B型肝炎の追加給付金とは?金額、必要書類、請求期限などを簡単解説

わき腹をおさえる男性
疑問顔の高齢者

健康診断で慢性肝炎の疑いを指摘されて、今度精密検査してきます。
無症候性キャリアとして給付金を受け取ってしまったのだけど、今後の治療費が不安だ・・・

ご安心ください。
無症候性キャリアとして給付金を受け取っていても、B型肝炎の病状(病態)が進行したら、追加給付金が支給されます。

例えば、無症候性キャリアとして50万円の給付金を受け取った方が、慢性肝炎を発症した場合、追加で1250万円が支給されるのです。

ここでは、追加給付金の金額や手続きの流れ、必要書類、費用、請求期限などについて解説します。
これを読んで、追加給付金請求の準備をしていきましょう。

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝臓の病気です。

B型肝炎給付金とは、幼少期の集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によって、B型肝炎ウイルスに感染した方などに対し、国から損害賠償として払われる金銭のことです。

B型肝炎ウイルスは、血液などによって感染しますが、昔の集団予防接種等では、注射器(注射針や注射筒)の回し打ちが横行していました。そのため、子どもから子どもへと感染が拡がってしまったのです。

国は、このような事態を把握できたにもかかわらず、注射器の回し打ちを止めるよう適切な指導をしませんでした。

そのため、国の過失が問われ、平成18年には最高裁判所の判決により国の賠償責任が確定しました。これが、B型肝炎訴訟です。

平成24年1月には、B型肝炎の給付金制度が始まり、国による損害賠償は給付金という形で支給されることになりました。

B型肝炎給付金の対象者

B型肝炎給付金の対象者には、大きく分けて一次感染者二次感染者がいます。

一次感染者とは、幼少期の集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染(感染状態が6か月以上継続していること)した人のことです。

二次感染者とは、一次感染者から母子感染(出生時に母親から感染すること)などにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した人のことです。

対象者の詳しい条件については、次の記事をご確認ください。

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 2023.04.19

B型肝炎の追加給付金とは?

ウイルス性肝炎

B型肝炎の追加給付金とは、国と和解してB型肝炎給付金を受け取った後に、B型肝炎の病状(病態)が進行してしまった場合に受け取れる給付金のことです。

追加給付金の金額

追加給付金の金額は、進行した新たな病状(病態)で受け取れる給付金と、すでに受け取った給付金との差額となります。

例えば、発症から20年経っていない慢性肝炎で和解して、1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんに進行してしまった場合は、肝がんの給付金3600万円との差額2350万円が追加給付金となります。

ただし、感染から20年経っている無症候性キャリア、発症から20年経っている慢性肝炎、発症から20年経っている肝硬変(軽度)で和解している場合は、進行した病状で受け取れる給付金の全額が追加給付金となります。

例えば、感染から20年経っている無症候性キャリアで和解して、50万円の給付金を受け取った後に、慢性肝炎を発症した場合は、1250万円全額が追加給付金として支給されます。

詳しくは、次の表のとおりです。

追加給付金の金額

追加給付金の請求手続きの流れと所要期間

追加給付金の請求手続きの流れは、次のとおりです。

追加給付金支給請求書を社会保険診療報酬支払基金に提出してから、追加給付金が支給されるまでの所要期間は約2か月です。

追加給付金請求手続きの流れ

追加給付金を請求するための必要書類

追加給付金を請求するためには、次の書類が必要です。

  • 追加給付金に係る診断書
  • 住民票(発行から6か月以内のもの)
  • 委任状(代理人に請求手続きを依頼する場合)
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(感染から20年以上経過した無症候性キャリアとして和解していた場合)

追加給付金に係る診断書とは?

追加給付金に係る診断書とは、次の書式です。

【書式】追加給付金に係る診断書

①どこで作成してもらうか

B型肝炎の病状(病態)が進行していることを診断された医療機関で作成してもらってください。
特に医療機関の種類は限定されておらず、肝疾患専門医療機関などでなくても大丈夫です。

②作成してもらうときのポイント

B型肝炎給付金を受け取ったときの和解成立日より後の病状(病態)について、記載してもらう必要があります。
和解成立日より後の検査結果を根拠にして、現在の進行した病状(病態)の診断をしてもらいましょう。

③作成費用の相場

作成費用は医療機関によって異なりますが、相場は5,000円前後です。

特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証とは?

