交通事故示談で使える交渉術とは?示談金増額のために注意すべきこと

交通事故の瞬間

交通事故に関して、次のようなご相談がありました。

30代 男性 会社員 Pさん
悩む青い服の男性先週、歩行中に車にひかれました。
幸い、軽い打撲だけでしたので、病院にも行っていません。
加害者の保険会社からは、示談金として30万円を提示されているけど,こんなものなのでしょうか。
示談交渉ってなんだか難しそうだから,もうこれで示談してしまおうかなあ・・・

ちょっと待ってください!!まだ示談してしまうのは早いですよ!
保険会社から提示された示談金が正当なものであるとは限りません。鵜呑みにしてしまうと、後悔することになってしまいます。
なぜなら、保険会社は加害者側の立場であって、決して被害者の味方ではないからです。

まずは、提示された示談金が正当なものなのかどうか、しっかりと精査する必要があります。
そして、正当な示談金を獲得するために、粘り強く交渉する必要があるのです。

ここでは、交通事故の示談をする際に、今すぐ使える交渉術を紹介していきます。
これを実践すれば、きっと良い結果が待っているでしょう。

示談交渉は全ての損害が確定してから始める!

軽部弁護士「示談」というのは和解契約の一種です。
和解には、お互いの権利と義務を確定させる効力がありますので、いったん示談するとそれを覆すことは非常に困難です。
ですから、示談交渉は、全ての損害が確定してから始めるのが鉄則です。「全ての損害が確定してから」というのは、治療費などの全ての出費が確定し、後遺障害の程度が決まり、今後の損失が確定してからという意味です。

具体的には、けがの程度に応じて次のとおりです。

けがの程度示談交渉を始める時期
けがのみ(後遺障害なし)けがの治療が終わってから
後遺障害あり後遺障害等級が認定されてから
死亡四十九日の法要が済んでから

まれに、事故直後の現場で、加害者から示談を求められるケースもあるようですが、そのような示談には決して応じてはいけません。たとえ口約束であっても、示談が成立してしまう可能性がありますので、軽々しい受け答えもしないように注意しましょう。

示談金の請求には時効がある

示談金は損害賠償金の一種ですが、損害賠償請求権には時効がありますので、示談金を請求する時期については気を付けなければなりません。
人身事故の場合の時効は、次のとおりです。

  • 被害者(またはその法定代理人)が、損害および加害者を知った時から5年間
  • 不法行為(事故)の時から20年間

つまり、ひき逃げなどの特殊な事情がなければ、一般的にはけがの程度に応じて、次のように分類されます。

けがの程度損害賠償請求権の時効
けがのみ(後遺障害なし)事故の時もしくは治療が終わってから5年間
後遺障害あり症状固定(治療を続けてもそれ以上改善しないような状態)の時から5年間
死亡死亡から5年間

なお、被害者が請求する自賠責保険の時効は、被害者(またはその法定代理人)が、損害および保有者(自動車の所有者や、所有者の承諾を得て使用する者)を知った時から3年ですので注意が必要です。具体的には、けがの程度に応じて、次のように分類されます。

けがの程度自賠責保険金請求権の時効
けがのみ(後遺障害なし)事故が起こった翌日から3年間
後遺障害あり症状固定(治療を続けてもそれ以上改善しないような状態)した翌日から3年間
死亡死亡した翌日から3年間
まとめ ~請求時期~
1 示談交渉は全ての損害が確定してから始める。

2 損害の確定時期は、けがの程度によって次のとおり。

けがの程度示談交渉を始める時期
けがのみ(後遺障害なし)けがの治療が終わってから
後遺障害あり後遺障害等級が認定されてから
死亡四十九日の法要が済んでから

3 損害賠償請求、自賠責保険請求には時効があるので要注意!

