【図解】交通事故慰謝料の全知識!3つの基準とその計算方法を解説

交通事故に遭って痛い思いをしたので加害者に慰謝料を請求したい!

交通事故のせいで後遺症が残ったので慰謝料を請求したい!

ただ,慰謝料はどうやって計算するのか,どれくらいもらえるのだろうか,と疑問ではありませんか。

交通事故に遭ったら慰謝料を請求できるということは聞いたことが有ると思います。

慰謝料というのは,交通事故被害に遭ったことの精神的苦痛に対する賠償のことですが,それには,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料の3種類があります。
また,慰謝料というのは目に見える損害ではないので,金額を算定する基準が必要となりますが,その算定基準には,自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準の3つがあります。
もちろんどの基準で慰謝料を算定するかによって,金額は大きく異なります

 この記事では交通事故の慰謝料について

  • 交通事故被害者が請求できる3つの慰謝料
  • 慰謝料の3つの算定基準
  • 慰謝料を多くもらうための3つの方法

を中心に,交通事故の慰謝料について図も用いて網羅的に解説しています。

この記事を読んでいただければ,交通事故の慰謝料について網羅的な知識をつけることができるでしょう。

目次

交通事故に遭ってから示談するまでの流れ

交通事故の被害に遭ってから,最終的な示談までは,下記のような流れとなります。慰謝料は,損害賠償金の一つであり,示談交渉時に加害者に請求することになります。

交通事故の流れ③

  • 交通事故に遭い,怪我を負った場合には病院に通院し,治療をしましょう。
  • 通院し続けて怪我が完治したことを治癒,これ以上治療しても症状が良くならない状態のことを症状固定といいます。
  • 症状固定時に残った後遺障害については,自賠責保険会社に後遺障害申請を行うことができます。
  • 症状固定や後遺障害認定により損害額が確定すると,被害者と加害者(もしくは加害者の任意保険会社)が損害賠償金についての示談交渉をスタートします。
  • 示談が成立すると損害賠償金が支払われます。

慰謝料算定の3つの基準

慰謝料には,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料の3つがあります。

3つの慰謝料

そして,これらの慰謝料の算定基準には自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準の3つがあります。

3つの基準

慰謝料を,どの基準で計算した金額にするのかは,基本的には加害者又は加害者の任意保険会社と交渉して決めます。それでも決まらなければ訴訟等の手段を考える必要があります。

以下の章では,3つの慰謝料について,各慰謝料ごとに算定基準や計算方法を紹介します。

 被害者にも過失がある場合には,もらえる慰謝料も減額される

交通事故の発生について被害者にも一定の落ち度(過失)がある場合には,慰謝料を含む損害賠償額の全額をもらうことができず,相手の過失割合分の賠償額のみもらえることになります。

例えば,慰謝料を含む損害額が100万円の場合に,被害者にも10%の過失がある場合に加害者からもらえる賠償金は

100万円×90%(加害者の過失割合)=90万円

となります。

このように,被害者にも過失がある場合に損害賠償額が過失割合分差し引かれることを「過失相殺(かしつそうさい)」といいます。

 自賠責保険では被害者に重大な過失がない限り過失相殺されない

自賠責保険で適用される基準の場合には,過失相殺は,被害者に「7割以上の過失がある場合」にのみ適用されます。

その際の減額割合は下記の表のとおりとなります。

自賠責の過失減額

慰謝料は被害者の性別や職業は原則として加味されない。

慰謝料は,入通院慰謝料であれば通院期間や回数によって算定され,後遺障害慰謝料であれば後遺障害等級に応じて算定されるため,被害者の性別や職業は原則として加味されません。もっとも,死亡慰謝料の場合には,被害者の家庭内の地位等が慰謝料額で考慮されることも有ります。

 入通院慰謝料の基準と計算方法

治療中

入通院慰謝料は,交通事故で怪我を負って通院した場合に請求できる慰謝料の事です。特に後遺障害等が残らなくても怪我をして通院したことにより請求できることから,傷害慰謝料ともいわれます。

