養育費の計算は難しくない!算定表の選び方から取り決め方まで徹底解説!

不安げな女性

養育費の取り決めをしたいけど、養育費の計算って難しそう…。

妻の顔

金額が決まったとしても、どうやって取り決めたらいいの?

 

子どもがいる夫婦が離婚する場合、養育費について様々な事項を取り決めることになりますが、特に問題となりやすいのが、養育費の金額をいくらとするかという事だと思います。

この記事では、一般的に養育費の取り決めをする際に目安とする「養育費算定表」を用いた養育費の計算方法や、養育費の取り決め方について丁寧に解説しています。

養育費は、夫婦が離婚した後の子の生活に重大な影響を与える要素であるため、曖昧な認識のまま養育費の取り決めを行ってしまう事は望ましくありません。
適切な養育費の金額を理解し、納得のいく取り決めを行いましょう。

裁判所の基準による養育費の計算方法

養育費の取り決めを行う場合、裁判所の基準とされる「養育費算定表」を用いて計算されることが一般的です。

参照:養育費・養育費算定表について|裁判所

STEP1:表を選ぶ

まず初めに、該当する養育費算定表を選びます。

①子どもが一人の場合

②子どもが二人の場合

④子どもが三人の場合

STEP2:義務者と権利者の年収を照らし合わせる

該当する表を選んだら、縦軸に義務者(養育費の支払いを行う側)、横軸に権利者(養育費を受け取る側)として、それぞれの年収がクロスする欄を探します。
縦軸で義務者の年収額を探し、そこから右方向に線をのばし、横軸で権利者の年収額を探して上に線をのばします。この二つの線が交差する欄の金額が、義務者が負担すべき養育費の標準的な月額を示しています。

年収の求め方 ①給与所得者の場合

源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収に当たります。なお、給与明細書による場合には、それが特定の月の月額にすぎず、歩合給が多い場合などにはその変動が大きく、賞与・一時金が含まれていないことに留意する必要があります。
他に確定申告していない収入がある場合には、その収入額を支払金額に加算して給与所得として計算してください。

年収の求め方 ②自営業者の場合

確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。なお「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がされた結果であり、実際に支出されていない費用(例えば、基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算して年収を定めることになります。

シミュレーション

養育費算定表を用いて、次の世帯の養育費をシミュレーションしてみましょう。

(1)16歳の子どもが一人 

権利者:年収200万円(給与) 義務者:500万円(給与)

子どもが15歳以上の場合の養育費算定表⇒4万円~6万円の幅のなかの上の方なので、6万円

(2)4歳の子どもが一人 10歳の子どもが一人

権利者:年収100万円(給与) 義務者:年収500万円(自営)

0歳~14歳の子どもが二人の場合の養育費算定表

⇒12万円~14万円の幅のなかの下から真ん中あたりなので、12万円から13万円

養育費の取り決めかた

まずは、話し合いを行う

養育費を決める際は、まずは夫婦間で話し合いを行います。
基本的に双方が納得できれば、養育費の金額はいくらでも、どのような支払い方法でもかまいません。
養育費の取り決めを行う際は、少なくとも次の4点について取り決める必要があります。

① 養育費の支払いを行うか否か
② いつからいつまで支払うか(支払い始期と終期)
③ 支払う金額
④ 支払方法

話し合いの前に養育費算定表で相場を確認しておこう

どの位の金額が妥当なのか分からない場合、目安として養育費算定表を活用すると、スムーズに話し合いが進む可能性があります。算定表では分担額がいくらとなっているか、話し合いの前に一度確認しておくと良いでしょう。

夫婦間の話し合いがまとまらない場合、養育費請求調停を申し立てる

夫婦間の話し合いで養育費をいくらとするか決められなかった場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。
養育費請求調停では、夫婦の間に調停委員が入り、双方の言い分を聞いて話し合いを進めていきます。
調停が成立した場合、合意内容を記した調停調書が双方に郵送され、支払う側は調停調書に従って養育費の支払いを行います。

養育費請求調停について詳しく知りたい方は、次の記事もお読みください

調停不成立の場合、審判によって最終的な結論が出される

養育費請求調停が不成立で終了した場合、自動的に審判手続きに移行します。
審判は調停のように双方の話し合いによる解決方法ではなく、調停で提出された資料や双方の言い分その他一切の事情を考慮して、裁判官が養育費の金額等を決定します。
従って、養育費請求調停で合意できなかった場合でも、最終的な結論が出ないという事はありません。

