B型肝炎訴訟の追加資料提出後はどうなる?よくある追加資料例と対策

疑問小太り男

B型肝炎訴訟の手続き中ですが、国から追加資料の提出を求められました。

何だか難しいことを言われていますし、この後どうしたら良いのでしょうか・・・・

B型肝炎訴訟においては、追加資料を求められないことが一番です。

なぜなら、追加資料を求められると、余分に8か月~1年の期間がかかってしまい、その分だけ給付金を受け取るのも遅くなってしまうからです。

ここでは、ありがちな追加資料例を紹介し、追加資料提出後の流れや、追加資料を求められないための対策についても解説します。
これを読んで、万全の態勢でB型肝炎訴訟に取り掛かりましょう。

B型肝炎訴訟の追加資料とは?

B型肝炎訴訟と追加資料について説明します。

B型肝炎訴訟とは

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝臓の病気です。

B型肝炎訴訟とは、幼少期の集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によって、B型肝炎ウイルスに感染した方などが、国に損害賠償を請求するための手続きです。

昔の集団予防接種等では、注射器(注射針や注射筒)の回し打ちが横行していました。そのため、子どもから子どもへとB型肝炎ウイルスの感染が拡がってしまったのです。

国は、このような事態を把握できたにもかかわらず、注射器の回し打ちを止めるよう適切な指導をしませんでした。そのため、国の過失が問われ、平成18年には最高裁判所の判決により国の賠償責任が確定しました。

平成24年1月には、B型肝炎の給付金制度が始まり、国による損害賠償は給付金という形で支給されることになりました。

給付金の金額は、B型肝炎の病状などに応じて、50万円から3600万円です。

B型肝炎訴訟の追加資料とは

B型肝炎訴訟の追加資料とは、給付金の条件を満たしているかどうかを確認するために、国から追加で提出を求められる資料のことです。

提訴時に提出した資料だけでは、条件を確認できなかったり、提出すべき資料が不足していたりする場合に、国から追加資料の提出を求められます。

国から提出を求められる時期は、提訴から1年ほど経ってからのことになります。

なお、B型肝炎訴訟で必要な資料については、次の記事をご参照ください。

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B型肝炎訴訟でよくある追加資料例

カルテ

B型肝炎訴訟でよく求められがちな追加資料例を紹介します。主なものは次の3つです。

  • 病態を確認できる資料
  • 未提出の医療記録
  • 免疫抑制剤・化学療法による治療を受ける前の持続感染を確認できる血液検査結果

よくある追加資料例①

病態を確認できる資料

病態とは、B型肝炎の病状のことです。

「病態を確認できる」とは、「B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡であること」が確認できる、ということです。

具体的には、次のような資料です。

B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎であることが確認できる資料

B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎であることが確認できる資料とは、次のような資料です。

  • ALT異常値2時点分の血液検査結果(6か月以上の間隔が空いているもの)
  • 超音波検査(エコー検査)の結果
  • 病理組織検査結果
  • B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書
  • その他医療記録

詳しくはこちらの記事をご参照ください。

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B型肝炎ウイルスによる肝硬変肝がんであることが確認できる資料

B型肝炎ウイルスによる肝硬変や肝がんであることが確認できる資料とは、次のような資料です。

  • 病理組織検査結果
  • 画像検査結果(超音波検査、CT検査、MRI検査)
  • 血液検査結果
  • B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書
  • その他医療記録

B型肝炎ウイルスによる死亡であることが確認できる資料

B型肝炎ウイルスによる死亡であることが確認できる資料とは、次のような資料です。

  • 医療記録
  • B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書
  • 死亡診断書

よくある追加資料例②

未提出の医療記録

B型肝炎訴訟では、次のような医療記録(診療録、検査記録など)の提出が必要です。

  1. 持続感染判明時から1年の医療記録
  2. 肝炎発症時から1年の医療記録
  3. 提訴日前1年の肝疾患に関する医療記録
  4. 肝疾患に関する入院記録
  5. 満7歳未満の入院・手術についての医療記録
  6. 出生前後6か月の母親の医療記録(二次感染者の場合)
  7. 出生後6か月の肝疾患に関する医療記録(二次感染者の場合)

提出した医療記録に、「他の病院にも通院していること」が記載されているにもかかわらず、その病院の医療記録を提出していないと、追加提出を求められます。

上記1、2、5、6については、B型肝炎に関する通院でなくても、その期間に受診していれば提出が必要です。
上記3、4、7については、肝疾患に関する通院の分だけが必要です。

