離婚2021.10.18 /最終更新日:2023.03.22退職金も離婚時の財産分与対象になる!分与額の計算方法を簡単解説夫は来年で定年退職します。 退職金は2000万円以上あると思いますが、今離婚したら退職金の分の財産分与を受けられないのでしょうか?いいえ、今離婚しても退職金の財産分与を受けられる可能性はあります。 将来もらえる退職金であっても、その形成を夫婦が協力して行い、離婚時または別居時における夫婦の共有財産といえるのであれば、財産分与の対象となるのです。ここでは、退職金の財産分与の方法や計算式など、財産分与と退職金にまつわる役立つ知識を紹介していきます。 これを読んで、財産分与で損しないための知識を蓄えましょう。法律事務所MIRAIOへのご相談はこちら!