自転車も過失が問われる?自転車と車の事故の過失割合を状況別に図解

困っている男性

自転車で走行中に、交差点で車と衝突しました。自転車は大破し、全治2か月の怪我を負いました。
保険会社からは、僕の過失割合が40%だから、その分、賠償額も減ると言われました。そんなことってあるのでしょうか??

自転車と車(四輪車・バイク)との事故の場合、ほとんどの場合、被害者となるのは自転車です。
ただし、自転車の方に、道路交通法違反や不注意があれば、その分、賠償金は減額されるおそれがあります。それが「過失相殺」というものです。

ここでは、自転車と車の事故について、状況別に図解し、それぞれの過失割合をしっかり解説していきます。これを読んで、典型的な過失割合を理解し、加害者との示談交渉に生かし、正当な賠償金を勝ち取りましょう。

過失割合とは、被害者と加害者の不注意の割合のこと

過失割合とは、交通事故に対する被害者と加害者の過失(不注意)の割合のことです。
過失相殺とは、過失割合に応じて、加害者からの賠償金を減額することです。

例えば、自転車と車の事故の場合、一般的には自転車の方が被害者になりますが、自転車の運転者に道路交通法違反があった場合には、一定の責任(過失)が認められます。
自転車の過失割合が20%と認められた場合、被害総額が100万円だとしても、20%分が減額され、加害者からの賠償金は80万円となるのです。

過失割合の認定基準

過失割合の認定基準は、『民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準』(判例タイムズ社)や、『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部)の過失相殺基準などに類型化されています。
ただし、実際の過失減額率は、自賠責保険の場合と任意保険の場合とで異なっています。

自賠責保険の過失相殺(重過失減額)

自賠責保険では、被害者保護の観点から、被害者に重過失(著しい注意義務違反)がある場合にのみ過失減額がされます。例えば、被害者が信号無視をした場合など、悪質な道路交通法違反をした場合が当てはまります。
具体的な過失減額の基準は、被害者の過失の程度に応じて、次の表のように決まっています。

自賠責保険過失相殺

「減額適用上の被害者の過失割合」とは、事故状況から見た被害者の過失割合のことで、「減額割合」とは、実際に賠償金から減額される割合のことです。
自賠責保険の場合は、被害者の過失割合が7割以上ないと、賠償金が過失減額されることはありません。
例えば、死亡事故で3000万円の自賠責保険が支払われるケースの場合で、被害者の過失割合が8割とすると、賠償金は3割減額されて、2100万円が支払われることになります。

任意保険の過失相殺

任意保険の場合は、軽過失の場合も過失相殺が適用されます。

自転車と車の事故の過失割合

ここでは、『民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準』(判例タイムズ社)の過失相殺基準による、自転車の過失割合を紹介していきます。
ただし、ここで紹介する過失割合はあくまでも基本的なものであって、実際には、事故時のさまざまな状況を考慮して、過失割合の加算や減算がされます。

交差点での直進車同士の事故(出合い頭の事故)

交差点での直進車同士の事故(出合い頭の事故)の過失割合には、次のような条件が影響します。

  • 信号機の有無
  • 自転車、車のそれぞれの信号の色
  • 道幅
  • 一時停止規制の有無
  • 優先道路かどうか
  • 一方通行かどうか

信号機が設置されている交差点の場合

【図】自転車と車/交差点/直進同士/信号あり

【表】自転車と車/交差点/直進同士/信号あり

信号機が設置されている交差点での直進車同士の事故(出会い頭の事故)では、それぞれの信号の色によって、過失割合が異なります。
例えば、自転車の信号が赤色車の信号が黄色だった場合、自転車の過失割合は60%の過失割合は40%ということになります。