示談交渉術 ~心構え編~

示談交渉を始めるにあたっては、次のような心構えで臨みましょう。

心構え その1

冷静な対応を心がける

加害者や保険会社と交渉するときは、冷静な対応を心がけましょう。
感情的になってしまっては、うまく意思疎通ができないだけでなく、冷静な判断もできなくなってしまいます。
そうすると、示談成立までに余計時間がかかってしまったり、本来はできるはずの賠償請求をし忘れてしまったりするなど、結局損をするのは、被害者であるあなた自身です。

被害者の感情としては、まず加害者に謝罪してほしいという思いがあるとは思いますが、示談交渉というのは、あくまでも正当な示談金を受け取ることための交渉の場であると、割り切って考えるようにしましょう。

心構え その2

保険会社を恐れず、言いなりにならない

加害者が任意保険に加入している場合は、示談交渉は保険会社が行うことが多いです。
保険会社は、専門知識を備えた示談交渉のプロですが、だからといって恐れることはありません。
むしろ、保険会社が出てきた方が冷静に話せますし、ある程度の示談金が支払われることも保証されますので、加害者本人と直接交渉するよりも良かったと思えるでしょう。
ただ、保険会社も営利企業ですから、最初から十分な示談金を提示しません。
たいていの場合は、裁判をすれば認められるであろう金額よりも大幅に低い金額を提示してきます。
そのような場合は、保険会社の言いなりにならずに、毅然とした態度で断ってください。そのうえで、弁護士に相談するようにしましょう。

心構え その3

労を惜しまない

正当な示談金を勝ち取るために、労を惜しまずに準備をしましょう。
加害者や保険会社との交渉を少しでも有利に進めるためには、自分がどのような内容の損害をいくらぐらい請求できるのかを、あらかじめ知っておくことが大切です。
そうすることで、保険会社から提示された示談金について、何がいくらぐらい不足しているのかがわかり、次の作戦を立てやすくなります。
そのためには、労を惜しまずにしっかりとした準備をすることが重要なのです。

それでは、具体的にどのような準備が必要なのでしょうか。
次の章で見ていきましょう。

まとめ ~心構え編~
1 冷静な対応を心がける
2 保険会社を恐れず、言いなりにならない
3 労を惜しまない

示談交渉術 ~準備編~

軽部弁護士3さて、示談交渉の心構えができたところで、次に具体的な準備をしていきましょう。
この準備については、専門的な知識と経験が求められるだけでなく、時間と手間がかかりますので、なるべくこの段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

準備 その1

必要書類をそろえる

示談交渉には、積みあがった書類

  1. 事故の発生を証明する書類
  2. 身体に受けた損害を証明する書類
  3. 損害額を証明する書類
  4. 身分を証明する書類

が必要となります。具体的には次のような書類です。

証明する内容書類の内容発行申請先
事故の発生を証明する書類交通事故証明書自動車安全運転センター
事故発生状況報告書被害者が自ら作成
身体に受けた損害を証明する書類診断書医師
後遺障害診断書医師
死亡診断書・死亡検案書医師
損害額を証明する書類診療報酬明細書医療機関
治療費等の領収書医療機関
給与明細書
源泉徴収票
勤務先
納税証明書
確定申告書の写し
役所
税務署
休業損害証明書勤務先
身分を証明する書類戸籍謄本役所

準備 その2

事故の状況を分析し、示談交渉に最低限必要な知識を得る

交渉を有利に進めるためには、示談交渉の「常識」を見につけておかなくてはいけません。さもないと保険会社の言いなりになってしまいます。
最低限知っておくべきこととして、

  1. 誰が、誰に対して損害賠償を請求できるのか
  2. どのような損害の賠償を請求できるのか
  3. 賠償額の相場はいくらぐらいなのか
  4. 請求の期限はいつまでか
  5. 過失割合はどれぐらいなのか

