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交通事故・損害賠償請求サービス
パートと主婦の二重の休業損害を請求することはできません。
専業主婦でも、働いている女性と同様に取り扱い休業損害の算定をおこなうわけですから、休業損害の算定自体をおこなうことには疑問はないでしょう。問題は両方の損害を請求できるのか、というところです。この場合も一概にはいい切れませんが、その被害者の主たる職業がどちらにあるのかというところが一つの判断の目安にはなるでしょう。
たとえば、1日のうちほとんどをパートとしての就労にあてていて、家事は旦那さんと折半しているようであれば、主婦としての休業損害の算定よりもパート労働としての休業損害の算定が現実に即していることになります。また同居している家族の中に、たとえば祖母が同居していて家事全般はその人がおこなっているような状態であれば、主婦としての休業損害はそもそも請求することはできません。逆にパートに行くのは月に何回かで、その実態としては専業主婦に限りなく近いのであれば、パートとしての休業損害ではなく、主婦としての休業損害の請求をおこなうことが実態に即することになるでしょう。
ただし、主婦の休業損害の金額にパート代を加算した額を休業損害の基礎とはしません。ここでもやはり二重の評価をすることはできず、パート代が平均賃金を超えていれば、パート代を基礎として休業損害を計算するということになります。いずれにしても、実態に即した損害の請求ということになります。
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