再婚した時の養育費への影響は?減額が考えられるケースについて解説!

元配偶者が再婚することになったけれど、どちらかが再婚すると養育費に影響が出るの?

離婚した元配偶者が再婚したり、自分自身が再婚することになった場合、離婚時に取り決めた養育費の金額に影響が出るのか気になる方が多くいらっしゃると思います。

養育費の金額は、子供の年齢や家計状況の変化などによって調整する必要があり、取り決めた時点の金額が常に適当な金額であるとは限りません。
家計状況へ大きな変化を与えるであろう「再婚」を行った場合、養育費にはどのような影響がでるのでしょうか。

この記事では、

  • 再婚によって養育費に影響が出ることがあるのか
  • どのような場合、再婚によって養育費が減額となる可能性があるのか

について詳しく解説していきます。

この記事を最後まで読めば、再婚の当事者の方も、元配偶者が再婚される方も「自分の場合はどのような影響がでるのか」がスッキリと理解できるでしょう。

 原則として、再婚しただけでは養育費の金額に影響はない

原則として、権利者であっても、義務者であっても「再婚しただけ」では、養育費の金額に影響が出ることはありません。
ただし、再婚によって「扶養するべき子どもの人数」や「子どもに対する扶養義務者の人数」などに変更があった場合、養育費の金額を減額することが認められる可能性が有ります。

権利者が再婚する場合

第一に、子どもと供に暮らし、養育費を受け取っている側(権利者と呼びます)が再婚した場合、再婚相手が権利者の子どもと養子縁組を組まなければ、再婚相手には子どもの扶養義務は生じません。
そのため、「権利者が再婚しただけ」では養育費の減額事由と認められない事が一般的です。

義務者が再婚する場合

次に、子どもと別に暮らし、養育費を支払っている側(義務者と呼びます)が再婚した場合も、再婚によって子どもの扶養義務がなくなる事はありません。
従って、「義務者が再婚しただけ」では養育費の減額事由と認められない事が一般的です。

再婚によって扶養義務に変化が生じた場合、養育費が減額となる可能性がある

ただ再婚したというだけで、養育費を減額することは原則として認められませんが、再婚相手の子どもと養子縁組をしたり、新たに子どもへの扶養義務が生じたりした場合前婚で生まれた子どもへの養育費の減額が認められる可能性が有ります。
この章では、養育費の減額が認められる可能性のある扶養義務の変化についてご紹介していきます。
※ただし、以下の内容は「一般的なケースにおいて認められる可能性があるのか」についてご紹介しており、「該当する扶養義務の変化であれば、養育費の減額が必ず認められる」ということではありませんのでご注意ください

【権利者が再婚する場合】

権利者の再婚相手と権利者の子どもが養子縁組をした場合、減額の可能性が高い

権利者の再婚相手と権利者の子どもが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が発生し、再婚相手に扶養義務が生じます。
通常、再婚によって養子縁組を行い子どもと供に暮らす養親と、別に暮らす実親では、養親が一次的な(主としての)扶養義務者と考えられます。
そのため、二次的な(副としての)扶養義務者である実親から、養親に養育費の減額を請求した場合、認められる可能性が高いと考えられます。

※権利者の再婚相手と子どもが養子縁組をしなくても、減額される可能性はある

権利者の再婚相手と権利者の子どもが養子縁組をしなければ、法律上の親子関係が発生しないため、再婚相手に扶養義務は生じません。
しかし、権利者と再婚相手が共同生活をすることによって、権利者の家計にプラスの変化があった考えられる場合義務者からの減額請求が認められる可能性があります。

【義務者が再婚する場合】

義務者と再婚相手との間に子どもが生まれた場合、減額の可能性が高い

義務者が再婚し、再婚相手との間に子供が生まれた場合、新たな扶養義務が生じます。
原則として、前婚で生まれた子どもと、再婚で生まれた子どもに対する扶養義務は、同等であるべきとされています。そのため、前婚の子どもへの養育費の支払いによって、再婚の子どもへの同等な扶養義務が果たせないというような状況であれば、減額請求が認められる可能性は高くなります。

義務者が再婚相手の子どもと養子縁組する場合、減額の可能性が高い

義務者が再婚相手の子どもと養子縁組をした場合、法律上の親子関係が発生し、再婚相手の子どもへの扶養義務が生じます。
再婚相手との間に子どもが生まれた場合と同様に、前婚で生まれた子どもと、再婚で養子縁組をした子どもに対する扶養義務は、同等であるべきとされています。
そのため、前婚の子どもへの養育費の支払いによって、再婚の子どもへの同等な扶養義務が果たせないというような状況であれば、減額請求が認められる可能性は高くなります

※義務者が再婚相手の子どもと養子縁組をしなくても、減額される可能性はある

義務者が再婚相手の子どもと養子縁組をしなければ、法律上の親子関係が発生しないため、義務者に新たな扶養義務は生じません。
しかし、義務者が再婚相手と共同生活をするために生活費の分担を行うことで、義務者の支出が増え、義務者の家計にマイナスの変化があった考えられる場合義務者からの養育費の減額請求が認められる可能性があります。

再婚で養育費に影響が出るか心配な方は、弁護士に相談するのがベスト

再婚を理由に養育費の減額を請求された、または請求したいという方は、まず初めに弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

法律問題のプロフェッショナルである弁護士であれば、「そもそも減額となる根拠があるのか」「減額の金額はいくらであるべきなのか」「減額に応じるべきなのか」など、個人の状況や権利に基づいた適切なアドバイスができる可能性が有ります。

特に再婚と同時に養子縁組を行うなど、法律上の親子関係などの権利に変更があった場合、専門家の意見をもとに冷静に判断する必要があります。
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