といった内容が挙げられます。積みあがった本

損害賠償の内容金額の相場過失割合の基準については、日弁連(日本弁護士会連合会)が発行する「損害賠償算定基準(通称『赤い本』)に、ある程度定型化されています。

正確な過失割合を知るためには、事故の状況を詳しく分析する必要があります。
事故当時の時間帯現場の場所道路の幅信号の有無事故直前の被害者自らの動き加害車両の動きなど、忘れないように細かくメモしておきましょう。

準備 その3

加害者の支払い能力を調べる

示談が成立しても示談金が支払われなければ意味がありません。
加害者が任意保険に加入していれば、ある程度は問題ありませんが、どのような保険内容であるかは可能な限り確認しましょう。
基本的に「対人賠償保険」に加入していれば、金額は無制限で賠償されます。

任意保険に加入していなかった場合は、加害者本人から直接賠償金を払ってもらう必要があります。
加害者自身にどれぐらいの支払い能力があるかについては、乗っていた車の種類勤務先住まいなどから、ある程度の予想をつけることも可能です。
加害者の氏名連絡先保険会社に加えて、住所勤務先なども必ず確認するようにしましょう。

まとめ ~準備編~
1 必要書類をそろえる
2 事故の状況を分析し、示談交渉に最低限必要な知識を得る
3 加害者の支払い能力を調べる

示談交渉術 ~交渉編~

軽部弁護士4さあ、交渉が始まりました。
これまでの心構えと準備してきたものを生かすためにも、ここが勝負になりますが、細かな交渉内容については別の記事に譲るとして、ここでは交渉を進めるうえで最低限押さえておきたいことを紹介していきます。

交渉術 その1

相手が示談交渉に応じないときは内容証明郵便を送る

任意保険に加入していない場合などで、加害者が示談交渉に応じない場合は、内容証明郵便を送付して「損害の内容」「交渉を要求する旨」を通知しましょう。
内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを証明することができ、強制力はありませんが、後々裁判になった時には有効な証拠となります。

交渉術 その2

保険会社が最初に提示してきた金額で示談してはいけない

示談金の金額、つまり損害額を計算する基準には、①自賠責保険基準②任意保険基準③弁護士会基準の3種類があります。
弁護士会基準というのは、裁判例をもとに作成されており、3つの基準の中で最も高い金額になります。
任意保険基準は、各保険会社によって異なりますので一概には言えませんが、一般的に弁護士会基準の60~70%ほどの金額になります。
自賠責保険基準は、さらに低い金額になります。
例えば、けがで1か月入院した場合の慰謝料を考えると、弁護士会基準だと32万~60万円(1日当たり1万~2万円)となりますが、自賠責基準だと1日当たり4,300円となり、大幅に異なります。

このように、保険会社が最初に提示してくる金額は、弁護士会基準より大幅に低い金額となりますので、その金額で合意せず、弁護士会基準で計算した示談金を請求すべきです。
弁護士会基準での示談金の計算については、専門的な知識や経験も求められますので、保険会社から示談金の提示があったら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

交渉術 その3

交渉は書面で行う

電話や口頭では記録が残りません。あとから言った言わないの争いになりますので、必ず書面もしくは電子メールでやり取りするようにしましょう。

交渉術 その4

保険会社の対応が悪ければ苦情を言おう

相手が保険会社の場合は、担当者の名前もメモしておきましょう。
担当者の対応が悪い場合には、保険会社のカスタマーセンターなどや、損害保険協会の窓口(そんぽADRセンター)に相談しましょう。

交渉術 その5

加害者に刑事処分が下る前が示談のチャンス

加害者への刑事処分が重くなるか軽くなるかについては、示談が成立しているかどうかもある程度影響します。
ですから、刑事処分が下る前の加害者は、少しでも早く示談を成立させようとあせっていますので、被害者としては示談するチャンスでもあります。
この機に正当な賠償金を請求して示談を勝ち取りましょう。

