【婚姻費用分担請求】必要書類や流れ、調停の申し立て方を簡単解説!

生活費の悩み

 相手が婚姻費用を払ってくれず、生活が苦しい…
婚姻費用分担調停できちんと取り決めをしたいけれど、どんな手続きなの?

別居中の配偶者が婚姻費用を支払ってくれず、お困りだという相談は珍しくありません。
しかし、婚姻費用の分担は義務であり、相手が婚姻費用の支払いを拒んだり、適切な金額を支払わなかったりした場合、「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、公平な婚姻費用を取り決めることができます。

この記事では、婚姻費用分担請求調停とはどんなものか、手続きの流れや必要書類等について、分かりやすく解説していきます。
この記事を最後まで読めば、安心して婚姻費用分担請求調停を申し立てることができるようになるでしょう。

目次

婚姻費用は夫婦で分担して支払う義務がある

夫婦で分担民法上、婚姻関係にある夫婦は、同等の生活水準で生活が送れるように、それぞれの収入・財産に応じて同居生活に係る生活費(婚姻費用)を分担して支払う義務があります。

婚姻費用は夫婦で分担して支払う義務がある

別居中の夫婦は、所得が多い方が少ない方に婚姻費用を支払わなければならない

同居中の夫婦であれば、共同生活を送る事で自然と同等の生活水準となりますが、別居中の夫婦の場合、それぞれの収入で別々の生活を行うため、同等の生活水準となりません。そのため、夫婦に収入差がある場合、所得の高い方が所得の低い方へ婚姻費用を支払う必要があります。

婚姻費用は夫婦で分担して支払う義務がある

婚姻費用には、家賃や食費以外のものも含まれる

婚姻費用には、家賃や食費以外にも次のようなものが含まれます。
なお、これらの費用がどの程度の金額になるかは、各家庭の状況や資産・収入状況によって異なります。

【生活費】食費、光熱費、被服費など
【住宅の維持費】家賃、固定資産税など
【子どもの養育費】学費、習い事の月謝など
【医療費】通院費、治療費など
【その他】常識的に必要と考えられる範囲の交際費や娯楽費など

婚姻費用は夫婦で分担して支払う義務がある

基本的に婚姻費用の分担額は、夫婦の話し合いによって決める

婚姻費用をどちらがいくら支払うかは、それぞれの収入、子供の数、ローンの状況などから、裁判所の基準に従って計算されます。
ただし、必ず計算式によって算出された分担額に従わなければならないというわけではありません。夫婦間の話し合いによって、それぞれが納得できる金額が合致した場合、その金額が婚姻費用の分担額となります。

夫婦の話し合いでは分担額を決められない場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てよう

裁判所夫婦の話し合いでは婚姻費用の分担額が決められなかったり、所得の高い側が「払いたくない」と婚姻費用の支払いを拒んだりした場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てることで、公平な分担額を決定することができます。

夫婦の話し合いでは分担額を決められない場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てよう

婚姻費用分担請求調停では、相手と直接顔を合わせずに話し合いを行うことができる。

婚姻費用分担請求調停では、「調停委員」が付き、本人の代わりに相手に主張を伝えてくれます。そのため、相手と顔を合わせるのが苦痛で話し合いができない場合にも、安心して話し合いを行うことができます。

夫婦の話し合いでは分担額を決められない場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てよう

婚姻費用分担請求調停で決定した分担額を支払わない場合、強制執行ができる

婚姻費用分担請求調停によって、婚姻費用の分担額が合意されたにもかかわらず、相手が約束通りの婚姻費用を支払わなかった場合、給料や口座を差し押さえる「強制執行」を行うことができます。

夫婦の話し合いでは分担額を決められない場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てよう

調停でも話し合いがまとまらない場合、審判によって結論が示される

婚姻費用分担請求調停でも話し合いがまとまらなかった場合、調停は不成立として終了しますが、審判手続で必要な審理が行われ、審判によって結論が示されます。
審判は調停のように双方の話し合いによる解決方法ではなく、調停で提出された収入資料や双方の言い分などによって公平な分担額を裁判官が判断し、分担金額を決定します。

