B型肝炎訴訟|慢性肝炎だと給付金はいくら?条件と必要書類も解説

慢性肝炎
疑問を持つ女性

昔、B型慢性肝炎と言われたことがあるけど、給付金の対象かしら?1250万円もらえるのよね?

B型肝炎ウイルスに持続感染したことによる慢性肝炎であれば、給付金が受け取れる可能性があります。

ただし、給付金の対象になるには、いくつかの条件がありますので、その条件を満たす必要があります。

また、慢性肝炎の発症時期治療内容などによって、給付金の金額が変わりますので、必ずしも1250万円もらえるというわけではありません。

ここでは、慢性肝炎と診断された場合のB型肝炎訴訟と給付金について、その条件や金額、必要資料などを説明します。
これを読んで、ご自身の場合、いくらの給付金が受け取れるか、そのために必要な資料は何かをご確認ください。

B型肝炎訴訟と慢性肝炎について

そもそもB型肝炎訴訟とは何か、慢性肝炎とはどのような病気なのかを確認しましょう。

B型肝炎訴訟とは

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝臓の病気です。

B型肝炎訴訟とは、幼少期の集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によって、B型肝炎ウイルスに感染した方などが、国に損害賠償を請求するための手続きです。

昔の集団予防接種等では、注射器(注射針や注射筒)の回し打ちが横行していました。そのため、子どもから子どもへとB型肝炎ウイルスの感染が拡がってしまったのです。

国は、このような事態を把握できたにもかかわらず、注射器の回し打ちを止めるよう適切な指導をしませんでした。そのため、国の過失が問われ、平成18年には最高裁判所の判決により国の賠償責任が確定しました。

平成24年1月には、B型肝炎の給付金制度が始まり、国による損害賠償は給付金という形で支給されることになりました。

給付金の金額は、B型肝炎の病状などに応じて、50万円から3600万円です。

慢性肝炎とは

B型肝炎ウイルスが肝臓の細胞に入り込むと、免疫機能によってウイルスを体外に排除しようとします。

その際に肝臓の細胞(肝細胞)も一緒に攻撃してしまうために、肝臓が炎症を起こし、肝機能が低下してしまいます。これが肝炎です。
そして、この肝炎が6か月以上継続することを慢性肝炎と言います。

慢性肝炎が何年も続くと、肝硬変や肝がんに進行する可能性もあります。そうなると命にも関わりますので、早めの治療が必要です。

慢性肝炎の症状としては、次のようなものがありますが、目立った自覚症状がなく、肝機能の数値のみが悪化するケースもあります。

  • 食欲不振
  • 全身のだるさ(けん怠感)
  • 発熱
  • 吐き気と嘔吐
  • 黄疸(皮膚と白眼が黄色に変色すること)

慢性肝炎でもらえるB型肝炎給付金

B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎であることが認められれば、B型肝炎訴訟によって給付金を受け取れる可能性があります。

給付金の対象者

給付金の対象者には、大きく分けて「一次感染者」「二次感染者」がいます。

「一次感染者」とは、幼少期の集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染(感染状態が6か月以上継続していること)した人のことです。

「二次感染者」とは、一次感染者から母子感染(出生時に母親から感染すること)などにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した人のことです。

それぞれの条件は次のとおりです。

一次感染者になる条件
  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  3. 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  4. 母子感染(母親からの感染)でないこと
  5. 父子感染(父親からの感染)でないこと
  6. 成人後感染でないこと
  7. その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
二次感染者(母子感染)になる条件
  1. 母親が一次感染者の条件を満たすこと
  2. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  3. 母子感染であること

なお、条件についての詳しい内容は、次の記事もご確認ください。

関連記事
B型肝炎訴訟の対象者とは?給付金がもらえる条件と必要書類を解説
B型肝炎訴訟の対象者とは?給付金がもらえる条件と必要書類を解説
 2023.04.19

給付金の金額

慢性肝炎の場合の給付金は、150万円、300万円、1250万円です。

金額は、慢性肝炎の発症時期直近1年の症状治療内容によって異なります。具体的には次の表のとおりです。

給付金の金額(慢性肝炎)