信号機が設置されていない交差点の場合

信号機が設置されていない交差点での直進車同士の事故(出会い頭の事故)の過失割合には、次のような条件が影響します。

  • 道幅
  • 一時停止規制の有無
  • 優先道路かどうか
  • 一方通行かどうか
道幅がほぼ同じ場合

【図】自転車と車/交差点/直進同士/信号なし/道幅同じ

道幅がほぼ同じ道路の交差点での事故の場合、自転車の過失割合は20%です。

一方が明らかに広い道路の場合

【図】自転車と車/交差点/直進同士/信号なし/一方が明らかに広い

【表】自転車と車/交差点/直進同士/信号なし/一方が明らかに広い

一方が明らかに広い道路の交差点での事故の過失割合は、広い道路(広路)から進入したか、狭い道路(狭路)から進入したかによって異なり、上表のとおりです。

一方に一時停止規制がある場合

【図】自転車と車/交差点/直進同士/信号なし/一方に一時停止規制

【表】自転車と車/交差点/直進同士/信号なし/一方に一時停止規制

一方に一時停止規制がある交差点での事故の過失割合は、規制がある道路から進入したか、規制がない道路から進入したかによって異なり、上表のとおりです。

一方が優先道路である場合

【図】自転車と車/交差点/直進同士/信号なし/一方が優先道路

【表】自転車と車/交差点/直進同士/信号なし/一方が優先道路

一方が優先道路である交差点での事故の過失割合は、優先道路から進入したか、非優先道路から進入したかによって異なり、上表のとおりです。

一方通行違反がある場合

【図】自転車と車/交差点/直進同士/信号なし/一方通行違反

【表】自転車と車/交差点/直進同士/信号なし/一方通行違反

どちらか一方に、一方通行違反がある場合の過失割合は、どちらが違反をしたかによって異なり、上表のとおりです。

交差点での右折車と直進車の事故(同一道路対向方向)

同一道路を対向方向(逆方向)から、交差点に進入した右折車と直進車の事故の過失割合には、次のような条件が影響します。

  • 信号機の有無
  • 自転車、車のそれぞれの信号の色
  • 自転車、車はそれぞれ右折しようとしていたか、直進しようとしていたか

信号機が設置されている交差点の場合

【図】自転車と車/交差点/右折と直進/同一道路対向方向/信号あり

【表】自転車と車/交差点/右折と直進/同一道路対向方向/信号あり

同一道路を対向方向から、信号機が設置されている交差点に進入した右折車と直進車の事故の過失割合は、それぞれの信号の色によって異なり、上表のとおりです。
例えば、自転車が直進車が右折しようとしており、それぞれの信号が両方とも赤だった場合、自転車の過失割合は30%となります。
なお、この事故類型の場合、自転車の右折とは、二段階右折をせずに右折している(右折方法違反がある)ことが前提です。

信号機が設置されていない交差点の場合

同一道路を対向方向から、信号機が設置されていない交差点に進入した右折車と直進車の事故の場合、自転車の過失割合は次のとおりです。
なお、この事故類型の場合、自転車の右折とは、二段階右折をせずに右折している(右折方法違反がある)ことが前提です。

  • 自転車が直進、車が右折の場合・・・10%
  • 自転車が右折、車が直進の場合・・・50%

交差点での右折車と直進車の事故(同一道路同一方向)

同一道路を同一方向から、交差点に進入した右折車と直進車の事故の過失割合には、次のような条件が影響します。

  • 信号機の有無
  • 自転車、車のそれぞれの信号の色

なお、この事故類型では、車(四輪車)が右折、自転車が直進で右側通行している場合を前提としています。

信号機が設置されている交差点の場合

【図】自転車と車/交差点/右折と直進/同一道路同一方向/信号あり

【表】自転車と車/交差点/右折と直進/同一道路同一方向/信号あり

同一道路を同一方向から、信号機が設置されている交差点に進入した右折車と直進車の事故の過失割合は、それぞれの信号の色によって異なり、上表のとおりです。
例えば、自転車が直進車が右折しようとしており、それぞれの信号が両方とも赤だった場合、自転車の過失割合は35%となります。

信号機が設置されていない交差点の場合

右折する四輪車と直進する自転車が、同一道路を同一方向から、信号機が設置されていない交差点に進入した場合、自転車の過失割合は15%です。

交差点での右折車と直進車の事故(右または左方向=交差方向)

右または左方向(交差方向)から、交差点に進入した右折車と直進車の事故の過失割合には、次のような条件が影響します。

  • 信号機の有無
  • 自転車、車のそれぞれの信号の色
  • 自転車、車はそれぞれ右折しようとしていたか、直進しようとしていたか
  • 道幅
  • 一時停止規制の有無
  • 優先道路かどうか