交渉術 その6

保険会社の「今ならすぐ示談金を支払う」にだまされない

治療が長期間に渡ると、保険会社から治療の打ち切りと早期の示談を提案してくる可能性があります。その際の殺し文句は、「今この金額で示談してもらえれば、すぐに示談金をお振込します」です。
だけどこの言葉にだまされてはいけません。早期に示談に応じるということは、この先受け取れるはずであった治療費分の示談金を放棄するということなのです。
医師が完全に治癒した、あるいはもうこれ以上は改善が見込まれない(症状固定)と診断するまでは、しっかりと治療を受けて、その分の費用を請求しましょう。

交渉術 その7

示談成立前に治療費や生活費を補てんする方法

示談交渉が長引き、治療費や生活費に困ったら、示談成立前でも受け取れる保険金制度を利用しましょう。次のような制度があります。

加害者側の保険会社から治療費や休業損害等の補償を受ける

示談成立前であっても,治療費や休業損害については,加害者側の保険会社が支払いに応じることが多いです。

被害者請求

被害者自身が自賠責保険の保険会社に対して保険金の支払いを請求する制度です。治療費などを払った都度、限度額の範囲内で何度でも請求することが可能です。

仮渡金

示談成立前に、自賠責保険の保険会社からまとまった金額が支払われる制度です。
受け取れる金額は、死亡事故で290万円傷害事故でけがの程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています。
請求してから1週間程度で支払われますが、請求をできるのは1回のみです。

裁判所の仮処分

裁判所に対して、損害賠償金の仮払いを求める仮処分命令の申立てをします。
この「仮処分命令」というのは、「交通事故の損害賠償が解決するまでの間、とりあえずの治療費や生活費を支払え」という裁判所の加害者への命令のことです。
裁判所からの命令が出れば、たいていの場合は加害者とりあえずの治療費や生活費を払ってくれるでしょう。
ただし、この申立てをするには、専門的な知識が必要ですので弁護士に相談されることをお勧めします。

交渉術 その8

示談書は公正証書で作成する(加害者個人と交渉する場合)

示談書は公正証書で作成しましょう。
そうしておけば、期限までに示談金が支払われない場合に、給料差押などの強制執行ができるようになります。

交渉術 その9

示談後の後遺障害発症に備えた内容で示談する

示談成立時には後遺障害がなかったとしても、何年後かに突然発症する可能性もないとは言い切れません。
そのような事態に備えるため、示談書には「示談成立後に後遺障害が発症した場合は、別途協議して加害者が被害者に損害を賠償する」という趣旨の一文を加えておきましょう。
さもないと、後遺障害による損害賠償を後から請求できなくなってしまいます。

交渉術 その10

納得できなければ示談しない

示談してしまったら、その内容を覆すことはできません。ですから、少しでも納得できない部分があれば示談してはいけません。
例えば、後遺障害等級の認定について納得できなければ、異議申立てという制度もありますので、使える制度はしっかりと活用しましょう。
さらに、示談できなくても、ADR(裁判外紛争解決手続き)調停・訴訟といった裁判手続きによる解決も可能です。

まとめ ~交渉編~
1 相手が示談交渉に応じないときは内容証明郵便を送る
2 保険会社が最初に提示してきた金額で示談してはいけない
3 交渉は書面でおこなう
4 保険会社の対応が悪ければ苦情を言おう
5 加害者に刑事処分が下る前が示談のチャンス
6 保険会社の「今ならすぐ示談金を支払う」にだまされない
7 示談成立前に治療費や生活費を補てんする方法
8 示談書は公正証書で作成する(加害者個人と交渉する場合)
9 示談後の後遺障害発症に備えた内容で示談する
10 納得できなければ示談しない

交通事故の相談なら法律事務所MIRAIOへ!

