婚姻費用を払わないのはNG!リスクと減額請求が見込めるケースを解説

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別居中の妻から婚姻費用の請求を受けている。
いずれ離婚するつもりだし、収入も多くないので、できれば払いたくない。
婚姻費用の支払いを拒み続けるとどうなるのだろう…?

 別居中の妻、または夫から「生活費を払ってほしい」と婚姻費用を請求されることが有ります。収入の少ない側は、相手からの生活費の支払いが無ければ、生活が困難になってしまう可能性があるため、婚姻費用を請求することは当然の権利であるといえます。一方で、収入がある側にとっても、自分の生活費を確保しながら、相手の生活費を賄う事で、同居中の生活よりも出費が嵩み、生活が困難になってしまう可能性があるため、「婚姻費用を払いたくない」「もっと分担額を減額してほしい」と婚姻費用の分担を拒むケースも珍しくありません。

しかし、婚姻費用の分担は夫婦の義務であり、これを拒むことで様々な問題が発生してしまします。

この記事では、婚姻費用を支払わないことで起きる問題と、どのようなケースであれば減額請求できる可能性があるのかについて解説していきます。
この記事を最後まで読めば、婚姻費用を支払わないことで起きるリスクを理解でき、婚姻費用について夫婦にとってベストな解決方法が選択できるようになるでしょう。

婚姻費用は夫婦で分担して支払う義務がある

生活費民法上、婚姻関係にある夫婦は、同等の生活水準で生活が送れるように、それぞれの収入・財産に応じて同居生活に係る生活費(婚姻費用)を分担して支払う義務があります。

婚姻費用は夫婦で分担して支払う義務がある

 別居中の夫婦は、所得が多い方が少ない方に婚姻費用を支払わなければならない

同居中の夫婦であれば、共同生活を送る事で自然と同等の生活水準となりますが、別居中の夫婦の場合、それぞれの収入で別々の生活を行うため、同等の生活水準となりません。そのため、夫婦に収入差がある場合、所得の高い方が所得の低い方へ婚姻費用を支払う必要があります。

婚姻費用は夫婦で分担して支払う義務がある

 婚姻費用の支払い義務は、離婚するまで続く

婚姻費用は、いずれは離婚する予定で別居をしている場合であっても、婚姻関係が続く限り支払い義務が発生します。
離婚届を提出し、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。

婚姻費用は夫婦で分担して支払う義務がある

 基本的に婚姻費用の分担額は、夫婦の話し合いによって決める

婚姻費用をどちらがいくら支払うかは、それぞれの収入、子供の数、ローンの状況などから、裁判所の基準に従って計算されます。
ただし、必ず計算式によって算出された分担額に従わなければならないというわけではありません。夫婦間の話し合いによって、それぞれが納得できる金額が合致した場合、その金額が婚姻費用の分担額となります。

婚姻費用を支払わないことで起きるリスク

リスク先述の通り、婚姻費用の分担は夫婦の義務であるため、支払い義務があるにもかかわらず勝手に支払いを遅らせたり、支払いを拒み続けたりした場合、法的な罰則を受ける可能性があります。

婚姻費用を支払わないことで起きるリスク

過料に処される可能性がある

婚姻費用の分担額について納得ができず、相手からの請求を無視したり、払いたくないからと話し合いを拒否し続けた場合、相手が費用分担調停を申し立てる可能性が有ります。
婚姻費用分担調停では双方の意見を鑑み、婚姻費用の分担額を話し合いによって決めていきます。婚姻費用分担調停や審判で分担額が決められた場合、取り決め通りに支払いを行わないと、裁判所から「履行勧告」や「履行命令」が出され、指示に従わないことで10万円以下の過料に処されることがあります。
なお、婚姻費用分担調停を無断で欠席した場合、原則として申立人の意見をもとに裁判所が判断し、審判が下ります。
分担額に納得ができていない場合、調停を欠席することは得策とは言えません。 

婚姻費用を支払わないことで起きるリスク

強制執行によって、給料や口座の差押えを受ける可能性がある

婚姻費用について、調停や審判、強制執行認諾文言付きの公正証書で取り決めを行っていたにも関わらず、婚姻費用の支払いを行わなかった場合、強制執行によって給料や口座の差し押さえを受ける可能性が有ります。
なお、婚姻費用の未払いがある場合、未払い分だけではなく、将来の支払い分についても強制執行ができることになっています。また、婚姻費用の差し押さえられる金額の上限は、給料の1/2までと、他の強制執行と比べて多額の差し押さえができる事となっています。 

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

リストラ原則として婚姻費用の支払いを拒むことはできませんが、何らかの事情によって、決められた婚姻費用の支払いが難しく、減額してもらいたいというケースもあると思います。
そのような場合、家庭裁判所に婚姻費用減額調停を申し立て、取り決めた金額を減額してもらう手続きをとる必要があります。
しかし、裁判所が婚姻費用の減額を認めるケースは珍しく、多少の情勢の変化では認められないことが一般的です。
この章では、どのようなケースであれば減額請求が認められる可能性があるのか、解説していきます。

