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交通事故・損害賠償請求サービス
原則として、事故を起こした運転者だけが責任を負います。
盗難車両で事故が発生した場合、加害者である、いわゆる泥棒運転者に民法709条の不法行為責任を根拠に損害賠償責任が発生します。泥棒運転者の場合には、その加害自動車(盗難車両)の自賠責保険も任意自動車保険も、保険金の支払いの対象にはならないからです。このことは、その車を盗難された人も、ある意味では被害者であることを考えれば想像がつくことと思います。
しかし、盗難された車両に、保管上の落ち度があったような場合、たとえばエンジンをかけたまま人通りの多い路上に長時間放置していたというような、盗まれたことに明らかに保管上のミスがあり、しかも盗難から事故発生までの時間が接近していれば、その車の所有者も責任を追及される場合もあります。そうなればその自賠責保険も任意自動車保険も支払いの対象となります。
ただ、その盗難状況から事故発生までの時間的接近度合い、所有者の保管上の責任追及の可否、盗難発生と交通事故発生との相当因果関係などは一概には推し量れません。個々のケースで具体的に検証して裁判などで争ってゆくことになるでしょう。
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