B型肝炎訴訟での接種痕の確認方法は?接種痕がない場合はどうする?

接種痕のある乳児
放心状態の男性

B型肝炎訴訟で給付金を請求したいけど、接種痕が消えてしまって見えないから、もうあきらめるか・・・

まだあきらめないでください!
本当に接種痕はありませんか?ちゃんと医師に診てもらいましたか?
仮に接種痕が確認できないとしても、給付金の可能性がゼロになるわけではありません。

ここでは、そもそも接種痕とは何なのか、接種痕の確認方法、接種痕がない場合の対処法などについて説明していきます。
まずは、これを読んで、接種痕対策をしっかり練っていきましょう。

B型肝炎訴訟とは?

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝臓の病気です。

B型肝炎訴訟とは、幼少期の集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によって、B型肝炎ウイルスに感染した方などが、国に損害賠償を請求するための手続きです。

昔の集団予防接種等では、注射器(注射針や注射筒)の回し打ちが横行していました。そのため、子どもから子どもへとB型肝炎ウイルスの感染が拡がってしまったのです。

国は、このような事態を把握できたにもかかわらず、注射器の回し打ちを止めるよう適切な指導をしませんでした。

そのため、国の過失が問われ、平成18年には最高裁判所の判決により国の賠償責任が確定しました。

平成24年1月には、B型肝炎の給付金制度が始まり、国による損害賠償は給付金という形で支給されることになりました。

給付金の金額は、B型肝炎の病状などに応じて、50万円から3600万円です。

B型肝炎給付金の対象者

B型肝炎給付金の対象者には、大きく分けて「一次感染者」「二次感染者」がいます。

一次感染者とは、幼少期の集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに感染した人のことです

二次感染者とは、一次感染者から母子感染(出生時に母親から感染すること)などにより、B型肝炎ウイルスに感染した人のことです。

詳しい対象者の条件については、次の記事をご確認ください。

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 2023.04.19

接種痕は予防接種を受けたことの証拠になる

接種痕とは、予防接種(BCGと種痘)による注射の痕(傷跡)のことです。

通常は、上腕(肩からひじまで)の外側に見られます。ただし、個人差があるため、人によっては接種痕が消えてしまい、目視で確認できない場合もあります。

BCGによる接種痕

ハンコ注射BCGとは、結核の予防接種のことです。

昭和42年3月までに実施されたBCGの接種痕は、皮膚の色が白っぽくなったり、表面にひきつりや凸凹が見られたり、ケロイド状で火傷の痕のようになっている場合もあります。
一つの大きさは5mmから20mm程度です。

昭和42年4月以降のBCGは、3×3の9つの針が付いた管針という器具で実施されています。
それを2か所に押しますので、合計で18個の針の痕が残ります。

種痘による接種痕

種痘とは、天然痘の予防接種のことで、昭和55年まで実施されていました。

種痘の接種痕は、皮膚の色が白っぽくなったり、表面にひきつりや凸凹が見られたり、ケロイド状で火傷の痕のようになっている場合もあります。
一つの大きさは5mmから20mm程度です。

なぜB型肝炎訴訟で接種痕の確認が必要なのか

B型肝炎訴訟により、一次感染者として給付金を請求する場合は、幼少期(満7歳になるまで)に集団予防接種を受けたことを証明する必要があります。

そのためには、本来は「母子健康手帳」や市区町村の「予防接種台帳」で確認しますが、どちらも残っていない場合に、代わりに接種痕が残っていることを確認するのです。

「接種痕が残っている」ということに加え、「満7歳までに日本国内に居住していたこと」を住民票などで確認することにより、「幼少期(満7歳になるまで)に集団予防接種を受けた」ということを推認してもらうことができるのです。

接種痕の確認方法

接種痕が残っていることを確認するには、腕や肩に残っている接種痕を医師に診てもらい、「接種痕意見書」という書面を作成してもらう必要があります。

接種痕意見書とは?

診察する医師

接種痕意見書とは、次のような書式です。

【書式】接種痕意見書

作成するのは医師であればよく、その診療科や専門分野は問われません。

必ず、項目5(人の図が書かれているところ)に、接種痕のある部位の印を記入してもらうようにしてください。

作成費用の相場は、3,000円~5,000円です。

接種痕がない場合に試すべき4つのこと

チェックリスト

接種痕がない場合、目視で確認できない場合は、次の4つのことを試してみましょう。

全身をチェックする

まれに、上腕ではなく、太もも、臀部、足の裏などに接種されていることがありますので、全身をくまなく探してみてください。

医師に診てもらう

自分で見て、接種痕が確認できない場合でも、医師が見れば、接種痕だと確認できる場合があります。自己判断であきらめてしまう前に、一度、医師に上腕などを診てもらいましょう。

別の医師(皮膚科など)に診てもらう

かかりつけ医で「接種痕がない」「接種痕意見書は作成できない」などと言われてしまった場合でも、あきらめずに、他の医師に診てもらいましょう。

例えば、皮膚科の医師が診ることにより、接種痕を確認できる場合があります。

経験豊富な弁護士に相談して、代替手段を検討する

複数の皮膚科の医師に診てもらっても、接種痕が確認できない場合は、経験豊富な弁護士に相談してみましょう。

これまでの経験や状況を検討して、何か代替手段を提案してもらえる可能性があります。

患者本人が死亡している場合はどうやって接種痕を確認する?
患者本人が死亡している場合は、接種痕の確認のしようがありません。

その場合は、「生前、確かに接種痕があった」ということを、親族が証言する陳述書を提出することにより、接種痕意見書の代わりとすることができる可能性があります。

あきらめずに、弁護士に相談してみましょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

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1 MIRAIOの実績(2023年3月末現在)

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  • 和解件数 8,900件以上
  • 獲得給付金 800億円以上

MIRAIOは、給付金制度が始まった平成24年当時から、他の事務所に先駆けて、B型肝炎給付金のご相談をお受けしてきました。その結果、上記のような豊富な実績が積み重なっています。
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2 セカンドオピニオンもOK!他の事務所に断られた方のご相談もお受けします!

「他の事務所に相談したところ、給付金の対象外だと言われてしまった・・・」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。
改めてMIRAIOでお話をお聞きすると、確かに困難なケースもありますが、調査によっては、まだまだあきらめるには早いと思われるケースも多くあります。
あきらめる前に、一度MIRAIOにご相談してみてください。

3 必要書類の収集をしっかりサポート!代わりに取得することも可能!

MIRAIOでは、必要書類収集のアドバイスや案内書の作成だけでなく、医療機関や役所と直接やりとりをして、代わりに書類を取得することも可能です。
特に、病院の医療記録(カルテ)や血液検査結果については、専門的な用語も多く、わかりにくいところがありますので、MIRAIOが直接、病院とやりとりをした方が圧倒的にスムーズに取得することが可能です。

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MIRAIOでは、B型肝炎給付金請求を手がける前から、医療過誤(医療ミス)に関する訴訟にも力を入れてきました。その相談実績は、7000件以上にのぼっています。
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6 和解後に病状が進行しても安心!追加給付金の請求も格安でサポート

国と和解をして給付金を受取った後に、B型肝炎の病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することができます。
例えば、慢性肝炎で1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんを発症してしまった場合には、肝がんの給付金3600万円と、受け取った1250万円との差額の2350万円が追加給付金として支給されます。
MIRAIOでは、この追加給付金の請求手続きについて、追加給付金の4%(税込4.4%)という格安の報酬でお手伝いいたします。