信号機が設置されている交差点の場合

右または左方向(交差方向)から、信号機が設置されている交差点に進入した右折車と直進車の事故の過失割合は、それぞれの信号の色によって異なります。
その基準は、直進者同士の事故(出合い頭の事故)の場合に準じます

信号機が設置されていない交差点の場合

右または左方向(交差方向)から、信号機が設置されていない交差点に進入した右折車と直進車の事故の過失割合は、次の条件により異なります。

  • 自転車、車はそれぞれ右折しようとしていたか、直進しようとしていたか
  • 道幅
  • 一時停止規制の有無
  • 優先道路かどうか
道幅がほぼ同じ場合

【図】自転車と車/交差点/右折と直進/交差方向/信号なし/道幅同じ

【表】自転車と車/交差点/右折と直進/交差方向/信号なし/道幅同じ

道幅がほぼ同じ道路の交差点での、右折車と直進車の事故の過失割合は、上表のとおりです。

一方が明らかに広い道路の場合

[Figure] Bicycle and car / intersection / right turn and straight ahead / intersection direction / no traffic light / one side is clearly wide

【表】自転車と車/交差点/右折と直進/交差方向/信号なし/一方が明らかに広い

一方が明らかに広い道路の交差点での、右折車と直進車の事故の場合は、次のような条件によって、上表のとおり過失割合が異なります。

  • 広い道路(広路)から進入したか、狭い道路(狭路)から進入したか
  • 自転車、車の進行方向(右折か直進か)
  • 右折車は直進車と対向方向に右折したか、同一方向に右折したか
一方に一時停止規制がある場合

【図】自転車と車/交差点/右折と直進/交差方向/信号なし/一方に一時停止規制

【表】自転車と車/交差点/右折と直進/交差方向/信号なし/一方に一時停止規制

一方に一時停止規制がある交差点での、右折車と直進車の事故の場合は、次のような条件によって、上表のとおり過失割合が異なります。

  • 規制がある道路から進入したか、規制がない道路から進入したか
  • 自転車、車の進行方向(右折か直進か)
  • 右折車は直進車と対向方向に右折したか、同一方向に右折したか
一方が優先道路の場合

【図】自転車と車/交差点/右折と直進/交差方向/信号なし/一方が優先道路

【表】自転車と車/交差点/右折と直進/交差方向/信号なし/一方が優先道路

一方が優先道路の交差点での、右折車と直進車の事故の場合は、次のような条件によって、上表のとおり過失割合が異なります。

  • 優先道路から進入したか、非優先道路から進入したか
  • 自転車、車の進行方向(右折か直進か)
  • 右折車は直進車と対向方向に右折したか、同一方向に右折したか

交差点での左折車と直進自転車の事故

交差点での左折車と直進自転車との事故の過失割合には、次のような条件が影響します。

  • 車と自転車の進行方向は、同一方向か対向方向か
  • 車が先行して左折したか、自転車を追い越してから左折したか

同一方向の左折車と直進自転車の場合

【図】自転車と車/交差点/左折と直進/同一方向

【表】自転車と車/交差点/左折と直進/同一方向

交差点での、同一方向に進行している左折車と直進自転車との事故の場合、車が先行して左折したか、自転車を追い越してから左折したかによって、過失割合は上表のように異なります。
なお、車が先行して左折した場合は、交差点の手前30mの地点で、車が左折の合図を出して左折を開始したことが前提となります。

対向方向の左折車と直進自転車の場合

【図】自転車と車/交差点/左折と直進/対向方向

交差点での、対向方向に進行している左折車と直進自転車との事故の場合、自転車の過失割合は15%です。

歩行者用信号機が設置された横断歩道などを横断する自転車と車の事故

次の場所を横断中の普通自転車と、車との事故を想定しています。

  • 歩行者用信号機が設置された横断歩道
  • 「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道
  • 「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道に隣接する自転車横断帯(道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分)

なお、自転車は普通の速度(時速15㎞程度)で走行していることが前提となります。

「普通自転車」とは、次の条件を満たす自転車のことです。

  • 車体の長さ 190㎝以内
  • 車体の幅 60㎝以内
  • 四輪以下であること
  • 側車(サイドカー)が付いていないこと
  • 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと(一人乗りであること)
  • 制動装置(ブレーキ)が走行中容易に操作できる位置にあること
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