これは、感染から20年以上経過した無症候性キャリアとして和解した場合に、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものです。

この受給者証を医療機関で提示することで、一定の定期検査が無料で受けられたり、定期検査手当が受けられたりします。

ただし、発症して追加給付金を受け取ったら、受給者証が利用できなくなりますので、追加給付金を請求するときに返却しなければなりません。

追加給付金を請求するためにかかる費用

追加給付金を請求するためにかかる主な費用の相場は、次のとおりです。

  • 追加給付金に係る診断書の取得費用 5,000円前後
  • 住民票取得費用 300円
  • 弁護士費用 追加給付金の金額の8%前後

弁護士費用は、事務所によって大きく異なる場合もあります。
なお、法律事務所MIRAIOの場合は、相場の半額程度で、追加給付金の金額の4.4%(税込)となります。

追加給付金の請求期限

追加給付金には請求期限はありません
例えば、最初の給付金を受け取ってから、30年後に病状(病態)が進行した場合でも、追加給付金の請求は可能です。

ただし、請求権には時効があり、病状(病態)が進行したことを知ってから5年以内に請求しないと、請求権が消滅してしまいます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

B型肝炎訴訟ならMIRAIOへ!

1 MIRAIOの実績(2023年3月末現在)

  • 相談件数 44,000件以上
  • 提訴件数 9,500件以上
  • 和解件数 8,900件以上
  • 獲得給付金 800億円以上

MIRAIOは、給付金制度が始まった平成24年当時から、他の事務所に先駆けて、B型肝炎給付金のご相談をお受けしてきました。その結果、上記のような豊富な実績が積み重なっています。
そして、多くの案件を扱うことで、さまざまなノウハウが蓄積され、迅速かつ的確な事務処理ができる体制が確立されています。

2 セカンドオピニオンもOK!他の事務所に断られた方のご相談もお受けします!

「他の事務所に相談したところ、給付金の対象外だと言われてしまった・・・」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。
改めてMIRAIOでお話をお聞きすると、確かに困難なケースもありますが、調査によっては、まだまだあきらめるには早いと思われるケースも多くあります。
あきらめる前に、一度MIRAIOにご相談してみてください。

3 必要書類の収集をしっかりサポート!代わりに取得することも可能!

MIRAIOでは、必要書類収集のアドバイスや案内書の作成だけでなく、医療機関や役所と直接やりとりをして、代わりに書類を取得することも可能です。
特に、病院の医療記録(カルテ)や血液検査結果については、専門的な用語も多く、わかりにくいところがありますので、MIRAIOが直接、病院とやりとりをした方が圧倒的にスムーズに取得することが可能です。

4 医療過誤の相談実績7000件以上!医師との協力体制も

MIRAIOでは、B型肝炎給付金請求を手がける前から、医療過誤(医療ミス)に関する訴訟にも力を入れてきました。その相談実績は、7000件以上にのぼっています。
そのため、医療に関する基礎知識やカルテの読解方法などのノウハウが豊富で、医師との協力体制も充実しています。その結果、診断書やカルテを精査してお客様にとって有利な情報を見つけ出し、さらに医学的な観点を踏まえて主張することが可能です。

5 相談料無料!来所不要!全国から相談受付!

B型肝炎給付金の相談料は、何回でも無料です。
また、電話やWEBでのご相談も可能で、ご来所いただく必要はありません。
万全の態勢で、全国からのご相談をお待ちしております!

6 和解後に病状が進行しても安心!追加給付金の請求も格安でサポート

国と和解をして給付金を受取った後に、B型肝炎の病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することができます。
例えば、慢性肝炎で1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんを発症してしまった場合には、肝がんの給付金3600万円と、受け取った1250万円との差額の2350万円が追加給付金として支給されます。
MIRAIOでは、この追加給付金の請求手続きについて、追加給付金の4%(税込4.4%)という格安の報酬でお手伝いいたします。