B型肝炎訴訟の期限はいつ?給付金は早めに請求すべき5つの理由とは?

期限イメージ
疑問を抱える男性

B型肝炎訴訟で給付金を請求したいけど面倒だ・・・
まだ急がなくてもいいかな?

ちょっと待ってください!
期限までまだ時間があるからと言って、のんびりとはしていられませんよ!

実は、B型肝炎訴訟の準備には、3か月以上かかることもありますし、請求してから給付金を受け取るまでに2年以上かかるケースもあります。

また、時間が経ってしまうことで、もらえる給付金が少なくなってしまったり、請求することすらできなくなってしまうおそれだってあるのです。

ここでは、B型肝炎訴訟の期限や、早く請求した方がよい理由を詳しく解説していきます。
また、給付金の金額や手続きの流れについても、簡単に紹介しています。

目次

B型肝炎訴訟とは国に損害賠償を請求する手続き

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝臓の病気です。

B型肝炎訴訟とは、幼少期の集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によってB型肝炎ウイルスに感染した方などが、国に損害賠償を請求するための手続きです。

B型肝炎ウイルスは、血液などによって感染しますが、昔の集団予防接種等では、注射器(注射針や注射筒)の回し打ちが横行していました。そのため、子どもから子どもへと感染が拡がってしまったのです。

国は、このような事態を把握できたにもかかわらず、注射器の回し打ちを止めるよう適切な指導をしませんでした。そのため、国の過失が問われ、平成18年には最高裁判所の判決により国の賠償責任が確定しました。

平成24年1月、B型肝炎の給付金制度が始まり、国による損害賠償は給付金という形で支給されることになりました。

B型肝炎訴訟の期限は、2027年(令和9年)3月31日

期限延長

2021年6月11日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が国会で成立し、B型肝炎訴訟の期限は、2027年(令和9年)3月31日まで延長されることが決定しました。

この期限というのは、提訴する期限です。つまり、給付金を受け取るためには、2027年(令和9年)3月31日までに裁判所に提訴しなくてはならない、ということです。

期限延長の理由としては、B型肝炎訴訟の対象となる被害者の総数は43万人以上と推計されているにもかかわらず、2021年1月31日の時点で、提訴した人(原告)が85,218名、そのうち、和解した人が67,541名となっており、提訴した人が推計被害者全体の20%にも達していないためです。

B型肝炎給付金を早めに請求すべき5つの理由

なるべく早めに

B型肝炎訴訟の期限は延長されましたが、なるべく早めに給付金を請求しましょう。その理由として、次の5つが挙げられます。

  1. 手続きに時間がかかる
  2. 母親や年長きょうだいの血液検査ができなくなってしまうおそれがある
  3. カルテ(医療記録)がないと大変!病院が廃棄してしまう可能性も!
  4. 受け取れる給付金の金額が下がってしまうおそれがある
  5. 早く和解した方が、より多くの手当が受けられる(無症候性キャリアの場合)

手続きに時間がかかる。準備開始から給付金を受け取るまでに2~3年かかるもことも!

B型肝炎給付金を請求するには、さまざまな必要書類を集めないといけません。その書類は多岐にわたり、病院で検査を受けたり、診断書を書いてもらったり、カルテを開示してもらったりします。

また、本人の分だけでなく、両親やきょうだいの検査も必要にもなります。さらに、市区町村役場では、戸籍などの公文書も取得しなければなりません。

こうした書類をすべて集めるのに、おおよそ3か月から6か月はかかるでしょう。
さらに、提訴してから給付金が支給されるまでは、おおよそ1年半から2年ほどかかります。

このように、B型肝炎訴訟の準備を始めてから給付金を受け取るまでには、かなりの時間を要しますので、少しでも早く準備に取りかかった方が良いでしょう。

B型肝炎訴訟の手続きの流れについては、こちらをご確認ください。
また、B型肝炎訴訟の必要書類についての詳細は、こちらの記事もご参照ください。

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母親や年長きょうだいの血液検査が必要。ご健在のうちに検査を受けてもらいましょう!