慢性肝炎の発症から20年経っていない場合

慢性肝炎を初めて発症してから20年経っていない場合の給付金は、1250万円です。

発症日については、カルテや検査結果などの医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に判断されます。

慢性肝炎の発症から20年経っている場合

慢性肝炎を初めて発症してから20年経っている場合の給付金は、300万円もしくは150万円です。
この金額は、直近1年の症状過去に受けた治療内容によって異なります。

直近1年において慢性肝炎の症状がある場合

直近1年というのは、裁判所に提訴する日から1年前の日以降のことです。
この期間において、B型肝炎ウイルスによるALT(GPT)値(肝機能を測定する血液検査項目)の異常が6か月以上継続していることが認められた場合は、300万円です。

特定の治療を受けたことがある場合

インターフェロン製剤、核酸アナログ製剤、ステロイド、プロパゲルマニウムによる投薬治療を受けたことがある場合は、300万円です。

インターフェロンとは
インターフェロンとは、ウイルスに感染したときに体内で作られる物質のことで、ウイルスを排除したり、増殖を防いだりする効果があります。

インターフェロン製剤とは、人工的に作られたインターフェロンのことで、注射で体内に投入することにより、肝炎を鎮静化し、肝機能を改善させる効果があります。

核酸アナログ製剤とは
核酸アナログ製剤とは、B型肝炎ウイルスの増殖を抑制する効果のある飲み薬です。
例えば、ベムリディ、テノゼット、バラクルードなどの薬剤があります。
ステロイドとは
ステロイドとは、副腎という臓器で作られるホルモンで、その効果を応用して作られたのがステロイド薬です。
ステロイド薬には、炎症を抑えたり、免疫機能を抑えたりする効果があります。
プロパゲルマニウムとは
プロパゲルマニウムとは、有機化合物の一種で、免疫機能を高める作用があります。
薬剤として服用することで、B型肝炎ウイルスの増殖を抑制する効果があります。
直近1年において慢性肝炎の症状がなく、特定の治療も受けたことがない場合

直近1年で慢性肝炎の症状がなく、インターフェロン製剤、核酸アナログ製剤、ステロイド、プロパゲルマニウムによる投薬治療を受けたこともない場合は、150万円です。

慢性肝炎が再発した場合の発症時期はいつ?
初めて慢性肝炎を発症したのが20年以上前であったとしても、いったん治ってから長期間経過し、最近になって再発した場合、発症時期は初めて発症した時になるのでしょうか。
それとも再発した時になるのでしょうか。
発症から20年経っているかどうかによって、給付金の金額が大きく変わりますので、発症時期がいつになるかは非常に重要な問題です。

この点について、「HBe抗原陽性慢性肝炎」の発症時期と「HBe抗原陰性慢性肝炎」の発症(再発)時期の、どちらが発症時期になるかで争われている裁判があります。

最近の最高裁判所の判決(令和3年4月26日)では、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時期、つまり、再発時期が発症時期であるという判断がされました。

この問題についての詳細は、次の記事をご参照ください。

B型肝炎訴訟で慢性肝炎と認められるための必要書類

B型肝炎訴訟において給付金を受け取るには、B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎であることが客観的な資料により確認できなければなりません。

具体的には次のような資料が必要です。

  • ALT異常値2時点分の血液検査結果(6か月以上の間隔が空いているもの)
  • 超音波検査(エコー検査)の結果
  • 病理組織検査結果
  • B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書
  • その他医療記録

必要書類①

ALT異常値2時点分の血液検査結果

ALTとは、肝機能が正常かどうかを測る血液検査項目です。
慢性肝炎とは、肝炎が6か月以上継続することですので、肝炎によって起こる肝機能の異常が6か月以上継続していれば、慢性肝炎と認められます。

そのため、ALTが異常値である血液検査結果が、6か月以上の間隔を空けた2時点分あれば、慢性肝炎であることを示す資料となります。
なお、2時点の間隔は長すぎても認められず、おおよそ2年以内である必要があります。