軽部弁護士2さて、ここまで見てきた示談交渉術はいかがでしたでしょうか。
もしかすると、すぐに実践するには難しいこともあったかもしれませんね。
いずれも専門的な知識や経験による裏付けがあってこその交渉ですので、それでも無理はありません。
ですから、当サイトとしては、示談交渉は弁護士にご依頼されることを推奨しています。
特に、初期対応を間違えてしまうと、後々取り返しのつかない不利益が生じてしまうこともありますので、なるべく早い段階で弁護士に相談されると良いでしょう。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

損害額の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

交通事故の損害賠償を請求するには、交通事故の調査、損害額の算出、内容証明郵便の作成、示談書の作成、訴状の作成など、専門的な知識と経験が求められる作業がいくつもあります。
このような時間と手間のかかる作業を弁護士に一任することで、治療に専念することができます。

示談や訴訟の代理人になってもらえる

加害者や保険会社との示談交渉や訴訟の代理人になってもらうことができますので、ご自身で直接相手方と話す必要がありません。この点において、精神的な負担も軽減することが可能です。

より高額の示談金を得ることができる

弁護士に依頼した場合、損害額は弁護士会の基準で算出します。この弁護士会の基準というのは、過去の判例(裁判所の判決内容)を参考に基準額を算定したもので、自賠責保険や任意保険会社の基準よりも高額となっています。
例えば、後遺障害等級第1級の慰謝料は、自賠責保険基準だと上限1650万円ですが、弁護士会基準で算出すると上限2800万となり、実に1150万円もの差があります。

MIRAIOが選ばれる理由

交通事故被害について弁護士に相談されるなら、まずは「法律事務所MIRAIO」でご相談ください。MIRAIOには次のような強みがあります。

相談実績14,000件以上

MIRAIOは創業以来、20年以上にわたり交通事故被害の解決に力を入れてきました。実にその相談件数は14,000件以上に上っています。

医学的知見が豊富

MIRAIOは、医療過誤(医療ミス)やB型肝炎訴訟にも力を入れていますので、医師との協力関係もあり、医学的な知見を豊富に持ち合わせています。
特に、後遺障害がどの等級で認定されるかについては、示談金の金額に大きく影響します。例えば、弁護士会基準による第2級の慰謝料は2370万円ですが、これが第1級に上がると2800万円となり、実に430万円もの増額が可能なのです。
そして、この認定を左右するのが医師の診断書です。MIRAIOであれば、医学的知見を駆使して、より高い後遺障害等級の認定が得られやすい診断書についてのアドバイスをすることが可能です。

損害保険会社の代理人経験も!経験豊富な弁護士が多数在籍

MIRAIOには、交通事故被害に関する経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。中には、大手損害保険会社の代理人経験のある弁護士もおります。
示談金がいくらになるかについては、保険会社との交渉次第ですので、相手側の事情に通じていればその分交渉が有利となり、より多くの示談金をえるための効果的な戦略を立てることができます。

相談料・着手金無料!

MIRAIOでは交通事故の示談交渉の相談料・着手金は無料です。安心してご相談ください。
※ただし、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、保険会社の補償の範囲内で相談料や着手金をいただく場合があります。

MIRAIOでの解決事例

実際の解決事例をいくつかご紹介します。
※あくまでも一例ですので、すべての事件において同じような示談金を獲得できるとは限りません。

賠償額が1000万円以上アップ!

30代 男性 会社員
事故の概要:バイクで交差点を直進中に、右折してきた自動車と衝突した。大けがした30代男性
過失割合:被害者15%
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額 500万円                      

最終的な示談金額 1500万円

保険会社からの提示金額のうち、特に問題となったのが、後遺障害による逸失利益の金額です。保険会社は逸失利益を約300万円と算出していましたが、これは明らかに少なすぎる金額でした。

そこでMIRAIOは、正確な逸失利益の金額を計算しなおし、約1300万円と算出しました。
さらに、慰謝料についても増額請求し、最終的には約1500万円の示談金を獲得できました。

まさかの提示額10万円からの大逆転!示談金900万円を獲得!

