B型肝炎キャリアとの性行為でうつる?潜伏期間や感染予防法を紹介

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B型肝炎は性行為でうつる?

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交際相手がB型肝炎キャリアだった!感染を予防するにはどうしたらいい?

この記事では、次の目次の内容について解説していきます。

B型肝炎キャリアとは?

B型肝炎キャリアとは、B型肝炎ウイルスに持続感染している人のことです。
持続感染とは、6か月以上にわたって感染状態が継続することです。
これに対して、感染状態が6か月未満の一時的な感染のことを一過性感染と言います。

B型肝炎キャリアとは?

持続感染

持続感染とは、6か月以上にわたって感染状態が継続することです。

幼少期に感染すると、90%以上の確率で持続感染となります。
これは、幼少期は免疫機能が確立しておらず、免疫力によってウイルスを排除できないためです。そのため、ウイルスが体内に住みついてしまうのです。

その後、15歳から30歳ぐらいの間に肝炎を発症し、そのうち10~15%の人は慢性化(慢性肝炎)します。さらに、慢性肝炎が続くと、肝硬変肝がんの発症リスクもあります。

B型肝炎キャリアとは?

一過性感染

一過性感染とは、感染状態が6か月未満の一時的な感染のことです。

大人になってからB型肝炎ウイルスに感染すると、20~30%の確率で急性肝炎を発症して、おおよそ2~3か月でウイルスが排除されて治癒します。
これは、大人になると体の免疫機能が確立し、免疫力によってウイルスを排除することができるためです。したがって、大人になってからB型肝炎ウイルスに感染しても、持続感染化することはほとんどありません。

ただし、ウイルスの遺伝子のタイプによっては、成人後に感染しても持続感染化する可能性がありますので、注意が必要です。

B型肝炎キャリアとは?

B型肝炎の症状

持続感染であっても、一過性感染であっても、肝炎を発症すると次のような症状が出ます。
ただし、自覚症状がないことも多いです。

  • 発熱
  • 頭痛
  • 咽頭痛(のどの痛み)
  • 食欲不振
  • 吐き気・嘔吐
  • 全身倦怠感
  • 尿が褐色になる
  • 黄疸(皮膚や白目などが黄色くなること)

B型肝炎キャリアとは?

B型肝炎キャリアは完治しない

B型肝炎キャリアとは、B型肝炎ウイルスに持続感染した人のことで、ほとんどの場合は幼少期に感染しています。
この場合、基本的には感染状態が一生続くと言われており、ウイルスが完全に排除されて、「完治」の状態にいたることはありません。

ただし、年齢とともに少しずつウイルスが排除され、ある程度の高齢になるとウイルスが検出されなくなることはあります。

B型肝炎キャリアとの性行為やキスで感染する?うつる確率が高い感染経路とは?

抱き合う男女B型肝炎ウイルスは、感染者の体液に含まれていて、その体液に触れて、ウイルスが体内に入り込むことで感染します。
ウイルスは、血液に多く含まれていますが、精液や膣分泌液にも含まれています。また、唾液、汗、涙などにも微量ながら含まれています。
そのため、B型肝炎キャリアの人との性行為や濃厚なキスによって感染する可能性があります

うつる確率が高い感染経路としては、出産時に母親から感染する母子感染や、輸血や注射器の使いまわしなどによる血液感染です。
ただし、これらについては、しっかりとした感染防止策がとられていますので、現在はほとんど感染することはありません。
その代わり、近年増えてきているのが、性行為による感染です。
また、唾液、汗、涙などを介した感染としては、保育園、相撲部、アメフト部などでの集団感染も報告されています。

感染経路については、次の記事もご参照ください。

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B型肝炎に関する検査方法

B型肝炎に関する検査方法には、次のようなものがあります。
通常は、血液検査で肝機能の異常がわかったら、ウイルスマーカー検査や画像検査を実施していく流れです。

  • ウイルスマーカー検査
  • 肝機能検査
  • 画像検査
  • 肝生検

詳しくは、次の記事もご参照ください。

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性行為でB型肝炎に感染したときの潜伏期間と自然治癒

成人後に性行為でB型肝炎ウイルスに感染した場合の潜伏期間は、1~6か月です。WHO(世界保健機関)の報告によると、潜伏期間の平均は75日とされています。

多くの場合は、一過性感染で済み、2~3か月でウイルスが排除されて自然治癒します。
ただし、ウイルスの遺伝子タイプ(ジェノタイプ)によっては、成人後の感染であっても、10~15%の確率で持続感染化しますので注意が必要です。

性行為でB型肝炎に感染したときの潜伏期間と自然治癒

潜伏期間中に検査で感染確認できる?

