高齢者支援
よくあるご質問
高齢者支援について、いただいたご質問を紹介します。
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財産管理委任契約
財産管理委任契約と法定後見制度との違いは何ですか?
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に申立をすることによって法定後見人を選任してもらいますが、財産管理委任契約は、本人の判断能力が十分であっても、自由に財産の管理を任せることができます。また、法定後見人の権限は法律で定められていますが、財産管理委任契約の場合は、自由な契約によって定めることができます。
財産管理委任契約は、どのような人に適していますか?
財産管理委任契約は、自由な契約によって成立しますので、ひとりで契約ができるだけの判断能力が必要です。したがって、判断能力はあるが、身体の不自由によって自由に外出することができない人などに適した手続きと言えます。
財産管理委任契約と任意後見制度との違いは何ですか?
任意後見制度とは、まだ本人に十分な判断能力があるときに、あらかじめ、任意後見人となる人や、任意後見人に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を決めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立をすることにより、任意後見人が委任された事務を開始するという制度です。また、家庭裁判所により選任された任意後見監督人が、任意後見人が適正に仕事をしているかどうかを監督します。
一方、財産管理委任契約は、あくまでも本人との間の自由な契約によって成立しますので、家庭裁判所の関与や後見監督人による監督はありません。