意外と無視できない!駐車場内の事故の過失割合を図解します

駐車場
困っている年配女性

駐車しようとバックしていたら、後ろから来た車に追突されました。私にはまったく非がないと思っていたのに、過失割合が20%だと言われました。こんなことってあるのでしょうか?

大型商業施設などの駐車場には、一般道路と同じくらい車が走行しており、車同士や、歩行者との事故が多く発生しています。
そのため、駐車場内での事故についても類型化され、過失割合の基準が設定されているのです。
公道ではないから、駐車中だから、バック(後退)しているからなどという理由で過失割合がゼロになることはありません。

ここでは、駐車場内の事故について、状況別に図解し、過失割合をしっかり解説していきます。
これを読んで、典型的な過失割合を理解し、加害者との示談交渉に生かし、正当な賠償金を勝ち取りましょう。

過失割合とは、被害者と加害者の不注意の割合のこと

過失割合とは、交通事故に対する被害者と加害者の過失(不注意)の割合のことです。
過失相殺とは、過失割合に応じて、加害者からの賠償金を減額することです。

例えば、車Aと車Bの出合い頭の事故において、車Aの過失が20%、車Bの過失が80%だとすると、車Aの被害総額が100万円だとしても、20%分が減額され、車Bからの賠償金は80万円となるのです。

過失割合の認定基準

過失割合の認定基準は、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムズ社)に類型化されています。
ただし、過失割合による賠償金の減額率は、自賠責保険の場合と任意保険の場合とで異なっています。

自賠責保険の過失相殺(重過失減額)

自賠責保険では、被害者保護の観点から、被害者に重大な過失(著しい注意義務違反)がある場合にのみ過失による減額がされます。例えば、被害者が信号無視をした場合など、悪質な道路交通法違反をした場合が当てはまります。
具体的な過失による減額の基準は、被害者の過失の程度に応じて、次の表のように決まっています。

自賠責保険過失相殺

「減額適用上の被害者の過失割合」とは、事故状況から見た被害者の過失割合のことで、「減額割合」とは、実際に賠償金から減額される割合のことです。
自賠責保険の場合は、被害者の過失割合が7割以上ないと、賠償金が過失による減額をされることはありません。
例えば、死亡事故で3000万円の自賠責保険が支払われるケースの場合で、被害者の過失割合が8割とすると、賠償金は3割減額されて、2100万円が支払われることになります。

任意保険の過失相殺

任意保険の場合は、重大な過失でない場合も過失相殺が適用されます。

駐車場内での事故の過失割合

ここでは、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムズ社)の過失相殺基準による、駐車場内での事故のそれぞれの過失割合を紹介していきます。
ただし、ここで紹介する過失割合はあくまでも基本的なものであって、実際には、事故時のさまざまな状況を考慮して、過失割合の加算や減算がされます。

四輪車同士の事故

駐車場内での四輪車同士の事故の過失割合には、次のような条件が影響します。

  • 事故の場所
  • 駐車しようとしていたか、発進しようとしていたか、通路を進行していたか

通路の交差部分における出合い頭事故

【図】駐車場内/四輪車同士/通路交差部分

駐車場内の通路の交差部分での出合い頭事故を想定しており、直進や右左折の別は問いません。
この場合の過失割合は、50:50です。

通路進行車と駐車区画退出車の事故

【図】車同士/駐車場内/通路を進行する車と駐車区画から通路に進入する車

通路を進行する車(通路進行車)と、駐車区画から通路へ進入を開始した車(駐車区画退出車)との出合い頭事故を想定しています。双方の車の前進、後退の別は問いません。
この場合の通路進行車(A)と駐車区画退出車(B)の過失割合は、30:70です。

