離婚後に親権者を変更するには?親権者変更調停についてかんたん解説

不安げな女性

離婚するときに夫に親権を渡してしまったけど、やっぱり子供は私が育てたい!今からでも親権者は変更できるのかしら?

不安げな男性

元妻との話し合いで親権者を変更する合意はできている。あとは役所に届け出ればいいのかな?

離婚した後に、親権者の変更をすることは可能です。
ただし、父母の話し合いだけでは変更はできず、家庭裁判所での手続きが必要です。

実際に親権者変更ができるかどうかについても、さまざまな事情が考慮されますので、必ずしも希望どおりに変更できるとは限りません。

ここでは、主に次の内容について解説していきます。

  • 離婚後に親権者を変更するための方法
  • 親権者変更の基準
  • 親権者変更調停・審判と戸籍届出の手続き

離婚後に親権者を変更するには?

赤ちゃんと裁判親権者とは、親権を行使する人のことです。

離婚の際は、父母の協議もしくは裁判によって、そのどちらか一方が未成年の子の親権者となります。一方、離婚後に親権者を変更するためには、父母の協議だけではできず、家庭裁判所での調停もしくは審判が必要です。

民法 第819条 
1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
(中略)
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

離婚後に親権者を変更するには?

祖父母に親権者を変更することはできない

親権者となれるのは、子の父親もしくは母親のみです。
よって、親権者の変更は、父親から母親、もしくは母親から父親への変更のみで、祖父母への変更はできません。

ただし、次の2つのケースでは、祖父母が孫の親権者になることができます。

  1. 祖父母が孫を養子とする場合
  2. 未成年かつ未婚の子が出産した子の親権者となる場合

祖父母が孫を養子とする場合

祖父母と孫が養子縁組をすれば、養親と養子という親子関係が発生しますので、養親である祖父母が養子である孫の親権者となります。

民法 第818条
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

未成年かつ未婚の子が出産した子の親権者となる場合

例えば、Aの未成年の娘Bが、未婚のまま子Cを出産した場合、生まれてきた子Cの親権者はAになります。
つまり、この場合は子Cの祖父母であるAが親権者になるのです。

未婚未成年の子の親権

なお、未成年であっても結婚していれば成人として扱われますので、未成年者が産んだ子であっても、その産んだ本人と夫が親権者となります。

民法 第833条
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

親権者変更の基準

親権者変更が認められるためには、子の利益のため必要である子の福祉にかなうものであることが求められます。
また、離婚時の親権者指定のときから、著しい事情の変更が必要とも言われています。

具体的には、変更を希望する理由、現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力、子の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境などが考慮され、子の意思や希望、現状を尊重することも重要な基準となります。

親権者指定の際の基準については、次の記事もご参照ください。

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 2023.03.14

親権者変更調停・審判と戸籍届出の手続き

親権者変更の手続きについて説明します。

親権者変更調停・審判と戸籍届出の手続き

親権者変更手続きの流れ

親権者変更調停・審判と届出の手続きの流れは、下図のとおりです。

親権者変更手続きの流れ

調停は平日に行われ、1回の時間は2時間程度(事情によっては、もっと長くなることもあります)です。双方が別々の待合室で待機し、交互または同時に調停室に入り、中立の立場の調停委員の立ち合いのもと、話し合いを進めていきます。

調停は複数回行われることもあります。

話し合いがまとまり調停が成立したら、家庭裁判所がその内容をまとめた調停調書を作成します。
話し合いがまとまらず調停が不成立となったら、裁判官による審判がなされ、審判書が作成されます。

その後、調停成立(もしくは審判の確定)の日から10日以内に、市区町村役場に戸籍の届出をする必要があります。

親権者変更調停・審判と戸籍届出の手続き

親権者変更調停の申立人と申立先

親権者変更調停の申立てができるのは、子の親族(一般的には父か母)です。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者の合意で定める家庭裁判所です。

親権者変更調停・審判と戸籍届出の手続き

親権者変更調停の費用

親権者変更調停の申立てには、次の費用がかかります。

  • 子1人につき、収入印紙1,200円分
  • 郵便切手(金額については、申立て先の裁判所にご確認ください)