直進車と自転車との事故の場合

【図】歩行者用信号機が設置された横断歩道などを横断する普通自転車と四輪車/直進車

【表】歩行者用信号機が設置された横断歩道などを横断する普通自転車と四輪車/直進車

この場合の過失割合は、自転車と車のそれぞれの信号の色によって、上表のとおり異なります。

右左折車と自転車との事故の場合

【図】歩行者用信号機が設置された横断歩道などを横断する普通自転車と四輪車/右左折車

【表】歩行者用信号機が設置された横断歩道などを横断する普通自転車と四輪車/右左折車

この場合の過失割合は、自転車と車のそれぞれの信号の色によって、上表のとおり異なります。

道路外出入車と直進車の事故

【表】自転車と車/道路外出入車と直進車

道路外出入車とは、駐車場やガソリンスタンドへの出入りなど、道路から道路外に出たり、道路外から道路に進入したりする車のことです。
道路外出入車と直進車の事故について、自転車の過失割合は上表のとおりです。

対向車同士の事故

同一道路を対向方向から直進している車と自転車の事故です。
自転車の過失割合は、次のとおりです。

  • 自転車がセンターオーバーした場合・・・50%
  • 車がセンターオーバーした場合・・・0%
  • 自転車が右側側端を通行していた場合・・・20%

進路変更に伴う事故

この場合の自転車の過失割合は、次のとおりです。

  • 車が進路変更した場合・・・10%
  • 自転車が進路変更した場合(前方に障害物があった場合)・・・10%
  • 自転車が進路変更した場合(前方に障害物がなかった場合)・・・20%

転回車と直進車の事故

[Table] Bicycle and car / turning and going straight

転回とは、Uターンのことです。
転回車と直進車の事故の過失割合は、転回したのが自転車か車かによって、上表のとおりです。

交差点以外における横断自転車の事故

自転車が交差点以外の場所で道路を横断した場合の事故です。
この場合の自転車の過失割合は30%です。

自転車の過失割合が修正されるケース

自転車に乗る女の子

自転車と車の事故の場合、被害者の年齢事故の場所や時間帯それぞれの道路交通法違反の内容や程度などによって、過失割合が修正(加算・減算)されます。
具体的にどのようなケースで修正されるのか見ていきます。

児童等、高齢者

「児童等」とは、13歳未満の者、「高齢者」とはおおむね65歳以上の者のことを言います。
運動能力や判断能力が通常の人よりも劣る人を保護するため、自転車の運転者が、児童等や高齢者だった場合は、自転車の過失割合を減算します。

幹線道路

幹線道路とは、道幅がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道などが想定されています。
「道路外出入車と直進車の事故」のケースで、道路外から幹線道路に出入りする場合は、通常の道路に出入りするよりも強い注意が求められるため、過失割合が加算されます。

見とおしがきく交差点

信号機が設置されていない交差点での出合い頭の事故は、見とおしがきかない交差点を前提としています。
一方が明らかに広い道路の交差点に、自転車が狭路から進入したケースで、見とおしがきく交差点の場合は、自転車の過失割合が加算されます。

自転車横断帯通行

車が自転車横断帯に接近する場合は、特別の注意義務が課せられています。
そのため、自転車が自転車横断帯やそれに隣接する横断歩道、またはその付近(自転車横断帯の端から外側におおむね1m~2m以内)の場所を通行中の事故の場合は、自転車の過失割合が減算されます。

横断歩道通行

自転車が、自転車横断帯に隣接していない横断歩道を通行している場合です。
車には、横断歩道に接近する場合は特別の注意義務が課せられていますので、この場合の事故の自転車の過失割合は減算されます。

夜間

夜間とは、日没から日出までの時間のことです。
夜間は、自転車からはヘッドライトを付けた車を発見しやすいのに対し、車からは自転車を発見しにくいため、夜間の事故は自転車の過失割合が加算されます。

右折禁止違反

道路標識等により右折が禁止されている交差点における右折のことです。
この場合、右折車の過失割合が加算されます。

徐行なし

徐行とは、車両が直ちに停止することができるような速度で進行することです。
右左折車が徐行しなかった場合は、過失割合が加算されます。

明らかな先入

相手の車よりも、明らかに先に交差点に進入しており、相手の車が衝突回避措置をとるのが容易であった場合は、過失割合が減算されます。

早回り右折、大回り右折、直近右折

いずれも危険な右折方法であり、右折車の過失割合が加算されます。

既右折

直進車が交差点に進入する時点で、右折車が右折を完了しているか、それに近い状態にあることです。
この場合は、相手の車が衝突回避措置をとりやすくなりますので、右折車の過失割合が減算されます。