通路進行車と駐車区画進入車の事故

【図】車同士/駐車場内/通路を進行する車と通路から駐車区画に進入する車

通路を進行する車(通路進行車)と、通路から駐車区画へ進入を開始した車(駐車区画進入車)との事故を想定しています。
ただし、駐車区画進入車の非常点滅表示灯(ハザードランプ)、方向指示器、後退灯(バックランプ)、車の向きなどにより、駐車区画に進入しようとしていることが、通路進行車からみて、駐車区画のある程度手前の位置で客観的に認識し得る状態であったことが前提です。
双方の車の前進、後退の別や、通路の幅は問いません。
この場合の通路進行車(A)と駐車区画進入車(B)の過失割合は、80:20です。

    歩行者と四輪車の事故

    駐車場内での歩行者と四輪車の事故の過失割合には、次のような条件が影響します。

    • 事故の場所

    駐車区画内での事故

     【図】駐車場内/歩行者と四輪車/駐車区画内

    駐車区画内での事故の場合、歩行者の過失割合10%となります。

    通路上での事故

    【図】駐車場内/歩行者と四輪車/通路

    通路上での事故の場合、歩行者の過失割合10%となります。

    駐車場内での事故の過失割合が修正されるケース

    駐車している車と乗り降りする人

    駐車場内での事故の場合、事故の場所、通路の道幅、車の通行の仕方、歩行者の年齢や歩行の仕方や歩行場所などによって、過失割合が修正(加算・減算)されます。
    具体的にどのようなケースで修正されるのか、主要なものを見ていきます。

    狭路・明らかに広い道路

    通路の交差部分において、通路の一方の道幅が客観的に見て明らかに広い場合のことです。道幅が広い通路の方が、狭い通路に比べて通行量が多いことが予想されますので、道幅の狭い通路から交差部分に進入する車の方が、相対的に重い注意義務があります。そのため、道幅の狭い通路から進入した車の過失割合が加算されます。

    丁字路直進

    【図】車同士/丁字路交差点/用語説明

    通路の交差部分が丁字型になっている通路の直線路を直進することです。
    一般的には、直線路を直進する車としては、突き当たり路から進入してくる車は徐行してくるであろうという期待があります。その一方、突き当たり路から丁字型の交差部分に進入する車は、十字型の交差部分に進入するときに比べて、前方を確認する必要がないため、注意しやすいという実情があります。
    以上のような事情から、丁字路の直線路を直進する車の過失割合が減算されます。

    徐行なし

    徐行とは、車両が直ちに停止することができるような速度で進行することです。
    駐車区画に進入する車の近くを進行する車が徐行しなかった場合は、過失割合が加算されます。

    一時停止・通行方向標示等違反

    駐車場内の通路を通行する車が、一時停止や通行方向の標識などがあるのに、これに従わなかった場合は、過失割合が加算されます。

    児童・高齢者、幼児・身体障害者等

    「児童」とは6歳以上13歳未満の者、「幼児」とは6歳未満の者、「高齢者」とはおおむね65歳以上の者のことです。これらの者や身体障害者は法で保護されますので、過失割合は減算されます。

    隣接区画での乗降あり

    進入しようとしている駐車区画に隣接する駐車区画において、歩行者が他の車の乗り降りをしていた場合です。このような場合は、駐車区画に進入する車は特に慎重に運転しなければなりませんので、歩行者の過失割合は減算されます。

    急な飛び出し

    歩行者が、車の直前・直後を急に横断したり、予想外に大きくふらついたりして、車の進路に急に飛び出した場合です。このような場合は、歩行者の過失割合が加算されます。

    歩行者用通路標示上

    歩行者が、白線などで区切られた歩行者用通路を通行していた場合です。このような場合は、歩行者が特に保護されますので、歩行者の過失割合は減算されます。

    著しい過失・重過失

    著しい過失(わき見運転などの著しい前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、携帯電話などでの通話や画像注視、おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反、酒気帯び運転など)や、重過失(酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおむね時速30㎞以上の速度違反、過労・病気・薬物の影響などにより正常な運転ができないおそれがあるなど)があると、過失割合が加算されます。

