の世話をしてくれないので、内容を変えたいと思っています。自分を支えてくれる、最愛のペットの行く末が心配なので、このペットに財産を譲るという内容で遺言書を作成し直したいのですが、可能でしょうか。
1.遺言の破棄について
  • 自筆証書遺言は、破棄してしまえばいつでも自由に撤回できます。
  • 公正証書遺言の場合は、新しく遺言を作る必要があります。
2.自分の死後、ペットに財産を譲る旨の遺言について
  • ペットに遺産を譲り渡すと言う遺言については、残念ながら効力が認められません。
  • そこで、代替案として「ペットの世話をしてくれることを条件として財産を遺贈する」旨の遺言書(負担付遺贈)を作成する方法が考えられます。
      ※このような遺言にしておけば、あなたの死後、ペットの世話を信頼できる人にしてもらえることが期待できます。
私は身寄りが無いので、永代供養墓※を購入したいと考えていますが、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。 ※承継者を必要としないお墓のこと。
  1. まず合祀墓・共同墓・個人墓のいずれか確認しましょう。
  2. その他、
  • 納骨の形態
  • 供養の方式
  • 宗教宗派
  • 墓地経営者の信頼度
などをしっかりと確認しましょう。
自分の葬式と葬送の方法についての希望を遺言書に書いたのですが効力はありますか。
  1. 残念ながら法的拘束力は生じません。
  2. 但し、ご家族があなたの意思を尊重してくれることは期待できます。
※葬儀社との間で事前に、葬式に関する事項を契約するという方法もあるようですが、ご家族の同意がなければ難しいというのが現状のようです。

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