この慰謝料の算定にあたっては,通院期間(通院初日から通院最終日or症状固定日までの期間)や通院日数(実際に病院に行った日数)を考慮することになります。

 自賠責基準

自賠責基準では

①4300円×通院期間(病院に通院していた期間)
②4300円×実通院日数(病院に通院した日数)×2

のうち,金額の少ないほうが慰謝料の支払金額となります。

※令和2年4月1日以降に発生する事故に適用される基準です。令和2年3月31日までに発生した事故の場合には「4200円」となります。

 例えば,交通事故に遭い,通院期間が6か月(180日),通院日数が60日の場合は

①4300円×180日=77万4000円
②4300円×60日×2=51万6000円

となり,①>②となるため,②の金額である51万6000円が自賠責基準の慰謝料の金額となります。

 任意保険基準

あくまで保険会社の内部基準なので詳細は不明ですが,一般的には,自賠責基準よりは高く後述する弁護士基準よりは低いと言われています。

 弁護士基準

地域によって細かい基準は異なりますが,一般的には日弁連交通事故相談センターが出版している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」といいます)に掲載されている下記の表を基準として,入通院期間・回数を基に計算されます。なお,通院期間に比して通院回数が少ない場合には金額は低くなります(この場合には通院日数の3倍を通院期間として算定することが多いです)。

赤い本の基準によって適用される表には2種類あり,通常の表(「別表Ⅰ」といいます。骨折等の他覚所見が明らかな場合に用いられます。)と,むち打ち症で他覚所見がない場合等に適用される表(「別表Ⅱ」といいます。軽傷やむち打ち症の場合に用いられます)があります。金額は別表Ⅱよりも別表Ⅰの方が高く設定されています。

弁護士基準慰謝料別表1

弁護士基準慰謝料別表2

 

後遺障害慰謝料(後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料)

車いす生活

交通事故で受傷し,通院を続けたけれども後遺障害が残ってしまった場合には,自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請を行うことになります。そして,後遺障害等級が認定された場合には,加害者に,後遺障害が残ったことに対する慰謝料を請求できることになります。

自賠責基準

自賠責基準の後遺障害慰謝料の金額は下記の図のような金額となります。

 自賠責後遺障害慰謝料

任意保険基準

あくまで保険会社の内部基準なので詳細は不明ですが,一般的には,自賠責基準よりは高く後述する弁護士基準よりは低いと言われています。

弁護士基準

弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は地域によって多少違いますが,おおむね下記図の金額となります。

後遺障害慰謝料

 

死亡慰謝料(被害者が死亡してしまったことに対する慰謝料)

墓前の花

交通事故によって被害者が死亡してしまった場合には,被害者の遺族(相続人)の方が,被害者の損害賠償請求権を相続して,加害者に請求することができます。

なお,死亡慰謝料についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので,ご参照ください。

交通事故で死亡した場合の慰謝料は?遺族が請求できる賠償金とは

自賠責基準

自賠責基準の死亡慰謝料は,以下の表のとおり,被害者本人分の慰謝料と遺族分の慰謝料に分かれています。

死亡慰謝料自賠責基準

 

任意保険基準

あくまで保険会社の内部基準なので詳細は不明ですが,一般的には,自賠責基準よりは高く後述する弁護士基準よりは低いと言われています。

弁護士基準

弁護士基準の死亡慰謝料については,金額は一番高額ですが,死亡慰謝料の総額であり,被害者本人の分と遺族固有の慰謝料が含まれた金額となっています。

死亡慰謝料(弁護士会基準)

 

慰謝料を弁護士基準に近づける3つの方法

金額アップ

上記のように慰謝料には3つの算定基準がありますが,自身で保険会社と交渉していても,なかなか弁護士基準に近い金額を獲得することは難しいです。

自身で交渉しても弁護士基準に近い慰謝料を獲得できない場合には,ほかの手段を考える必要がありますが,その方法は3つあります。

慰謝料増額3手法

この3つの方法で一番オススメなのは「弁護士に交渉を依頼」することですが,各方法についてはこちらの記事で解説していますので,ご参照ください。 

交通事故で通院4か月した場合の慰謝料の相場と3つの増額方法を解説

慰謝料を増額できる2つの場合

慰謝料とは交通事故に遭った被害者の精神的苦痛に対する賠償のことですので,通常よりも精神的苦痛が強いようなケースでは,その分慰謝料を増額できる可能性があります。

加害者に重大な過失がある場合

事故を起こした加害者に重大な過失がある場合には,慰謝料を増額できる可能性があります。

  • 無免許運転
  • 飲酒運転
  • 著しいスピード違反
  • 著しい信号無視
  • ひき逃げ
  • 薬物等の影響により正常な運転ができない状態での運転

