離婚2022.04.21 /最終更新日:2023.04.18離婚後に親権者を変更するには?親権者変更調停についてかんたん解説離婚するときに夫に親権を渡してしまったけど、やっぱり子供は私が育てたい!今からでも親権者は変更できるのかしら?元妻との話し合いで親権者を変更する合意はできている。あとは役所に届け出ればいいのかな?離婚した後に、親権者の変更をすることは可能です。 ただし、父母の話し合いだけでは変更はできず、家庭裁判所での手続きが必要です。実際に親権者変更ができるかどうかについても、さまざまな事情が考慮されますので、必ずしも希望どおりに変更できるとは限りません。ここでは、主に次の内容について解説していきます。離婚後に親権者を変更するための方法親権者変更の基準親権者変更調停・審判と戸籍届出の手続きMIRAIOが誇る6つの強みとは? 法律事務所MIRAIOには、次のような強みがあります。1.約40万件の相談実績2002年以降、MIRAIOでお受けした法律相談は、実に40万件以上になります。この豊富な相談によって培われた経験とノウハウによって、的確でスピーディな問題解決を実現します。2.専門家ネットワークによるワンストップサービス弁護士だけでなく、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、医師などの各分野の専門家とのネットワークを構築し、必要に応じてチームを組んで事件処理にあたります。 MIRAIOに依頼すれば、ワンストップでのサービスが可能となります。3.パラリーガルの活用「パラリーガル」という法律事務専門スタッフを活用することにより、弁護士の生産性を大幅に上げています。 また、業務を細分化してチーム制を導入することにより、事務処理の効率化を実現しています。4.IT導入による徹底した情報管理弁護士業務にいち早くITを導入し、事件処理のシステム化を推進してきました。 お客様からお預かりするさまざまな個人情報は、すべてITにより一元管理されており、万全のセキュリティ体制が整備されています。5.安心の料金体系弁護士報酬などの各種費用を明示しています。 さらに、システム化と業務効率化により、リーズナブルな料金体系も実現しています。6.初回相談料無料!離婚問題の初回相談料は無料です。安心してご相談ください。