交通事故示談金は軽症でも受け取れる!相場をズバッと教えます!

むち打ちの女性

東京都在住、30代女性からのご相談です。

東京都 30代 女性
疑問を抱える白い服の女性自転車で走行中に車と接触して転倒しました。
軽い打撲程度でしたが、示談金なんて受け取れるのでしょうか。
面倒だから、もうなかったことにしようかな・・・

交通事故に遭ったにもかかわらず、大したけがではなかったと言って、そのままにしてはいませんか?
これは相当もったいないだけでなく、とても危険な行為です!
なぜなら、交通事故でけが(傷害)を負った場合、どんなに軽症であっても損害賠償を請求できる可能性があるからです。
さらに、事故による症状というのは、何日か経ってから現れることも珍しくありませんし、後遺障害を残してしまう可能性だってあるのです。

ですから、交通事故に遭ったら必ず損害賠償を請求して、正当な示談金を受け取るようにしましょう。

ここでは、軽症の場合に請求できる損害賠償の内容や賠償金の相場についてを中心に、軽症であっても交通事故に遭ったら気を付けておきたいことを説明していきます。

さあ、今からでも遅くはありません。
これを読んで、しっかりとした示談交渉をしていきましょう。

「軽症」とは入院治療が必要ない傷病のこと

そもそも、「軽症」とは、自覚症状のみのむち打ち症や、軽い打撲・挫創・挫傷などのけがで、全治1か月未満のものや入院する必要のないもののことを言います。
消防庁が作成している『救急救助の現況』によると、「軽症」とは「傷病程度が入院加療を必要としないもの」と定義されています。
また、似た意味で「軽傷」という言葉がありますが、こちらは一般的に「全治1か月(30日)未満のけが」のことで、警察庁の交通事故統計においても、そのように定義づけられています。
日弁連交通事故相談センターが刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」によると、けがによる入通院の慰謝料について、「むち打ち症で他覚所見(医師による診察や検査によって症状を裏付けることができるもの)がない場合」「軽い打撲」「軽い挫創・挫傷」の場合は、通常のけがより低い算定基準を設けています。つまり、自覚症状のみのむち打ち症、軽い打撲や挫創・挫傷については、「軽症」、「軽傷」に分類されるということになります。

※挫創・挫傷・・・鈍的外力による皮膚の損傷で、傷口があるものが挫創、ないものが挫傷

軽症の場合の損害賠償額の相場

交通事故でけがをした場合、次の表のような損害賠償を請求することが可能です。傷害事故損害賠償額算定基準
なお、損害賠償額の算定基準には、弁護士会基準任意保険基準自賠責保険基準の3つの基準があります。この中で最も高額になるのが弁護士会基準です。
上の表は、弁護士会基準による損害賠償の項目と賠償額の算定基準です。この中でも、軽症の場合に請求できるのが、慰謝料治療費交通費休業損害などになります。
まずは、慰謝料の相場を見ていきましょう。

慰謝料

「慰謝料」というのは、けがの治療のために通院、入院したことによる精神的苦痛に対する損害賠償です。
1か月通院した場合、弁護士会基準では、次の表のとおり19万円の慰謝料を請求できます。3か月通院すれば、53万円です。たった1日の通院であっても、約6,300円(190,000円÷30日)を請求できます。
なお、自賠責保険基準による慰謝料は、1日当たり4,300円(令和2年4月1日以降の事故の場合)となっています。

入通院慰謝料

治療費

医療機関での治療にかかった費用です。必要かつ相当な範囲で、実費を請求できます。

交通費

通院のための交通費です。原則実費を請求できますが、特にタクシー代については、その必要性相当性が求められます。

休業損害

けがのために仕事を休んだことによる収入の減少分のことです。
補償される金額は、実際の収入減少分です。有給休暇を取得した場合であっても請求が可能です。
ただし、休業中も通常通りの給料が支払われたなど、収入減少も有給休暇の消化もしなかった場合には、休業損害は請求できません。労災保険の休業補償給付を得た場合にも、その金額分の請求はできません。
なお、自賠責保険基準による休業損害の金額は、原則として1日当たり6,100円で、これ以上の減収を証明できれば、1日当たり19,000円を上限として実額が支払われるとされています(令和2年4月1日以降の事故の場合)。

症状別の損害賠償額シミュレーション

電卓と女性それでは、けがの程度によって具体的にいくらぐらいの損害賠償金を請求できるのか、架空事例を基に実際に計算してみます。

 

 

軽い打撲のケース
傷病名:打撲(軽度)打撲を負った女性
通院期間:2週間(14日間)
実際の通院日数:5日

慰謝料:88,667円
治療費:50,000円
交通費:3,000円
損害賠償金合計:141,667円

軽い打撲の場合、程度にもよりますが一般的な治療期間は2~3週間になります。
慰謝料は、2週間で88,667円(190,000円÷30日×14日)となります。
治療費は、合計50,000円かかりました。
また、病院へは電車で片道300円かけて通っていましたので、5日間の交通費合計は3,000円になりました。
合計すると、141,667円の損害賠償金を請求できることになります。