よくある追加資料例③

免疫抑制剤・化学療法による治療を受ける前の持続感染を確認できる血液検査結果

免疫抑制剤とは、体の異常な免疫反応を抑える薬のことで、免疫機能の不調により自身の細胞や組織を攻撃してしまう病気(自己免疫疾患)の治療のために使用されます。

化学療法とは、抗がん剤によるがん治療のことです。抗がん剤にも免疫抑制効果があります。

免疫抑制剤や化学療法による治療を受けると、体の免疫力が低下して、体内に残っていたB型肝炎ウイルスが再増殖する可能性があります。
これを、B型肝炎の再活性化といいます。

B型肝炎の再活性化を起こすと、B型肝炎ウイルスに持続感染(6か月以上感染状態が継続していること)しているような状態になることがあります。

B型肝炎訴訟の給付金の条件の一つに、「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」がありますが、これはあくまでも、幼少期の集団予防接種などによって持続感染した方のことです。

よって、B型肝炎の再活性化によって、持続感染状態になった方については、給付金の対象にはなりません。

そのため、B型肝炎の再活性化によって持続感染状態になったのか、それとも、その前から持続感染していたのかを区別するために、免疫抑制剤や化学療法による治療を受ける「前」の時点での持続感染が確認できる血液検査結果が必要になるのです。

提出した医療記録などに、過去に免疫抑制剤や化学療法による治療を受けたことが記載されていると、国から、この点を指摘され、追加資料の提出を求められます。

なお、B型肝炎の再活性化については、次の記事もご参照ください。

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B型肝炎訴訟の追加資料提出後の流れ

追加資料を提出する場合の、B型肝炎訴訟の手続きの流れと所要期間は、次のとおりです。

手続きの流れ(追加資料あり)

追加資料を提出した後は、再び、国からの回答を待つことになります。その期間は早くても6か月です。

そのため、追加資料の収集や和解手続きなどの前後の手続きを入れると、追加資料の提出を求められてから、和解成立するまでには8か月から1年はかかるでしょう。

さらなる不足資料があり、再び追加資料を提出する場合には、さらに時間がかかります。

このように、追加資料が増えれば増えるほど、国と和解し、給付金を受け取るまでの期間が長くなってしまいます。

早く給付金を受け取るには、なるべく追加資料を求められないように、初めからしっかりと資料を揃えて提訴しましょう。

追加資料を求められないための対策

書類精査

なるべく早く給付金を受け取るためには、追加資料を求められないことがポイントです。
そのためには、次のような対策を取りましょう。

  1. 提出資料を細かく精査する
  2. 求められそうな資料を初めから提出する
  3. 提出資料を補足説明する報告書を作成する
  4. 経験豊富な弁護士に依頼する

対策①

提出資料を細かく精査する

医療記録などの資料を1ページずつ、細かく読んで、何が書いてあるかをチェックしましょう。

医療記録は何百ページにも渡ることがありますので、非常に手間がかかる作業ですが、国からの指摘を予想し、前もって準備をするためにはとても重要な作業なのです。

対策②

求められそうな資料を初めから提出する

資料を細かく精査することで、国に指摘されそうな箇所を把握することができます。

そして、提出を求められそうな資料については、あらかじめ収集し、提訴時に初めから提出しておきましょう。

対策③

提出資料を補足説明する報告書を作成する

提出する資料だけではわかりにくい箇所については、補足説明する報告書を作成して、いっしょに提出しましょう。

例えば、提訴日前1年の通院については、肝疾患に関する通院の医療記録だけが必要ですが、他の病院の医療記録に、「〇△クリニックにも通院中」と記載されていると、それが肝疾患に関する通院なのかどうかが判断できませんので、国から「〇△クリニック」の医療記録の提出も求められる可能性があるのです。

そのような場合は、あらかじめ報告書で「〇△クリニックは肝疾患に関する通院ではありません」という説明をすることで、「〇△クリニック」の医療記録の提出を免れることができるのです。

このように、国からの指摘を予想し、それを的確に説明する報告書を作成することは、非常に重要な作業なのです。

対策④

経験豊富な弁護士に依頼する

以上見てきたような、資料を細かく精査したり、国からの指摘を予想したり、報告書を作成したりする作業には、B型肝炎訴訟に関する豊富な経験と知識がないと難しいでしょう。

よって、追加資料の問題を解決する一番の対策は、B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士に依頼して、全て任せてしまうということです。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

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