「逃げ得」なんて許さない!未払いの養育費は法的手段でしっかり回収!

頼もしい弁護士

取り決めたはずの養育費がずっと未払いのままで困る!
何とかしないといけないけど、どうしたらいいの?

養育費について、調停や公正証書で取り決めを行ったにもかかわらず、相手が養育費を支払ってくれずお困りだという方がいらっしゃると思います。

養育費の支払いは、子に対する親の義務であるため、強制執行などの法的手段によって、未払いの養育費を回収できる可能性があります。

この記事では、未払いになった養育費を強制執行で回収する方法や、未払いのまま放置すると「時効」よって請求権が消滅してしまうリスクについて解説しています。

この記事を最後まで読めば、「義務者が養育費を払ってくれない!」とお悩みの方も、解決方法が分かるでしょう。

未払いの養育費は「強制執行」で回収!

取り決められた養育費の支払いを相手が拒み続けた場合、強制執行を行い、払われるべき養育費を回収することができます。
養育費の強制執行には、次の2つの執行方法があります。

直接強制(差し押さえ)

直接強制とは、いわゆる「差し押さえ」のことです。払い義務者の給与債権や預貯金債権などの財産を差し押さえ、強制的に債権の回収を行う執行方法です。養育費について強制執行を行う場合、基本的には直接強制による強制執行が選択されます。

間接強制

間接強制とは、期日までに養育費を支払わなかった場合に、養育費とは別に「間接強制金」を課すことを警告することで、義務者に心理的圧迫をかけることにより自発的な支払を促す執行方法です。間接強制で支払われた「間接強制金」は申立人が受け取ります。
原則として、金銭債務については、間接強制の手続きをとることはできませんが、養育費や婚姻費用の分担金など、扶養に関する権利については、間接強制による強制執行を行うことができる場合があります。ただし、義務者に支払い能力がなく養育費を支払うことができない場合などでは、間接強制の決定がされないこともあります。

~法改正により、財産開示手続きが可能に~
養育費の未払いなどで強制執行を行う場合、義務者の財産を特定しなければならないというルールがあります。しかし、この財産の特定が困難な場合があり、未払いが発生しても強制執行を行うことができず、結局は養育費の回収ができないケースが多くありました。
2020年4月に民事執行法が改正され、「第三者からの情報取得手続き」という制度が設けられ、裁判所を介して銀行などの第三者に財産開示を求めることができるようになりました。これにより、以前は義務者が財産開示を拒み、強制執行ができなかったようなケースでも、強制執行を行えるようになりました。

直接強制を行う場合、「給料」の差し押さえが効果的

直接強制を行う場合、差し押さえの対象とする財産によって、手続きの煩雑さが異なります。一度の手続きで効率よく債権の回収を行いたい場合、給与債権を差し押さえることが効果的です。

預貯金口座を差し押さえる場合、手間がかかる可能性がある

預貯金口座に対して差し押さえを行う場合、一度の差し押さえ手続きで差し押さえられる金額は、当該差し押さえを行った時点における口座内預金が上限となります。また、来分の養育費については差し押さえることができません。

効果的なのは「給料」の差し押さえ

養育費について義務者の財産の差し押さえを行う場合、義務者の給与債権を差し押さえることが効果的です。
給与債権の差し押さえを行う場合、次のようなメリットがあります。

  • 一度の手続きで、将来分についても差し押さえができる
  • 義務者の勤務先から直接振り込みを受けることができる
  • 手取り金額の1/2までの金額の給与債権を差し押さえることができる※ 

※原則として、給料債権を差し押さえる場合、手取り金額の1/4までが差し押さえ可能な金額ですが、養育費や婚姻費用などの扶養に係る債権については、特別に1/2まで差し押さえることが可能です。なお、月の手取り金額が66万円以上の場合、33万円を引いた残額を差し押さえることができます。

養育費の強制執行の手続きや書類について詳しく知りたい方はこちらもお読みください

養育費の請求権にも「消滅時効」があるため、未払い放置は絶対NG

ちょっと待った養育費など、支払って貰えるべきお金を相手に請求する権利を「請求権」と言います。
養育費の請求権は、子どもと供に暮らし、子どもを監護する親が、もう一方の親(非監護者)に対して、子どもの生育に必要な費用の分担求める権利で、監護者が請求しているにも関わらず、非監護者が一方的に養育費の支払いを拒むことは許されません。
しかし、養育費の請求権も長期間行使していない場合、請求する権利自体が消滅してしまうことが有ります。
請求権を行使しないまま一定期間が経過し、請求権が消滅してしまう事を「消滅時効」といい、消滅時効が完成してしまうと、支払われるべきだった養育費を請求することができなくなってしまいます。支払われるべき養育費の回収ができていない場合、消滅時効の完成を防がなくてはなりません。

請求権を行使するとは、権利を持つ人「自身」が債権者に「請求」すること

請求権を行使するとは、権利を持つ人自身が相手に請求を行い、債権者が支払いに応じない場合は、差し押さえなど法的な手段によって権利を実行することを言います。

「取り決めの有無」によって養育費の請求権が時効になるタイミングが異なる

養育費の消滅時効は、ケースによってタイミングが異なります。
ケースを大まかに分けると次の3つのケースになります。

  • 当事者間(公正証書や協議書等)で取り決めをおこなっているケース
  • 裁判所の手続き(調停・審判・訴訟等)で取り決めをおこなっているケース
  • そもそも取り決めを行っていないケース