むち打ち症のケース
傷病名:むち打ち症(自覚症状のみ)むち打ちを負った女性
通院期間:1か月(30日間)
実際の通院日数:12日

慰謝料:190,000円
治療費:150,000円
交通費:6,000円
休業損害:75,000円
損害賠償金合計:421,000円

むち打ち症の場合、個人差はありますが、一般的な通院期間は1か月~3か月と言われています。
慰謝料は、1か月で190,000円となります。
治療費は、合計150,000円かかりました。
また、病院へは電車で片道250円かけて通っていましたので、1か月の交通費合計は6,000円になりました。
1日当たりの平均賃金15,000円の勤務先にて、5日間の有給休暇を消化しましたので、75,000円の休業損害が発生しました。
合計すると、421,000円の損害賠償金を請求できることになります。

軽症の場合でも交通事故に遭ったら必ずすべき7つのこと

救護活動交通事故に遭ったら、どんなに軽症であっても、次のことは忘れずにしてください。

  1. 負傷者の救護活動
  2. 危険防止の措置
  3. 警察への届出
  4. 事故の相手方(加害者)の連絡先などを確認する
  5. 事故状況の記録
  6. 自分(被害者)が加入している保険会社に連絡する
  7. すぐに病院に行く

負傷者の救護活動

軽症で身動きができる状態であれば、他に負傷している人がいれば、119番への通報病院への搬送、その場での応急措置などの救護活動をしましょう。

危険防止の措置

三角表示板

路上に三角表示板を設置したり、発煙筒を灯したりして、後続車に危険を知らせ、第二、第三の事故の発生を防止しましょう。
事故車両については、あとから紛争の原因になりますので、警察が到着するまでは動かさないようにしましょう。

 

警察への届出

事故直後に現場から、110番に通報して、事故の日時、場所、負傷者の有無や程度、人数などを届け出ましょう。
警察に届け出ていないと、保険金を請求する際に必要になる交通事故証明書を発行してもらえません。

事故の相手方(加害者)の連絡先などを確認する

相手方の氏名連絡先住所勤務先保険会社の名称事故車両のナンバーなどを確認しましょう。

事故状況の記録

事故の状況を確認し、記録しておきましょう。具体的には、次のような対応が考えられます。

  • 事故車両の画像をスマホで撮影
  • ドライブレコーダーを装着している場合には、録画の停止をする(事故の瞬間のデータが上書きされてしまうことを防ぐため)
  • 目撃者がいる場合には、警察に事故状況を説明してもらうようにお願いする
  • 加害者との会話の録音

自分(被害者)が加入している保険会社に連絡する

被害者自身も保険に加入している場合には、保険会社に事故内容を報告し、次のような保険が使えるかどうかを確認しましょう。

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 弁護士費用特約

保険会社へは、事故から数日以内に連絡することが望ましいです。
弁護士費用特約が付いている場合には、基本的に自己負担なしで弁護士に相談することもできます。

すぐに病院に行く

たとえ軽症であっても、必ず事故直後に病院へ行き、医師の診察を受けるようにしてください。
事故から日が経ってしまっていると、そのけがが事故によるものかどうかを疑われてしまう可能性があります。
事故の当日、遅くとも翌日までには受診しましょう。
また、痛みなどの症状を正確に医師に伝え、適切な検査を受けるようにしてください。

交通事故の相談なら法律事務所MIRAIOへ

交通事故の被害者になってしまった場合は、たとえ軽症であっても示談金を請求することができますが、より高額の示談金を勝ち取るには専門的な知識や経験があった方が圧倒的に有利です。
また、初期対応を間違えてしまうと、後々取り返しのつかない不利益が生じてしまうこともありますので、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

損害額の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

交通事故の損害賠償を請求するには、交通事故の調査、損害額の算出、内容証明郵便の作成、示談書の作成、訴状の作成など、専門的な知識と経験が求められる作業がいくつもあります。
このような時間と手間のかかる作業を弁護士に一任することで、治療に専念することができます。

示談や訴訟の代理人になってもらえる

加害者や保険会社との示談交渉や訴訟の代理人になってもらうことができますので、ご自身で直接相手方と話す必要がありません。
この点において、精神的な負担も軽減することが可能です。

より高額の示談金を得ることができる

弁護士に依頼した場合、損害額は弁護士会の基準で算出します。この弁護士会の基準というのは、過去の判例(裁判所の判決内容)を参考に基準額を算定したもので、自賠責保険や任意保険会社の基準よりも高額となっています。
例えば、後遺障害等級第1級の慰謝料は、自賠責保険基準だと上限1650万円ですが、弁護士会基準で算出すると上限2800万となり、実に1150万円もの差があります。