事故後の加害者の態度が著しく不誠実である場合

事故後の加害者の態度が不誠実で反省の姿勢が見られない場合にも慰謝料を増額できる可能性があります。

  • 事故の証拠を隠滅した場合
  • 虚偽の供述や主張をして,責任を認めようとしない場合

慰謝料をもらっても原則として税金はかからない

税金がかからない

慰謝料は,精神的苦痛(損害)を補償するためのお金であり,利益を得ているわけではないため,慰謝料に税金は原則としてかかりません。税金は,自分が積極的に利益を得たときに発生することが多いものだからです。

もっとも,過剰な慰謝料をもらった場合などは,損害の補償以上のものを得ているとして利益があるといえ,税金がかかる場合があります。

慰謝料をもらって税金がかかる場合などについては,下記の記事で詳細に解説していますので,ご参照ください。

交通事故の慰謝料は原則非課税!税金がかかる6つのケースを紹介!

慰謝料請求の時効期間

交通事故の被害者は交通事故で生じた損害について加害者に請求することができます。この請求権のことを「損害賠償請求権」といい,慰謝料はその請求権に含まれています。そして,この権利は行使せず一定期間が経過してしまうと,時効によって消滅してしまいます。

時効については,加害者や任意保険会社に対する請求権の時効と,自賠責保険への被害者請求(被害者が加害者の自賠責保険会社に対して損害賠償金の請求を行うこと)の消滅時効の2種類あります。

 

消滅時効

※令和2年4月1日に施行された民法をもとに解説しています。

消滅時効

時効までに解決できない場合には,時効を延ばすためのアクションを!

慰謝料についての示談交渉を進めたいけれども,時効を気にして焦って示談を成立させてしまう方がいるかもしれません。

もっとも,時効については

  • 当事者間で協議による合意の書面を交わす
  • 加害者に「債務の承認」をしてもらう
  • 裁判上の請求をする

ことによって延ばすことができます

時効期間や,時効を延ばす方法については,こちらの記事で解説していますので,ご参照ください。

【2020年4月改正】交通事故の慰謝料請求権の消滅時効について解説

慰謝料以外に請求できる損害賠償の内容

交通事故の被害者は,交通事故被害に遭ったことで生じた損害について加害者に賠償請求することができます。

その損害賠償金は下記のように多種多様です。

示談金内訳

治療費

治療費とは,交通事故の治療のために病院へ通院し,病院へ支払うものですが,保険会社が治療費を病院に支払ってくれる手続きの場合には(一括対応),治療費を改めて請求することはありません。

交通費

通院に際して発生した交通費のことです。ガソリン代や公共交通機関の乗車賃です。タクシー代はタクシー利用が必要かつ相当な場合に認められます。

休業損害

事故のために仕事ができず,そのために得られなかった給料の損害のことです。家事従事者の場合にも主婦(夫)休損として一定の金額を請求できます。

逸失利益

後遺障害のために以前のように仕事ができず将来にわたり収入が減少してしまうことによる損害や,事故により死亡してしまったために将来得られたであろう収入がなくなってしまったことに対する損害賠償のことです。原則として事故前年度の収入をもとに,将来の減収分を仮定して算定することになります。

過失相殺

交通事故の発生について,被害者にも一定の落ち度がある場合に,損害賠償額の減額という形で調整を行うことです。過去の裁判例をもとに,事故態様からある程度の割合は決まっています。

なお,各損害賠償の項目の具体的な内容や金額の相場については,下記の記事で詳細に解説していますのでご参照ください。

交通事故示談金とは?損害賠償内容と示談金相場や計算基準を知ろう!

慰謝料額のシミュレーション

交通事故

ここでは,架空事例を用いて,交通事故被害に遭った場合に,どれくらいの慰謝料を請求できるのかを解説します。

むちうちで3か月通院して完治したケース

傷病名:頚椎捻挫(むちうち)
通院期間:3か月
実通院日数:60日

治療費:15万円
交通費:2万4000円(電車で片道200円)
慰謝料:53万円(弁護士基準)
損害賠償金合計:70万4000円

解説

頚椎捻挫(むちうち)の場合,程度によりますが一般的な治療期間は1~3か月程度になります。もっとも,症状が重い場合には6か月以上通院が必要なこともあります。

治療費は合計15万円かかりました。
病院へは電車で片道200円かけて通院したので,60日間の交通費合計は2万4000円になりました。
慰謝料は弁護士基準では53万円になります。

合計すると,70万4000円の損害賠償金を請求できることになります。なお,治療費を保険会社が病院に直接支払っている場合には,治療費の15万円は請求金額から減額されることになります。