WHO(世界保健機関)の報告によると、感染してから30~60日でウイルスが検出できるようになるとされています。
つまり、感染したと思われる時から1か月以上経てば、血液検査によって感染確認ができうるということです。
検査は、お近くの消化器内科などで受けることが可能です。

性行為でB型肝炎に感染したときの治療方法

安静にする女性性行為などによって成人後にB型肝炎に感染し、急性肝炎を発症した場合の治療方法は、主に「安静」「食事療法」です。
B型肝炎ウイルスの治療薬には、核酸アナログ製剤という抗ウイルス薬がありますが、通常の急性肝炎の場合は使用されません。

B型肝炎への感染を予防する方法

B型肝炎への感染を予防するには、B型肝炎ワクチンを接種することが有効です。
B型肝炎ワクチンについては、次の記事もご参照ください。

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B型肝炎キャリアの方は、次のようなことも気を付けましょう。
ただし、同じ食器を用いることや、入浴や洗濯物では感染しませんので、極端に神経質になる必要はありません。

  • 家族とカミソリや歯ブラシの共用はしない
  • 血液などの体液が付いたものは、他人が触れないように、しっかりと包んで廃棄する
  • 乳幼児に口移しで食べ物を与えない
  • 性行為の際は、避妊具を付ける。
  • 不特定多数との性行為はしない。

B型肝炎に感染したら給付金がもらえるかも

2人の弁護士B型肝炎ウイルスに持続感染していることが認められれば、B型肝炎訴訟によって給付金を受け取れる可能性があります。

B型肝炎給付金

給付金の対象者

給付金の対象者には、大きく分けて一次感染者二次感染者がいます。

一次感染者とは、幼少期の集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染(感染状態が6か月以上継続していること)した人のことです。

二次感染者とは、一次感染者から母子感染(出生時に母親から感染すること)などにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した人のことです。

それぞれの条件は次のとおりです。

一次感染者になる条件

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  3. 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  4. 母子感染(母親からの感染)でないこと
  5. 父子感染(父親からの感染)でないこと
  6. 成人後感染でないこと
  7. その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者(母子感染)になる条件

  1. 母親が一次感染者の条件を満たすこと
  2. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  3. 母子感染であること

B型肝炎給付金とは?

給付金の金額

給付金の金額は、B型肝炎の病状(病態)発症時期などによって異なります。
詳しくは下表をご覧ください。

病態発症時期・感染時期
直近1年の診断・治療歴
給付金の金額
死亡・肝がん・重度肝硬変死亡・発症から20年未満3600万円
死亡・発症から20年以上900万円
軽度肝硬変発症から20年未満2500万円
発症から20年以上
直近1年で肝硬変の診断があるか、特定の治療歴がある
600万円
発症から20年以上
直近1年で肝硬変の診断がなく、特定の治療歴もない
300万円
慢性肝炎発症から20年未満1250万円
発症から20年以上
直近1年で慢性肝炎の症状があるか、特定の治療歴がある
300万円
直近1年で慢性肝炎の症状がなく、特定の治療歴もない150万円
無症候性キャリア感染から20年未満600万円
感染から20年以上50万円

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

B型肝炎訴訟ならMIRAIOへ!

1 MIRAIOの実績(2023年3月末現在)

  • 相談件数 44,000件以上
  • 提訴件数 9,500件以上
  • 和解件数 8,900件以上
  • 獲得給付金 800億円以上

MIRAIOは、給付金制度が始まった平成24年当時から、他の事務所に先駆けて、B型肝炎給付金のご相談をお受けしてきました。その結果、上記のような豊富な実績が積み重なっています。
そして、多くの案件を扱うことで、さまざまなノウハウが蓄積され、迅速かつ的確な事務処理ができる体制が確立されています。

2 セカンドオピニオンもOK!他の事務所に断られた方のご相談もお受けします!

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改めてMIRAIOでお話をお聞きすると、確かに困難なケースもありますが、調査によっては、まだまだあきらめるには早いと思われるケースも多くあります。
あきらめる前に、一度MIRAIOにご相談してみてください。

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MIRAIOでは、必要書類収集のアドバイスや案内書の作成だけでなく、医療機関や役所と直接やりとりをして、代わりに書類を取得することも可能です。
特に、病院の医療記録(カルテ)や血液検査結果については、専門的な用語も多く、わかりにくいところがありますので、MIRAIOが直接、病院とやりとりをした方が圧倒的にスムーズに取得することが可能です。

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MIRAIOでは、B型肝炎給付金請求を手がける前から、医療過誤(医療ミス)に関する訴訟にも力を入れてきました。その相談実績は、7000件以上にのぼっています。
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B型肝炎給付金の相談料は、何回でも無料です。
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6 和解後に病状が進行しても安心!追加給付金の請求も格安でサポート

国と和解をして給付金を受取った後に、B型肝炎の病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することができます。
例えば、慢性肝炎で1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんを発症してしまった場合には、肝がんの給付金3600万円と、受け取った1250万円との差額の2350万円が追加給付金として支給されます。
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