原則として、すでに発生している養育費の時効期間は5年

養育費は、毎月一定額が支払われる「定期給付債権」の形をとることが一般的です。
民法改正(令和2年4月1日施行)前に取り決めを行い、すでに請求権が発生している場合、請求権が発生してから5年で消滅時効を迎えます(改正前民法169条、民法附則(平成二九年六月二日法律第四四号))。
例えば、2011年1月から月5万円を支払うという取り決めを交わし、2011年5月から支払いが滞った場合、2011年5月に弁済期(お金を支払うべき時期)を迎えた(養育費の請求権は、2016年5月に消滅し、2011年6月以降に支払われるべきだった養育費も、次の月を迎える毎に順番に消滅していきます。
民法改正(令和2年4月1日施行)後に発生した請求権については、改正後の民法が適用され、請求できることを知った時から5年または行使できるときから10年で消滅します(改正後民法166条1項)。

確定判決で認められた養育費の時効期間は10年

離婚調停や審判・訴訟などの裁判所を介した手続きによって、養育費の取り決めを行っている場合、確定判決と同じ扱いとなり、時効期間は10年となります。
この場合も、弁済期を迎えた時から10年経過すると、順番に請求権が消滅していきます。

取り決めを行っていない場合、遡って過去分を請求すること自体が難しい

そもそも養育費の取り決めを行っていない場合、過去分の養育費を遡って請求できないことが一般的です。
請求権が確定していない状態では、弁済期が訪れない為、時効になることはありませんが、そもそも請求権が無いため、お金を請求することはできません。

未払いの養育費があるまま消滅時効を迎えそうになったら、「時効の更新」を

未払の養育費があっても、支払わないまま時効期間を過ぎれば、必ず消滅時効にかかり、直ちに請求権がなくなるという訳ではありません
なぜなら時効には、「更新」という制度があり、時効期間の進行を止め、時効期間の計算を振り出しに戻すことができるのです。
更新」によって時効期間を振り出しに戻せば、予定されていた時効期間満了の時期を迎えても時効が完成(時効の効力が発生すること)せず、請求権が無くなる事はありません。

養育費の時効について詳しく知りたい方はこちらをお読みください。
離婚問題や養育費についてこの様なお悩みはありませんか?
悩み

  ・相手が離婚に応じてくれない
  ・離婚時の財産分与をどうしたらいいか分からない
  ・養育費を支払ってくれない
  ・不倫相手にも慰謝料を請求したい
  ・別居中の生活費を請求したい
  ・婚姻費用の支払いで生活が苦しく減額請求をしたい   など

離婚は結婚と同様、一生を左右する重要な問題です。また、離婚問題には、子供の問題(親権)、財産の清算問題、さまざまな給付の問題(婚姻費用、養育費)などもからんできますので、専門家によるアドバイスは必要不可欠です。

弁護士法人法律事務所MIRAIOでは、これまで多くの離婚案件を扱ってきた実績があり、弁護士が丁寧にお話を伺い、皆様のお悩みを解決致します。

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離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

弁護士弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。 

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

適切な慰謝料・養育費の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

離婚に伴う金銭について、相手方とトラブルが生じるケースは珍しくありません。離婚後の生活に大きな影響をもたらす慰謝料や養育費などを適切な金額で相手方に請求するには、専門的な知識と経験が求められます。
この様な離婚に伴う金銭トラブルが生じた際、弁護士に交渉を依頼することで、適切な金額を得られる可能性が高くなります。また、相手方が支払いを滞らせているケースでは、弁護士が調停や裁判などの代理人を務め、相手方に支払いを促すことが可能です。

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

交渉や訴訟の代理人になってもらえる

調停や裁判等、離婚を実現するまでには多くの複雑な手続きが必要になる場合があります。
離婚の際には、離婚手続き以外にも、職場への連絡や引っ越しなど、離婚に伴う生活環境の変化への準備に多くの時間と労力が必要となります。
弁護士に代理を依頼することで、離婚手続きに伴う時間や労力、また、精神的な負担を軽減させることができます。

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

一人一人の状況にあった適切なアドバイスが貰える

配偶者と離婚したいと思っても、どのようにして離婚手続きを行えばいいのか分からないという方が多くいらっしゃると思います。
財産分与や親権などの条件が妥当なのか、相手の提示よりも良い条件で離婚するにはどうしたらいいのか、など分からないことや不満が有っても、「話し合うのも大変だから」と、相手の言いなりに離婚手続きを進めてしまうケースは珍しくありません。
この様な時、弁護士に相談すれば、有利に離婚をするにはどのようにしたら良いのか、状況に応じた適切なアドバイスがもらえます。
離婚について、相手の言い分に疑問を感じたら、離婚届に判子を押す前に一度弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談

相手とうまく協議が行えるか心配だ、慰謝料が請求できるのか知りたい、婚姻費用の分担について相談したい、など

少しでもお困りの事がございましたら、悩む前にお気軽に法律事務所MIRAIOにご相談下さい。

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