右足首の骨折で1か月入院,その後11か月通院して症状固定。自賠責で後遺障害等級12級が認定されたケース

傷病名:右足首の骨折
入院期間:1か月
通院期間:11か月
実通院日数:70日
後遺障害等級:12級(右足首の機能障害)

治療費:100万円
入院雑費:4万5000円(弁護士基準)
交通費:2万8000円(バスで片道200円)
休業損害:72万円(日額1万2000円の仕事を60日間休業)
入通院慰謝料:179万円(弁護士基準)
後遺障害慰謝料:290万円(弁護士基準)
後遺障害逸失利益:1115万5830円
(症状固定時年齢45歳。事故前年度年収500万円の場合に形式的に算定している)
損害賠償金合計:1763万8830円

解説

骨折の場合には,入院して手術し,その後退院して経過観察のために長期間通院することが多いです。

治療費は100万円かかりました。
入院雑費は1日当たり1500円請求できます。
病院へはバスで片道200円かけて通院したので,70日間の交通費合計は2万8000円になりました。
日額1万2000円の仕事を60日間休んだので,休業損害額は72万円になりました。
入通院慰謝料は弁護士基準で179万円になります。
後遺障害慰謝料は弁護士基準で290万円になります。

後遺障害逸失利益は,就労可能期間,労働能力喪失率,事故前年度年収を基に計算します。
今回のケースで,就労可能期間は22年(67歳-45歳),労働能力喪失率は14%,事故前年度年収は500万円と仮定すると

15.9369(22年のライプニッツ係数)×500万円×14%=1115万5830円 となります。
(もっとも,実際には後遺障害の労働能力への影響や減収の有無等も考慮しますので,必ずしもこの金額を請求できるというわけではありません)

合計すると,1763万8830円の損害賠償金を請求できることになります。なお,治療費を保険会社が病院に直接支払っている場合には,治療費の100万円は請求金額から減額されることになります。

慰謝料を増額したいならまず弁護士に相談を!

弁護士に相談

さて,交通事故被害者が請求できる慰謝料の種類や,その計算方法について理解できたでしょうか。

保険会社が提案してきた慰謝料金額で納得できない場合には,慰謝料金額について保険会社と交渉する必要がありますが,自身で交渉しても弁護士基準に近い慰謝料を獲得することは困難です。ですので,当サイトとしては,慰謝料増額の示談交渉は弁護士にご依頼されることを推奨しています。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、慰謝料増額の他に次のようなメリットがあります。

損害額の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

交通事故の損害賠償を請求するには、交通事故の調査、損害額の算出、内容証明郵便の作成、示談書の作成、訴状の作成など、専門的な知識と経験が求められる作業がいくつもあります。

このような時間と手間のかかる作業を弁護士に一任することで、治療に専念することができます。

示談や訴訟の代理人になってもらえる

加害者や保険会社との示談交渉や訴訟の代理人になってもらうことができますので、ご自身で直接相手方と話す必要がありません。

この点において、精神的な負担も軽減することが可能です。

法律事務所MIRAIOが選ばれる理由

交通事故被害について弁護士に相談されるなら、まずは「法律事務所MIRAIO」でご相談ください。MIRAIOには次のような強みがあります。

相談実績14,000件以上

MIRAIOは創業以来、20年以上にわたり交通事故被害の解決に力を入れてきました。実にその相談件数は14000件以上に上っています。

医学的知見が豊富

MIRAIOは、医療過誤(医療ミス)やB型肝炎訴訟にも力を入れていますので、医師との協力関係もあり、医学的な知見を豊富に持ち合わせています。

特に、後遺障害がどの等級で認定されるかについては、示談金の金額に大きく影響します。例えば、弁護士会基準による第2級の慰謝料は2370万円ですが、これが第1級に上がると2800万円となり、実に430万円もの増額が可能なのです。

そして、この認定を左右するのが医師の診断書です。MIRAIOであれば、医学的知見を駆使して、より高い後遺障害等級の認定が得られやすい診断書についてのアドバイスをすることが可能です。

損害保険会社の代理人経験も!経験豊富な弁護士が多数在籍

MIRAIOには、交通事故被害に関する経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。中には、大手損害保険会社の代理人経験のある弁護士もおります。

示談金がいくらになるかについては、保険会社との交渉次第ですので、相手側の事情に通じていればその分交渉が有利となり、より多くの示談金をえるための効果的な戦略を立てることができます。

初回相談料・着手金無料!