MIRAIOが選ばれる理由

交通事故被害について弁護士に相談されるなら、まずは「法律事務所MIRAIO」でご相談ください。MIRAIOには次のような強みがあります。

相談実績14,000件以上

MIRAIOは創業以来、20年以上にわたり交通事故被害の解決に力を入れてきました。実にその相談件数は14,000件以上に上っています。

医学的知見が豊富

MIRAIOは、医療過誤(医療ミス)やB型肝炎訴訟にも力を入れていますので、医師との協力関係もあり、医学的な知見を豊富に持ち合わせています。
特に、後遺障害がどの等級で認定されるかについては、示談金の金額に大きく影響します。例えば、弁護士会基準による第2級の慰謝料は2370万円ですが、これが第1級に上がると2800万円となり、実に430万円もの増額が可能なのです。
そして、この認定を左右するのが医師の診断書です。MIRAIOであれば、医学的知見を駆使して、より高い後遺障害等級の認定が得られやすい診断書についてのアドバイスをすることが可能です。

損害保険会社の代理人経験も!経験豊富な弁護士が多数在籍

MIRAIOには、交通事故被害に関する経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。中には、大手損害保険会社の代理人経験のある弁護士もおります。
示談金がいくらになるかについては、保険会社との交渉次第ですので、相手側の事情に通じていればその分交渉が有利となり、より多くの示談金をえるための効果的な戦略を立てることができます。

相談料・着手金無料!

MIRAIOでは交通事故の示談交渉の相談料・着手金は無料です。安心してご相談ください。
※ただし、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、保険会社の補償の範囲内で相談料や着手金をいただく場合があります。

MIRAIOでの解決事例

実際の解決事例をいくつかご紹介します。
※あくまでも一例ですので、すべての事件において同じような示談金を獲得できるとは限りません。

賠償額が1000万円以上アップ!
被害者:30代 男性 会社員事故の瞬間1
事故の概要:バイクで交差点を直進中に、右折してきた自動車と衝突した。
過失割合:被害者15%
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額500万円余り
最終的な示談金額:1500万円余り

最初に保険会社が提示してきた金額の中で、特に問題があったのが後遺障害による「逸失利益(事故がなければ得ることができたであろう将来の給与・収入など)」の額でした。
保険会社が計算した逸失利益は、約300万円でしたが、これは一般的な計算基準から見ても明らかに少なすぎる金額でしたので、MIRAIOは正当な方法で計算しなおして、約1300万円と算出しました。
さらに、慰謝料についても増額し、最終的には1500万円余りの示談金を獲得しました。

まさかの提示額10万円からの大逆転!示談金900万円を獲得!
被害者:40代 女性 アルバイト事故の瞬間2
事故の概要:自転車で横断歩道を走行中に、左折してきた自動車に衝突された。
過失割合:被害者10%
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額:10万円
最終的な示談金額:約900万円

最終的に後遺障害とまで認定される大怪我を負ったにもかかわらず、保険会社からの当初の提示額はたったの10万円でした。
MIRAIOは、保険会社が審査すらしていなかった後遺障害の認定を得ることに成功し、それに伴い、後遺障害の慰謝料として290万円、逸失利益として約560万円を獲得しました。さらに、怪我の慰謝料や休業損害の増額にも成功し、最終的には約900万円の示談金を獲得しました。

保険会社から目を疑うような示談金を提示され、もっともらしい説明を受けたとしても、簡単には同意しないでください。納得できないところがあれば、示談書にサインする前にMIRAIOにご相談ください。

過失割合を減らして賠償額1200万円アップ!
被害者:40代 男性 会社員事故の瞬間3
事故の概要:歩行中に後ろから自動車にはねられた
過失割合:被害者45%⇒30%へ
後遺障害等級:8級
保険会社の提示金額:800万円余り
最終的な示談金額:約2000万円余り

保険会社からは、後遺障害による逸失利益や慰謝料として800万円余りを提示されました。
その後交渉を重ねることで、逸失利益と慰謝料の合計2000万円余りの獲得に成功しました。
さらに、過失割合についても、当初は被害者45%の過失を主張されていましたが、事故当時の状況を細かく分析し、反論した結果、30%にまで下げることができました。
結果として、示談金は約1100万円以上も増額させることに成功しました。

過失割合も示談金に大きく影響が出ます。納得できないところがあれば、MIRAIOにご相談ください。

まとめ

納得した女性以上見てきましたように、交通事故でけがをしたら、たとえ軽症であっても加害者に損害賠償を請求でき、示談金を受け取れる可能性があります。

例えば1か月通院すれば、19万円の慰謝料に加え、通院のために実際にかかった治療費交通費、さらに会社を休んだ場合にはその分の休業損害も請求できます。

そのために忘れてはならないことは、事故に遭ったらすぐにその現場から、警察に届出をすることです。
次に、加害者の氏名や住所、連絡先などを確認してください。
さらに、けがについては事故直後に病院で医師の診察を受けるようにしましょう。そして、適切な治療を受けましょう。
このように、被害者としてすべきことをすることが、適切な損害賠償を受けることへの第一歩です。
また、示談交渉には専門的な知識や経験が求められますので、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。

軽症だからと言って、決してそのままにはせず、適切な損害賠償を請求し、正当な示談金を勝ち取りましょう!