    適切な過失割合を主張するためにすべきこと

    現場検証事故時の状況は、被害者の過失割合に大きく影響し、それは得られる賠償金の金額にも及びます。
    適切な過失割合を主張し、正当な賠償金を得るためにも、事故の状況は証拠としてしっかりと保存しておきましょう。
    具体的な方法としては、次のような方法があります。

    • 事故の状況をメモしておく。
    • 事故現場、車の画像をスマートフォンなどで撮影する。
    • 目撃者に警察への証言などの協力をお願いする。
    • ドライブレコーダーを装着している場合には、録画の停止をしたり(上書き録画されるタイプの場合、事故時の映像が消えてしまうおそれがあるため)、バックアップを取ったりする。
    • 加害者との会話を録音する。

    交通事故の相談なら法律事務所MIRAIOへ

    ここまで見てきたように、適切な過失割合を主張するには、専門的な知識や経験が求められます。
    また、加害者やその保険会社との交渉には、大変な労力や時間がかかります。
    そのため、交通事故に遭ったら、まずは弁護士に相談、依頼されることをお勧めします。

    弁護士に依頼するメリット

    弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

    損害額の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

    交通事故の損害賠償を請求するには、交通事故の調査、損害額の算出、内容証明郵便の作成、示談書の作成、訴状の作成など、専門的な知識と経験が求められる作業がいくつもあります。
    このような時間と手間のかかる作業を弁護士に一任することで、治療に専念することができます。

    示談や訴訟の代理人になってもらえる

    加害者や保険会社との示談交渉や訴訟の代理人になってもらうことができますので、ご自身で直接相手方と話す必要がありません。
    この点において、精神的な負担も軽減することが可能です。

    より高額の示談金を得ることができる

    弁護士に依頼した場合、損害額は弁護士基準で算出します。この弁護士基準というのは、過去の判例(裁判所の判決内容)を参考に基準額を算定したもので、自賠責保険や任意保険会社の基準よりも高額となっています。
    例えば、後遺障害等級第1級の慰謝料は、自賠責保険基準だと上限1650万円ですが、弁護士基準で算出すると2800万円となり、実に1150万円もの差があります。
    また、弁護士が事故の状況を客観的に調査、分析し、適切な過失割合を主張することで、保険会社の言いなりになることなく、正当な賠償金を得ることにもつながります。

    弁護士特約に加入していれば、弁護士費用は無料になるかも!

    弁護士特約とは、自動車保険や火災保険などに付いている特約のことで、この特約が付いた保険に加入していると、加害者に損害賠償請求する際にかかる弁護士費用についても保険金の対象となります。
    一般的には、着手金や成功報酬に300万円まで、相談料や書類作成費用に10万円までが支給されます。

    弁護士特約の詳細については、こちらの記事もご参照ください。
    「弁護士費用特約の4つの特徴」

    MIRAIOが選ばれる理由

    交通事故被害について弁護士に相談されるなら、まずは法律事務所MIRAIOにご相談ください。MIRAIOには次のような強みがあります。

    相談実績14,000件以上

    MIRAIOは創業以来、20年以上にわたり交通事故被害の解決に力を入れてきました。実にその相談件数は14,000件以上に上っています。

    医学的知見が豊富

    MIRAIOは、医療過誤(医療ミス)やB型肝炎訴訟にも力を入れていますので、医師との協力関係もあり、医学的な知見を豊富に持ち合わせています。
    特に、後遺障害がどの等級で認定されるかについては、示談金の金額に大きく影響します。例えば、弁護士基準による第2級の慰謝料は2370万円ですが、これが第1級に上がると2800万円となり、実に430万円もの増額が可能なのです。
    そして、この認定を左右するのが医師の診断書です。MIRAIOであれば、医学的知見を駆使して、より高い後遺障害等級の認定が得られやすい診断書についてのアドバイスをすることが可能です。

    損害保険会社の代理人経験も!経験豊富な弁護士が多数在籍

    MIRAIOには、交通事故被害に関する経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。中には、大手損害保険会社の代理人経験のある弁護士もおります。
    示談金がいくらになるかについては、保険会社との交渉次第ですので、相手側の事情に通じていればその分交渉が有利となり、より多くの示談金をえるための効果的な戦略を立てることができます。

    初回相談料・着手金無料!