必要書類の中には、母親もしくは年長きょうだいの血液検査結果があります。
血液検査を受けるためには、病院などに行く必要がありますが、高齢になってくると、すぐに外出するということ自体が難しくなるのではないでしょうか。

また、ご健在であるうちに検査を受けておかないと、万が一、亡くなってしまってからでは、手遅れになってしまいます。

母親も年長きょうだいも亡くなってしまった場合には、生前の検査結果によって、代用できる場合もありますが、それだけでは条件を満たさないことも多々あります。

やはり、ご健在のうちに、必要な検査をしっかり受けていただくのが一番なのです。

カルテ(医療記録)がないと大変!病院が廃棄してしまう可能性も!

B型肝炎訴訟の必要書類の1つに、カルテ(医療記録)があります。
カルテは、主に次のことを証明するための資料です。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • B型肝炎の病態(病状)
  • その病態(病状)が、B型肝炎ウイルスによるものであること
  • 集団予防接種以外に、B型肝炎ウイルスに感染した原因がないこと

カルテの保存期間は、規則によって「完結の日から5年間」と定められているため、5年を超えると廃棄される恐れがあります。

カルテがない場合は、カルテに代わる有効な資料を提出しなければなりません。そのような資料がないと、給付金の条件を満たすことを証明できず、給付金が支給されなくなってしまいます。
カルテが廃棄されてしまう前に、早めに必要書類の収集に取りかかりましょう。

カルテがない場合の対応については、次の記事もご参照ください。

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受け取れる給付金の金額が下がってしまうおそれあり!

給付金の金額は、病状や発症時期などによって異なりますが、同じ病状でも、発症から20年以上経ってしまうと、金額が大幅に下がってしまいます。

例えば、肝がんの給付金は3600万円ですが、肝がん発症から20年経ってしまうと900万円に下がってしまうのです。

このような事態を防ぐためにも、最終的な病状の発症から、20年経つ前に提訴する必要があります

早く和解すればするほど、多くの手当が得られる!(無症候性キャリアの場合)

無症候性キャリア(感染から20年以上経過)の場合、和解が成立すれば、給付金とは別に、血液検査と超音波検査が年4回まで、CT検査やMRI検査が年2回まで無料で受けられるようになります

さらに、定期検査を受けると、1回につき15,000円の定期検査手当(年3万円が限度)が支給されます。

これらの手当は、発症するまでは一生受けられますので、早く和解すれば、その分だけ多くの手当を得られるということになります。

無症候性キャリアであっても、いつ発症するかわかりませんので、定期検査は欠かさないようにしましょう。

また、発症すれば、追加給付金を請求できますので、発症のサインを見逃さないためにも、定期検査は非常に重要なものとなります。

B型肝炎訴訟で和解できる確率は?

法務省の発表によると、2022年1月31日現在のB型肝炎訴訟の原告(提訴した人)は、累計96,974名で、そのうち77,101名と和解が成立しています。

今のところの和解率は約79.5%ですが、今後も和解件数が増えていくと見込まれ、提訴した人の90%以上が和解できるものと思われます。

◆全国の提訴・和解状況(2022年1月31日現在)- 法務省ホームページより

  • 原告数(提訴者数):96,974名
  • 和解成立者数:77,101名

ただし、集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した人は、43万人以上と推計されていますので、まだまだ全体の20%程度の人しか提訴していないことになります。

和解後に病状進行しても大丈夫!追加給付金には期限はありません

国と和解をして、給付金を受け取った後に病状が進行してしまった場合は、追加給付金を受け取ることができます。

金額は原則として、進行した病状に応じた給付金と、すでに受け取った給付金との差額となります。

B型肝炎訴訟の期限が過ぎた後に、病状が進行してしまった場合でも、追加給付金を請求することはできます。
ただし、病状が進行したことを知ってから5年以内に請求しなければなりません。

