離婚2021.12.24 /最終更新日:2023.03.14離婚で年金も財産分与できる?年金分割の手続きについてかんたん解説離婚したら将来もらえる年金はどうなる?年金も財産分与してもらえるの?年金分割ってどういう手続き?離婚しても、将来支給される公的年金そのものは財産分与できません。 その代わり、「年金分割」という制度があり、婚姻期間中に納めた年金保険料の納付記録を夫婦で分け合うことにより、結果的に将来受け取る年金を分け合うことが可能です。なお、年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金からなる被用者年金(公的年金のひとつ)であり、国民年金や個人年金、企業年金は対象ではありません。民間の保険会社による年金保険(個人年金など)は、財産分与においては、通常の生命保険などと同じ扱いとなり、離婚時(別居時)に解約したと仮定した場合の解約返戻金に相当する金額が財産分与の対象となります。