    MIRAIOでは交通事故の示談交渉の初回相談料・着手金は無料です。安心してご相談ください。
    ※ただし、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、保険会社の補償の範囲内で相談料や着手金をいただく場合があります。

    MIRAIOでの解決事例

    実際の解決事例をいくつかご紹介します。 
    ※あくまでも一例ですので、すべての事件において同じような示談金を獲得できるとは限りません。

    賠償額が1000万円以上アップ!

    事故の瞬間1被害者 30代 男性 会社員
    事故の概要 バイクで交差点を直進中に、右折してきた自動車と衝突した。
    過失割合 被害者15%
    後遺障害等級 12級
    保険会社の提示金額 約500万円
    最終的な示談金額 約1500万円

    最初に保険会社が提示してきた金額の中で、特に問題があったのが後遺障害による「逸失利益(事故がなければ得ることができたであろう将来の給与・収入など)」の額でした。
    保険会社が計算した逸失利益は、約300万円でしたが、これは一般的な計算基準から見ても明らかに少なすぎる金額でしたので、MIRAIOは正当な方法で計算しなおして、約1300万円と算出しました。
    さらに、慰謝料についても増額し、最終的には1500万円余りの示談金を獲得しました。

    まさかの提示額10万円からの大逆転!示談金900万円を獲得!

    事故の瞬間2被害者 40代 女性 アルバイト
    事故の概要 自転車で横断歩道を走行中に、左折してきた自動車に衝突された。
    過失割合 被害者10%
    後遺障害等級 12級
    保険会社の提示金額 10万円
    最終的な示談金額 約900万円

    最終的に後遺障害とまで認定される大怪我を負ったにもかかわらず、保険会社からの当初の提示額はたったの10万円でした。
    MIRAIOは、保険会社が審査すらしていなかった後遺障害の認定を得ることに成功し、それに伴い、後遺障害の慰謝料として290万円逸失利益として約560万円を獲得しました。さらに、怪我の慰謝料や休業損害の増額にも成功し、最終的には約900万円の示談金を獲得しました。

    保険会社から目を疑うような示談金を提示され、もっともらしい説明を受けたとしても、簡単には同意しないでください。納得できないところがあれば、示談書にサインする前にMIRAIOにご相談ください。

    過失割合も減額して約1200万円アップ!
    事故の瞬間3被害者 40代 男性 会社員
    事故の概要 歩行中に後ろから自動車にはねられた。
    過失割合 被害者45%⇒30%へ
    後遺障害等級 8級
    保険会社の提示金額 約800万円
    最終的な示談金額 約2000万円

    保険会社からは、後遺障害による逸失利益慰謝料として800万円余りを提示されました。
    その後交渉を重ねることで、逸失利益慰謝料の合計2000万円余りの獲得に成功しました。
    さらに、過失割合についても、当初は被害者45%の過失を主張されていましたが、事故当時の状況を細かく分析し、反論した結果、30%にまで下げることができました。
    結果として、示談金は約1100万円以上も増額させることに成功しました。

    過失割合も示談金に大きく影響が出ます。納得できないところがあれば、MIRAIOにご相談ください。

    まとめ

    以上のように、駐車場内の事故の過失割合には、事故の場所、車は駐車しようとしていていたか、駐車区画から通路へ発進しようとしていたか、車同士の事故か歩行者との事故かなど、あらゆる条件が影響します。
    そして、これらの無数の条件から適切な過失割合を導き出すには、交通事故に関する専門的な知識や経験が求められます。
    保険会社の提示する金額に少しでも疑問を感じたら、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
    そして、適切な過失割合を主張して、正当な賠償金を獲得しましょう。