事業再生2020.08.11 【法人破産】滞納税金の支払義務がなくなる原則と,その例外を解説 会社が倒産して破産することになった場合,会社が滞納していた法人税や消費税などの税金,社会保険料などがどうなるのか,会社がなくなってしまう訳ですから,その支払義務がどうなるのか処理方法が気になりますよね。また,ご自身がその会社の代表者であった場合,破産した会社に代わって自分が税金を支払わなければならなくなるか,そのように心配に思うかたも多いのではないでしょうか。 原則として,会社が破産するとその会社自体の税金等の支払義務はなくなり,代わって代表者が支払うものでもないのです。 しかしながら,例外的に代表者が支払義務を負うケースもあります。 ここでは,・会社が破産した場合,原則として滞納税金等の支払義務はなくなるといこと ・破産した会社の代表者なども,原則として会社の代わりに支払義務を負うものではない ・例外的に代表者らが支払義務を負うケースと,その際の対策について解説するとともに,・破産手続きにおける税金の扱われ方についても解説していきます。 これをご覧いただくことで,会社が破産する場合の滞納税金の処理についてご理解いただくことができ,会社の破産手続きに対する不安の1つが解消されることになるでしょう。