合図なし

右左折や転回、停止、徐行、後退などをする際に、方向指示器などの合図をしなかった車は、過失割合が加算されます。

自転車の右側通行

自転車も、原則として道路の左側部分を通行しなければなりません。
これに違反して自転車が右側通行をし、かつ、車の左方から交差点に進入した場合については、事故回避が困難になる面があるため、自転車の過失割合が加算されます。

自転車の著しい過失・重過失

自転車の著しい過失(わき見運転などの著しい前方不注視、携帯電話などでの通話や画像注視、酒気帯び運転、2人乗り、無灯火、並進、片手運転など)や、重過失(酒酔い運転、制動装置不良など)があると、過失割合が加算されます。

車の著しい過失・重過失

自転車の著しい過失(わき見運転などの著しい前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、携帯電話などでの通話や画像注視、おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反、酒気帯び運転など)や、重過失(酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおむね時速30㎞以上の速度違反、過労・病気・薬物の影響などにより正常な運転ができないおそれがあるなど)があると、過失割合が加算されます。

適切な過失割合を主張するためにすべきこと

自転車で転倒する女性

事故時の状況は、被害者の過失割合に大きく影響し、それは得られる賠償金の金額にも及びます。
適切な過失割合を主張し、正当な賠償金を得るためにも、事故の状況は証拠としてしっかりと保存しておきましょう。
具体的な方法としては、次のような方法があります。

  • 事故の状況をメモしておく。
  • 事故現場、車の画像をスマートフォンなどで撮影する。
  • 目撃者に警察への証言などの協力をお願いする。
  • ドライブレコーダーを装着している場合には、録画の停止をしたり(上書き録画されるタイプの場合、事故時の映像が消えてしまうおそれがあるため)、バックアップを取ったりする。
  • 加害者との会話を録音する。

交通事故の相談なら法律事務所MIRAIOへ

ここまで見てきたように、適切な過失割合を主張するには、専門的な知識や経験が求められます。
また、加害者やその保険会社との交渉には、大変な労力や時間がかかります。
そのため、交通事故に遭ったら、まずは弁護士に相談、依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

損害額の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

交通事故の損害賠償を請求するには、交通事故の調査、損害額の算出、内容証明郵便の作成、示談書の作成、訴状の作成など、専門的な知識と経験が求められる作業がいくつもあります。
このような時間と手間のかかる作業を弁護士に一任することで、治療に専念することができます。

示談や訴訟の代理人になってもらえる

加害者や保険会社との示談交渉や訴訟の代理人になってもらうことができますので、ご自身で直接相手方と話す必要がありません。
この点において、精神的な負担も軽減することが可能です。

より高額の示談金を得ることができる

弁護士に依頼した場合、損害額は弁護士基準で算出します。この弁護士基準というのは、過去の判例(裁判所の判決内容)を参考に基準額を算定したもので、自賠責保険や任意保険会社の基準よりも高額となっています。
例えば、後遺障害等級第1級の慰謝料は、自賠責保険基準だと上限1650万円ですが、弁護士基準で算出すると2800万円となり、実に1150万円もの差があります。
また、弁護士が事故の状況を客観的に調査、分析し、適切な過失割合を主張することで、保険会社の言いなりになることなく、正当な賠償金を得ることにもつながります。

MIRAIOが選ばれる理由

交通事故被害について弁護士に相談されるなら、まずは法律事務所MIRAIOにご相談ください。MIRAIOには次のような強みがあります。

相談実績14,000件以上

MIRAIOは創業以来、20年以上にわたり交通事故被害の解決に力を入れてきました。実にその相談件数は14,000件以上に上っています。

医学的知見が豊富

MIRAIOは、医療過誤(医療ミス)やB型肝炎訴訟にも力を入れていますので、医師との協力関係もあり、医学的な知見を豊富に持ち合わせています。
特に、後遺障害がどの等級で認定されるかについては、示談金の金額に大きく影響します。例えば、弁護士基準による第2級の慰謝料は2370万円ですが、これが第1級に上がると2800万円となり、実に430万円もの増額が可能なのです。
そして、この認定を左右するのが医師の診断書です。MIRAIOであれば、医学的知見を駆使して、より高い後遺障害等級の認定が得られやすい診断書についてのアドバイスをすることが可能です。