MIRAIOでは交通事故の示談交渉の初回相談料・着手金は無料です。安心してご相談ください。

※ただし、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、保険会社の補償の範囲内で相談料や着手金をいただく場合があります。

MIRAIOでの解決事例

実際の解決事例をいくつかご紹介します。

※あくまでも一例ですので、すべての事件において同じような示談金を獲得できるとは限りません。

賠償額が1000万円以上アップ!

1000万円以上アップ

被害者:30代 男性 会社員
事故の概要:バイクで交差点を直進中に、右折してきた自動車と衝突した。
過失割合:被害者15%
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額:約500万円
最終的な示談金額:約1500万円

最初に保険会社が提示してきた金額の中で、特に問題があったのが後遺障害による「逸失利益(事故がなければ得ることができたであろう将来の給与・収入など)」の額でした。

保険会社が計算した逸失利益は、約300万円でしたが、これは一般的な計算基準から見ても明らかに少なすぎる金額でしたので、MIRAIOは正当な方法で計算しなおして、約1300万円と算出しました。

さらに、慰謝料についても増額し、最終的には1500万円余りの示談金を獲得しました。

まさかの提示額10万円からの大逆転!示談金900万円を獲得!

被害者:40代 女性 アルバイト
事故の概要:自転車で横断歩道を走行中に、左折してきた自動車に衝突された。
過失割合:被害者10%
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額:約10万円
最終的な示談金額:約900万円

最終的に後遺障害とまで認定される大怪我を負ったにもかかわらず、保険会社からの当初の提示額はたったの10万円でした。

MIRAIOは、保険会社が審査すらしていなかった後遺障害の認定を得ることに成功し、それに伴い、後遺障害の慰謝料として290万円、逸失利益として約560万円を獲得しました。さらに、怪我の慰謝料や休業損害の増額にも成功し、最終的には約900万円の示談金を獲得しました。

保険会社から目を疑うような示談金を提示され、もっともらしい説明を受けたとしても、簡単には同意しないでください。納得できないところがあれば、示談書にサインする前にMIRAIOにご相談ください。

過失割合も減額して1100万円以上アップ!

被害者:40代 男性 会社員
事故の概要:歩行中に後ろから自動車にはねられた。
過失割合:被害者45%⇒30%へ
後遺障害等級:8級
保険会社の提示金額:約800万円
最終的な示談金額:約2000万円

保険会社からは、後遺障害による逸失利益や慰謝料として800万円余りを提示されました。

その後交渉を重ねることで、逸失利益と慰謝料の合計2000万円余りの獲得に成功しました。

さらに、過失割合についても、当初は被害者45%の過失を主張されていましたが、事故当時の状況を細かく分析し、反論した結果、30%にまで下げることができました。

結果として、示談金は約1100万円以上も増額させることに成功しました。

過失割合も示談金に大きく影響が出ます。納得できないところがあれば、MIRAIOにご相談ください。

ADR制度を利用して和解成立

被害者:40代 男性 会社員
事故の概要:自転車で交差点を横断中に、右折してきた自動車と衝突した。
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額:約280万円
最終的な和解金額:約770万円

保険会社からの提示には後遺障害の逸失利益が全く含まれていませんでした。

MIRAIOにて妥当な逸失利益の金額を算出したところ、約950万円となり、さらに、慰謝料についても増額し、合計約1200万円を請求しました。

しかし、保険会社側に歩み寄る姿勢が見られなかったため、交通事故紛争処理センターにADRの申請をしました。

その結果、約500万円の逸失利益が認められ、合計約770万円で和解が成立しました。

示談交渉がうまくいかない場合でも、第三者機関によるあっせん手続きであるADRや、裁判所手続きの調停や訴訟により解決することができます。

MIRAIOであれば、示談交渉だけでなく、ADRや調停・訴訟の代理人となることができますので、安心してお任せください。

まとめ

いかがだったでしょうか。
交通事故の慰謝料について理解できましたでしょうか。

交通事故の慰謝料には,

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

の3つがあります。

各慰謝料のうち,一番金額が高い弁護士基準の金額は以下の通りとなります。

弁護士基準慰謝料別表1

弁護士基準慰謝料別表2

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料(弁護士会基準)

となります。
もっとも,自分で交渉してこの金額に近い慰謝料を獲得するのは困難ですので,より高額の慰謝料を獲得したい場合には,弁護士に交渉の依頼をすることをオススメします。

相談のみであれば無料の法律事務所も多いので,まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。