なお、追加給付金についての詳細は、こちらの記事もご参照ください。

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B型肝炎訴訟の給付金の内容

B型肝炎訴訟の給付金は、その病状(病態)や発症時期などによって金額が異なります。その条件は、次の表のとおりです。

なお、表内の「現に治療を受けている方等」というのは、次のいずれかの条件を満たしている方のことです。

  1. 最近1年以内に、検査結果などの客観的な資料によって、一定の症状が確認できること
  2. インターフェロンなどの一定の薬剤による治療を受けたことがあることが、医療記録などで確認できること

給付金の金額

除斥期間を経過すると給付金が減額される

除斥期間とは、時の経過により当然に権利が消滅する期間のことです。

改正前の民法では、不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年経過すると消滅する、と定められていました。この20年という期間が除斥期間です。

B型肝炎給付金についても、B型肝炎への感染や発症などから20年経過すると除斥期間に該当します。それが、上の表の「発症(死亡)から20年以上」や「感染から20年以上」のところです。

B型肝炎給付金の場合は、除斥期間が経過しても、全く支給されなくなるわけではなく、上の表のとおり、いくらか減額されるのです。

除斥期間についての詳細は、次の記事もご参照ください。

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B型肝炎訴訟で和解できない場合とは?給付金がもらえない人の条件

B型肝炎給付金の主な対象者は、①昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、満7歳未満で集団予防接種を受けたことにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した人(一次感染者)、または、②一次感染者から母子感染などにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した人(二次感染者)です。

逆に言うと、B型肝炎訴訟で和解できない人、給付金がもらえない人の条件は、次のとおりとなります。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していない人(一過性感染の人)
  • 生年月日が昭和16年7月2日より前の人
  • 生年月日が昭和63年1月28日以降で、二次感染者の条件を満たさない人
  • 一次感染者の条件を満たさない母親または父親から感染した人
  • 幼少期の輸血などが原因で感染した人
  • 成人後に感染した人
  • ジェノタイプAeの人
  • 証拠資料を提出できない人

詳しくは、次の記事もご参照ください。

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B型肝炎訴訟の手続きの流れ

B型肝炎給付金を受け取るには、一定の訴訟手続きを経て、国と和解する必要があります。手続きの流れは、次のとおりです。

なお、社会保険診療報酬支払基金とは、主に健康保険の診療報酬(医療費)の審査と支払をしている機関ですが、国からB型肝炎給付金の支払事務も委託されています。

B型肝炎訴訟の手続きの流れ

和解から入金までは約2か月はかかる

B型肝炎訴訟で和解が成立すると、裁判所が和解調書を作成します。和解調書の作成にかかる期間は、おおよそ2週間程度です。
和解調書が完成したら、和解調書とその他必要書類を社会保険診療報酬支払基金に提出し、給付金の支払いを請求します。給付金が入金されるのは、請求から1か月半ほど後になります。

したがって、和解成立から給付金入金までは、全部で2か月はかかると考えておきましょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

まとめ

以上のように、B型肝炎訴訟の提訴期限は、2027年(令和9年)3月31日です。

まだ期限までに余裕はありますが、次の5つの理由から、なるべく早めに準備を始め、なるべく早めに請求をした方がよいです。

  1. 手続きにとにかく時間がかかる。準備開始から給付金を受け取るまでに2~3年かかるもことも!
  2. 母親や年長きょうだいの血液検査が必要。ご健在のうちに検査を受けてもらいましょう!
  3. カルテ(医療記録)がないと大変!病院が廃棄してしまう可能性も!
  4. 給付金の金額が下がってしまうおそれがある!
  5. 早く和解すればするほど、多くの手当が得られる!(無症候性キャリアの場合)

さて、読み終わったら、今すぐ準備に取りかかりましょう。
まずは、何から始めるべきか、経験豊富な弁護士にご相談ください!

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