損害保険会社の代理人経験も!経験豊富な弁護士が多数在籍

MIRAIOには、交通事故被害に関する経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。中には、大手損害保険会社の代理人経験のある弁護士もおります。
示談金がいくらになるかについては、保険会社との交渉次第ですので、相手側の事情に通じていればその分交渉が有利となり、より多くの示談金をえるための効果的な戦略を立てることができます。

初回相談料・着手金無料!

MIRAIOでは交通事故の示談交渉の初回相談料・着手金は無料です。安心してご相談ください。
※ただし、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、保険会社の補償の範囲内で相談料や着手金をいただく場合があります。

MIRAIOでの解決事例

実際の解決事例をいくつかご紹介します。 
※あくまでも一例ですので、すべての事件において同じような示談金を獲得できるとは限りません。

賠償額が1000万円以上アップ!

事故の瞬間1被害者 30代 男性 会社員
事故の概要 バイクで交差点を直進中に、右折してきた自動車と衝突した。
過失割合 被害者15%
後遺障害等級 12級
保険会社の提示金額 約500万円
最終的な示談金額 約1500万円

最初に保険会社が提示してきた金額の中で、特に問題があったのが後遺障害による「逸失利益(事故がなければ得ることができたであろう将来の給与・収入など)」の額でした。
保険会社が計算した逸失利益は、約300万円でしたが、これは一般的な計算基準から見ても明らかに少なすぎる金額でしたので、MIRAIOは正当な方法で計算しなおして、約1300万円と算出しました。
さらに、慰謝料についても増額し、最終的には1500万円余りの示談金を獲得しました。

まさかの提示額10万円からの大逆転!示談金900万円を獲得!

事故の瞬間2被害者 40代 女性 アルバイト
事故の概要 自転車で横断歩道を走行中に、左折してきた自動車に衝突された。
過失割合 被害者10%
後遺障害等級 12級
保険会社の提示金額 10万円
最終的な示談金額 約900万円

最終的に後遺障害とまで認定される大怪我を負ったにもかかわらず、保険会社からの当初の提示額はたったの10万円でした。
MIRAIOは、保険会社が審査すらしていなかった後遺障害の認定を得ることに成功し、それに伴い、後遺障害の慰謝料として290万円逸失利益として約560万円を獲得しました。さらに、怪我の慰謝料や休業損害の増額にも成功し、最終的には約900万円の示談金を獲得しました。

保険会社から目を疑うような示談金を提示され、もっともらしい説明を受けたとしても、簡単には同意しないでください。納得できないところがあれば、示談書にサインする前にMIRAIOにご相談ください。

過失割合も減額して約1200万円アップ!
事故の瞬間3被害者 40代 男性 会社員
事故の概要 歩行中に後ろから自動車にはねられた。
過失割合 被害者45%⇒30%へ
後遺障害等級 8級
保険会社の提示金額 約800万円
最終的な示談金額 約2000万円

保険会社からは、後遺障害による逸失利益慰謝料として800万円余りを提示されました。
その後交渉を重ねることで、逸失利益慰謝料の合計2000万円余りの獲得に成功しました。
さらに、過失割合についても、当初は被害者45%の過失を主張されていましたが、事故当時の状況を細かく分析し、反論した結果、30%にまで下げることができました。
結果として、示談金は約1100万円以上も増額させることに成功しました。

過失割合も示談金に大きく影響が出ます。納得できないところがあれば、MIRAIOにご相談ください。

まとめ

以上のように、自転車と車の事故の過失割合には、事故の場所それぞれの進行方向信号機の有無信号の色道幅道路の規制状況道路交通法違反の有無などのあらゆる条件が影響します。
そして、これらの無数の条件から適切な過失割合を導き出すには、交通事故に関する専門的な知識や経験が求められます。
保険会社の提示する金額に少しでも疑問を感じたら、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
そして、適切な過失割合を主張して、正当な賠償金を獲得しましょう。