「調停が絶対に不成立」となるような場合は、初めから審判手続きを

相手が話し合いにすら応じようとしない場合は、話し合いの場である調停手続きを行う意味がありません。そうした場合は、調停が不成立となるのを待たず、はじめから審判手続きを申し立てる事も検討しましょう。
もっとも、調停手続きを経ずに審判手続きを申し立てたとしても、裁判所の職権で調停手続きに付されることもあります。
なお、調停手続きを経ずに審判手続きを行う場合、双方の収入を裏付ける資料や、言い分についての資料などが必要になります。
審判手続きについて不明な事があれば、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

二人の話し合いで養育費を取り決める時には「公正証書」を作成しましょう

公正証書公正証書とは、公証役場で公証人が作成した公文書のことを言います。
公証人とは、公証人法に基づき法務大臣に任命された専門家であり、公証人によって作成された公正証書は、法的な間違いが無く、法的に有効な文書であると認められます。
養育費の取り決めを行う場合、必ず公正証書を作成しなければならないというわけではありません。しかし公正証書には離婚協議書や合意書よりも強い効力があります。
養育費の支払いは長期の約束になるケースがほとんどです。不払いなどのトラブル回避の為に、養育費の取り決め時には必ず公正証書を作成することをお勧めします。

公正証書について詳しく知りたい方は、次の記事もお読みください

養育費の取り決めでお悩みの方は弁護士に相談しよう

「義務者に養育費の請求したい」「妥当な養育費金額が分からない」「裁判所を介した手続きに不安がある」など、養育費の取り決めでお悩み方が多くいらっしゃると思います。
法律問題解決のプロである弁護士であれば「どのようにして取り決めればいいか」「主張に有効な書類はどれか」「適切な手続きはどれか」など、個人個人の状況に合わせた的確なアドバイスや解決策をご提案できる可能性が有ります。
養育費問題でお悩みを抱えている方は、初回相談料無料の法律事務所MIRAIOへ、一度ご相談ください。
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弁護士法人法律事務所MIRAIOでは、これまで多くの離婚案件を扱ってきた実績があり、弁護士が丁寧にお話を伺い、皆様のお悩みを解決致します。

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離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

弁護士弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。 

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

適切な慰謝料・養育費の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

離婚に伴う金銭について、相手方とトラブルが生じるケースは珍しくありません。離婚後の生活に大きな影響をもたらす慰謝料や養育費などを適切な金額で相手方に請求するには、専門的な知識と経験が求められます。
この様な離婚に伴う金銭トラブルが生じた際、弁護士に交渉を依頼することで、適切な金額を得られる可能性が高くなります。また、相手方が支払いを滞らせているケースでは、弁護士が調停や裁判などの代理人を務め、相手方に支払いを促すことが可能です。

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

交渉や訴訟の代理人になってもらえる

調停や裁判等、離婚を実現するまでには多くの複雑な手続きが必要になる場合があります。
離婚の際には、離婚手続き以外にも、職場への連絡や引っ越しなど、離婚に伴う生活環境の変化への準備に多くの時間と労力が必要となります。
弁護士に代理を依頼することで、離婚手続きに伴う時間や労力、また、精神的な負担を軽減させることができます。

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

一人一人の状況にあった適切なアドバイスが貰える

配偶者と離婚したいと思っても、どのようにして離婚手続きを行えばいいのか分からないという方が多くいらっしゃると思います。
財産分与や親権などの条件が妥当なのか、相手の提示よりも良い条件で離婚するにはどうしたらいいのか、など分からないことや不満が有っても、「話し合うのも大変だから」と、相手の言いなりに離婚手続きを進めてしまうケースは珍しくありません。
この様な時、弁護士に相談すれば、有利に離婚をするにはどのようにしたら良いのか、状況に応じた適切なアドバイスがもらえます。
離婚について、相手の言い分に疑問を感じたら、離婚届に判子を押す前に一度弁護士に相談してみましょう。

MIRAIOが誇る6つの強みとは?

法律事務所MIRAIOには、次のような強みがあります。

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