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交通事故・損害賠償請求サービス
赤字経営だからといって、休業損害の請求ができないわけではありません。
確定申告上において赤字申告をしている方の場合、その状態だけを形式的に突き詰めてゆくと、その事業を営んでいる限り赤字経営になるわけですから、休業したことで相手方に請求できるものはないということになるでしょう。
しかし、売上からその他様々な経費を控除した結果が、赤字申告になるということであり、その労働に対して価値がないという判断はおかしいものとなります。よってある程度の休業損害は補償されるべきものでしょう。保険会社の対応も、赤字申告だから休業損害は支払いません、というようなことはいって来ないのが普通です。
問題はその額(日額)をいかように算出するのかということです。保険会社の対応の場合には、自賠責保険の休業損害の最低基準額を重ね合わせてくることが多いようです。
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