40代 女性 アルバイト
事故の概要:自転車で横断歩道を走行中に、左折してきた自動車に衝突された。大けがした女性
過失割合:被害者10%
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額:10万円
最終的な示談金額約900万円

最終的に後遺障害とまで認定される大けがを負ったにもかかわらず、保険会社からの当初の提示額はたったの10万円でした。
MIRAIOは、保険会社が審査すらしていなかった後遺障害の認定を得ることに成功し、それに伴い、後遺障害の慰謝料として290万円、逸失利益として約560万円を獲得しました。さらに、けがの慰謝料や休業損害の増額にも成功し、最終的には約900万円の示談金を獲得しました。

保険会社から目を疑うような示談金を提示され、もっともらしい説明を受けたとしても、簡単には同意しないでください。納得できないところがあれば、示談書にサインする前にMIRAIOにご相談ください。

過失割合も減額して、示談金が約1200万円アップ!

40代 男性 会社員
事故の概要:歩行中に後ろから自動車にはねられた。大けが男性40代
過失割合:被害者45%⇒30%へ
後遺障害等級:8級
保険会社の提示金額800万円余
最終的な示談金額2000万円余り

保険会社からは、後遺障害による逸失利益や慰謝料として800万円あまりを提示されました。
その後交渉を重ねることで、合計2000万円あまりの獲得に成功しました。
さらに、過失割合についても、当初は被害者45%の過失を主張されていましたが、事故当時の状況を細かく分析し、反論した結果、30%にまで下げることができました。
結果として、示談金は約1200万円も増額させることに成功しました。

過失割合も示談金に大きく影響が出ます。納得できないところがあれば、MIRAIOにご相談ください。

まとめ

コーヒーさて、ここまでの示談交渉術はいかがでしたでしょうか。
それでは、これまでの内容を振り返っていきましょう。

まず、示談交渉を始めるタイミングは、次のとおり「全ての損害が確定してから」です。

けがの程度示談交渉を始める時期
けがのみ(後遺障害なし)けがの治療が終わってから
後遺障害あり後遺障害等級が認定されてから
死亡四十九日の法要が済んでから

次に、示談交渉には次のような心構えで臨みましょう。

1 冷静な対応を心がける
2 保険会社を恐れず、言いなりにならない
3 労を惜しまない(しっかり準備する)

準備する内容としては、次のとおりです。

1 必要書類をそろえる

証明する内容書類の内容発行申請先
事故の発生を証明する書類交通事故証明書自動車安全運転センター
事故発生状況報告書被害者が自ら作成
身体に受けた損害を証明する書類診断書医師
後遺障害診断書医師
死亡診断書・死亡検案書医師
損害額を証明する書類診療報酬明細書医療機関
治療費等の領収書医療機関
給与明細書
源泉徴収票
勤務先
納税証明書
確定申告書の写し
役所
税務署
休業損害証明書勤務先
身分を証明する書類戸籍謄本役所

2 事故の状況を分析し、示談交渉に最低限必要な知識を得る
3 加害者の支払い能力を調べる

交渉の局面においては、次のことを覚えておきましょう。

1 相手が示談交渉に応じないときは内容証明郵便を送る
2 保険会社が最初に提示してきた金額で示談してはいけない
3 交渉は書面でおこなう
4 保険会社の対応が悪ければ苦情を言おう
5 加害者に刑事処分が下る前が示談のチャンス
6 保険会社の「今ならすぐ示談金を支払う」にだまされない
7 示談成立前に治療費や生活費を補てんする方法
8 示談書は公正証書で作成する(加害者個人と交渉する場合)
9 示談後の後遺障害発症に備えた内容で示談する
10 納得できなければ示談しない

いずれにおきましても、示談交渉には専門的な知識と経験が求められますので、なるべく早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

交通事故被害でお困りであれば、信頼と実績のMIRAIOへご相談ください!

MIRAIOへのご相談はこちらから!