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

自己破産した

基本的に自己破産をしても、婚姻費用は非免責債権(自己破産をしても残る債権)であるため、支払い義務がなくなることはありません。ただし、自己破産を余儀なくされるほど生活が逼迫している状況であれば、減額が認められる可能性が有ります。 

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

取り決め時よりも収入が減った

勤務先の経営が悪化するなどで、給料が大幅に減ってしまった場合、婚姻費用の分担額の減額が認められる可能性が有ります。しかし、業績によって給料が多少変動することは、一般的に良く起きる事なので、生活水準が変わってしまうほど大幅に減給された場合でなければ認められることは難しいでしょう。
なお、自ら望んで給料の低い部署に移動するなど、意図的に収入を減らした場合、減額が認められない事が一般的です。

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

リストラにあった

勤め先の事業の縮小などで、リストラにあってしまった場合、婚姻費用の分担額の減額が認められる可能性が有ります。しかし、他部署に異動をすれば辞めなくても済んだ場合など、仕事を続けることができたにもかかわらず離職した場合は、認められないことが一般的です。 

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

病気や事故にあった

病気や事故が原因で、長期間の治療が必要となり働けなくなってしまった場合、婚姻費用の減額が認められる可能性があります。 

「離婚するつもり」であれば、早く離婚を成立させた方が良い

離婚届先述までのとおり、婚姻費用の支払い義務は離婚が成立するまで続きます。
夫婦関係が修復される見込みがなく、婚姻費用の支払い総額を抑えたい、これ以上は払いたくないと考えている場合、早めに離婚を成立させた方が良いでしょう。 

「離婚するつもり」であれば、早く離婚を成立させた方が良い

婚姻費用の分担や離婚で悩んでいる方は弁護士に相談しよう

自らは離婚を望んでいても、相手が離婚に応じてくれない場合など、当事者の話し合いだけでは離婚を成立させることが難しい場合、弁護士に相談することで、早期に解決が図れる可能性があります。
離婚問題でお悩みの方は、無料相談を行っている弁護士に一度相談してみてはいかがでしょうか。

離婚についてこの様なお悩みはありませんか?
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  ・相手が離婚に応じてくれない
  ・離婚時の財産分与をどうしたらいいか分からない
  ・不倫相手にも慰謝料を請求したい
  ・別居中の生活費を請求したい
  ・婚姻費用の支払いで生活が苦しく減額請求をしたい   など

離婚は結婚と同様、一生を左右する重要な問題です。また、離婚問題には、子供の問題(親権)、財産の清算問題、さまざまな給付の問題(婚姻費用、養育費)などもからんできますので、専門家によるアドバイスは必要不可欠です。

弁護士法人法律事務所MIRAIOでは、これまで多くの離婚案件を扱ってきた実績があり、弁護士が丁寧にお話を伺い、皆様のお悩みを解決致します。

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離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

弁護士弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。 

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

適切な慰謝料・養育費の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

離婚に伴う金銭について、相手方とトラブルが生じるケースは珍しくありません。離婚後の生活に大きな影響をもたらす慰謝料や養育費などを適切な金額で相手方に請求するには、専門的な知識と経験が求められます。
この様な離婚に伴う金銭トラブルが生じた際、弁護士に交渉を依頼することで、適切な金額を得られる可能性が高くなります。また、相手方が支払いを滞らせているケースでは、弁護士が調停や裁判などの代理人を務め、相手方に支払いを促すことが可能です。

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

交渉や訴訟の代理人になってもらえる

調停や裁判等、離婚を実現するまでには多くの複雑な手続きが必要になる場合があります。
離婚の際には、離婚手続き以外にも、職場への連絡や引っ越しなど、離婚に伴う生活環境の変化への準備に多くの時間と労力が必要となります。
弁護士に代理を依頼することで、離婚手続きに伴う時間や労力、また、精神的な負担を軽減させることができます。

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

一人一人の状況にあった適切なアドバイスが貰える

配偶者と離婚したいと思っても、どのようにして離婚手続きを行えばいいのか分からないという方が多くいらっしゃると思います。
財産分与や親権などの条件が妥当なのか、相手の提示よりも良い条件で離婚するにはどうしたらいいのか、など分からないことや不満が有っても、「話し合うのも大変だから」と、相手の言いなりに離婚手続きを進めてしまうケースは珍しくありません。
この様な時、弁護士に相談すれば、有利に離婚をするにはどのようにしたら良いのか、状況に応じた適切なアドバイスがもらえます。
離婚について、相手の言い分に疑問を感じたら、離婚届に判子を押す前に一度弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談

相手とうまく協議が行えるか心配だ、慰謝料が請求できるのか知りたい、婚姻費用の分担について相談したい、など

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