事業再生2020.08.20 /最終更新日:2020.09.23ハイブリッド再生!事業再生ADRの5つのメリットと支援措置「銀行への返済が厳しくなってきたが、会社は続けていきたいし、取引先に迷惑もかけたくない!・・・かといって、自分で銀行と交渉する自信もない・・・。」「ニュースで『事業再生ADR』という手続きのことを見たけど、これは一体どういう手続きなのだろうか」会社経営者のみなさま、このようなお悩み・疑問はございませんか? 「事業再生ADR」なら、このようなお悩みを解決できるでしょう。 実は、事業再生ADRというのは、その名のとおり事業再生の一つの方法なのですが、私的整理と法的整理のメリットを融合した新しい手法で、まさしく「ハイブリッドな事業再生」と言える特徴的な手続きなのです。 ここでは、事業再生ADRと他の手続きとの違いとともに、特有のメリットや多くの支援措置を中心に説明していきます。 さらに、手続きの流れや必要書類、費用についてもご紹介します。これで、事業再生ADRを選択するためのポイントが把握でき、手続きを始めるために準備することも明らかになるでしょう。ADRとは?ADRとは、「裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)」の略で、訴訟などの裁判所の手続きによらずに、当事者同士の話し合いによって紛争を解決するための手続きのことです。 事業再生ADRとは、ADRの一種で、借入金の返済に困った企業の問題を解決することに特化した制度で、2007年に導入されました。 法務大臣の認証を受けた「認証紛争解決事業者」のうち、経済産業大臣の認定を受けた「特定認証紛争解決事業者」が、中立的な第三者機関として手続きを進めていきます。現状では、「事業再生実務家協会」が唯一の機関となっています。