さらに、弁護士に手続きを依頼する場合は、次の費用がかかります。

  • 着手金 30~40万円
  • 成功報酬 30~40万円

親権者変更調停・審判と戸籍届出の手続き

親権者変更調停の必要書類

親権者変更調停の申立てに必要な書類は、次のとおりです。

  • 申立書(原本と写し1通ずつ)
  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明)
  • 相手方の戸籍謄本(全部事項証明)
  • 子の戸籍謄本(全部事項証明)

親権者を変更しただけでは、子の氏は変わらない!

親権者を変更しても、自動的に子が親権者の戸籍に移るわけではありません。
子を親権者の戸籍に移し、親権者と同じ氏(名字)にするためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをして、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

子の氏の変更許可の申立ては、子が15歳未満であれば親権者が、子が15歳以上であれば子本人がします。
申立先は、子の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の許可が出たら、その許可書(審判書謄本)を付けて、市区町村役場に入籍の届出をします。
ここまでの手続きをとって初めて、子が親権者の戸籍に入り、親権者と同じ氏にすることができるのです。

監護者のみを変更することもできる

父と幼児相手方が親権者変更に応じない場合は、親権者変更の審判を得てもよいのですが、監護者のみを変更することも一つの方法です。
監護者とは、監督・保護する人のことで、一緒に住んで子の面倒を看る人のことです。

子が親権者から虐待を受けているような場合には、監護者だけでも変更して、子の引き渡しを受けることが有効な手段となります。

ただし、親権者でない人が、無理やり子供を連れてきてしまうと、未成年者略取誘拐罪に問われたり、親権者の人身保護請求手続きにより、子が連れ戻されたりする可能性もありますので、ご注意ください。

話し合いで監護者の変更ができなければ、家庭裁判所に「子の監護者の指定調停」を申立てることもできます。

離婚や親権のことなら弁護士に相談しよう

離婚したい、子どもの親権を獲得したい、養育費や婚姻費用、慰謝料を請求したい、財産分与を受けたいなど、離婚に関するお悩みは弁護士に相談しましょう。

自ら相手方と協議をすることもできますが、多くの負担が伴うだけでなく、結果的に得られる金額などで損をする可能性があります。

弁護士に依頼するメリットとしては、主に次の3点があります。

  1. 慰謝料や財産分与を増額できる場合がある
  2. 相手方と話すストレスを軽減できる
  3. 書類作成や裁判手続などを任せることができる

弁護士に依頼するメリット

慰謝料や財産分与を増額できる場合がある

弁護士が慰謝料や財産分与を請求する場合、財産の状況や夫婦のさまざまな事情、過去の判例などを参考にして、適正な分与額を算出します。

一方、自分で請求する場合、そもそも適正な金額がわからないことに加えて、なるべく早く決着させたいという心理から、相手方が払いやすい不当に低い金額で妥協してしまう恐れがあります。

このような事態を防ぐためにも、弁護士に相談して適正な金額を計算してもらいましょう。そうすることで、自分ひとりで請求する場合よりも慰謝料や財産分与を増額できる可能性があるのです。

弁護士に依頼するメリット

相手方と話すストレスを軽減できる

離婚しようとしている相手、離婚した相手と直接話すことには、強いストレスや不安を感じるのではないでしょうか。

その点、第三者である弁護士が間に入ることで、直接話し合うことはほとんどなくなりますので、ストレスも大幅に軽減できます。

その結果、離婚の条件について、冷静に検討し判断することができるでしょう。

弁護士に依頼するメリット

書類作成や裁判手続などを任せることができる

例えば、慰謝料や財産分与を請求する内容証明郵便を送付したり、裁判所に調停の申立てをしたりするには、書類収集や書類作成という手間がかかります。

また、専門的な知識が求められる書類ですので、自分で作成すると間違いなどの不備が発生する恐れもあります。

弁護士に依頼すれば、そのような手間を省き、間違いを犯すリスクを少なくすることができます。

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