必要書類②

超音波検査(エコー検査)の結果

超音波検査超音波検査(エコー検査)とは、超音波を利用して、臓器の形や大きさなどを確認する画像検査です。

この検査により、肝臓が腫れて大きくなっていたり、表面が凸凹していたりすることが確認できれば、慢性肝炎であることを示す資料となります。

必要書類③

病理組織検査結果

顕微鏡で検査病理組織検査とは、肝臓の細胞を採取して、顕微鏡などで直接観察する検査です。肝生検とも言います。

この検査では、肝臓組織の線維化と壊死・炎症の程度を測ることができ、壊死・炎症が少しでも確認できれば、慢性肝炎であることを示す資料となります。

必要書類④

B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書

B型肝炎訴訟専用の書式の診断書です。書式は次のとおりです。

【書式】B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書

この診断書によって、肝疾患専門医療機関もしくは肝疾患診療連携拠点病院の医師に、慢性肝炎であるという診断をしてもらえれば、それが重要な資料となります。

なお、診断書の取得方法や料金、作成のポイントなどについては、次の記事をご参照ください。

関連記事
B型肝炎訴訟の診断書とは?作成ポイントや取得するコツを解説!
B型肝炎訴訟の診断書とは?作成ポイントや取得するコツを解説!
 2023.04.18

必要書類⑤

その他の医療記録

上記のような資料がなくても、カルテや検査結果などの医療記録に基づき、医学的知見を踏まえた総合的判断により、B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎であることが認められる場合があります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

B型肝炎訴訟ならMIRAIOへ!

1 MIRAIOの実績(2023年3月末現在)

  • 相談件数 44,000件以上
  • 提訴件数 9,500件以上
  • 和解件数 8,900件以上
  • 獲得給付金 800億円以上

MIRAIOは、給付金制度が始まった平成24年当時から、他の事務所に先駆けて、B型肝炎給付金のご相談をお受けしてきました。その結果、上記のような豊富な実績が積み重なっています。
そして、多くの案件を扱うことで、さまざまなノウハウが蓄積され、迅速かつ的確な事務処理ができる体制が確立されています。

2 セカンドオピニオンもOK!他の事務所に断られた方のご相談もお受けします!

「他の事務所に相談したところ、給付金の対象外だと言われてしまった・・・」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。
改めてMIRAIOでお話をお聞きすると、確かに困難なケースもありますが、調査によっては、まだまだあきらめるには早いと思われるケースも多くあります。
あきらめる前に、一度MIRAIOにご相談してみてください。

3 必要書類の収集をしっかりサポート!代わりに取得することも可能!

MIRAIOでは、必要書類収集のアドバイスや案内書の作成だけでなく、医療機関や役所と直接やりとりをして、代わりに書類を取得することも可能です。
特に、病院の医療記録(カルテ)や血液検査結果については、専門的な用語も多く、わかりにくいところがありますので、MIRAIOが直接、病院とやりとりをした方が圧倒的にスムーズに取得することが可能です。

4 医療過誤の相談実績7000件以上!医師との協力体制も

MIRAIOでは、B型肝炎給付金請求を手がける前から、医療過誤(医療ミス)に関する訴訟にも力を入れてきました。その相談実績は、7000件以上にのぼっています。
そのため、医療に関する基礎知識やカルテの読解方法などのノウハウが豊富で、医師との協力体制も充実しています。その結果、診断書やカルテを精査してお客様にとって有利な情報を見つけ出し、さらに医学的な観点を踏まえて主張することが可能です。

5 相談料無料!来所不要!全国から相談受付!

B型肝炎給付金の相談料は、何回でも無料です。
また、電話やWEBでのご相談も可能で、ご来所いただく必要はありません。
万全の態勢で、全国からのご相談をお待ちしております!

6 和解後に病状が進行しても安心!追加給付金の請求も格安でサポート

国と和解をして給付金を受取った後に、B型肝炎の病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することができます。
例えば、慢性肝炎で1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんを発症してしまった場合には、肝がんの給付金3600万円と、受け取った1250万円との差額の2350万円が追加給付金として支給されます。
MIRAIOでは、この追加給付金の請求手続きについて、追加給付金の4%(税込4.4%)という格安の報酬でお手伝いいたします。