婚姻費用分担請求調停の準備と必要書類

準備しておきましょう婚姻費用分担請求調停は裁判所を通じた手続きであるため、事前に管轄の裁判所の確認や、書類などの準備をしておく必要があります。

婚姻費用分担請求調停の準備と必要書類

婚姻費用分担請求調停は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に申し立てる

婚姻費用減額調停は家庭裁判所に申し立てます。申し立てる裁判所は、自分の所在地ではなく、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」となります。
※管轄裁判所の確認は、裁判所の管轄をご参照ください。

婚姻費用分担請求調停の準備と必要書類

申し立てから調停が成立するまでは「平均3~4カ月」かかる

婚姻費用分担請求調停の申し立てから調停成立までは、平均して3~4か月かかります。また、審判に移行した場合、更なる手続きが必要になるため、半年以上の時間がかかる可能性もあります。ただし、婚姻費用は調停申立時から支払い対象となるため、調停に時間がかかったために、受け取れる婚姻費用が減ってしまうという事はありません。

婚姻費用分担請求調停の準備と必要書類

婚姻費用分担請求調停の申立てに必要な費用

①収入印紙・・1200円
②連絡用の郵便切手・・80 円×10枚,50円×1枚,10円×10枚 合計 950 円分

婚姻費用分担請求調停の準備と必要書類

婚姻費用分担請求調停の必要書類等

婚姻費用分担請求調停では、分担額の根拠を示す必要があります。
調停を行う際には以下の資料が必要となります。

(1) 申立て時の提出書類等

①申立書3通

【申立書書式】裁判所

婚姻費用分担請求申立書(PDF:566KB)

【申立書記入例】裁判所

記入例(婚姻費用分担) (PDF:383KB)  

②事情説明書1通連絡先等の届出書1通
③進行に関する照会回答書1通
④夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(3か月以内に発行されたもの)

(2) 調停進行中の提出書類等

①収入に関する書類等

・源泉徴収票写し
・給与明細写し
・確定申告書写し
・非課税証明書写し など収入が分かるもの

②過去の婚姻費用に関する取り決めや支払い状況に関する書類等

過去の審判書・判決書・調停調書 など 

③その他の提出書類等

特別な費用(子の私立学校の授業料等)に関する書類等、必要に応じた書類

婚姻費用分担請求調停の流れ

step調停の大まかな流れは下図のとおりです。
調停は平日に行われ,1回の時間はおおむね2時間程度です。

婚姻費用分担請求調停の流れ

①    第一回調停期日の日程が通知される

婚姻費用分担請求調停の申し立てから2週間前後で第1回調停期日の日程が双方に通知されます。
基本的には、第1回調停期日の日程は、申立人の都合のいい日で決めることができます。

婚姻費用分担請求調停の流れ

②    第1回目の婚姻費用分担請求調停を行う

裁判所から通知された日時に裁判所に出廷し、双方が調停委員に言い分を伝えます。

話し合いを進める際には、双方はそれぞれ別室の待合室で待機し、交互に調停委員に主張を行うため、夫婦が顔を合わせることはありません。なお、裁判所によっては調停の開始時にのみ、当事者双方同席で調整の進め方を説明することもございます。

一度目の調停で婚姻費用の金額について、合意できれば調停が成立し、合意できなければ2回目以降の調停が行われます。

婚姻費用分担請求調停の流れ

③    第1回目の調停が成立しなければ、第2回目以降の婚姻費用分担請求調停を行う

第1回目の調停と同様に、調停委員が双方から言い分を聞き、話し合いを進めます。
調停では解決ができなかった場合、審判に移ります。

婚姻費用の分担請求で悩みがあれば弁護士に相談しよう

女性弁護士婚姻費用分担請求の際は、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。なぜなら、婚姻費用の分担は、請求があった時点から支払い義務が生じます。裁判所を通じた手続きのプロである弁護士が介入することにより、スムーズに請求手続きができ、より多くの婚姻費用を受け取れるようになる可能性があります。また、最善の解決方法ついて、弁護士から適切なアドバイスが貰えることも期待できます。
離婚・別居問題でお悩みの方は相談料無料の法律事務所の弁護士に一度相談してみてはいかがでしょうか。

離婚についてこの様なお悩みはありませんか?
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  ・相手が離婚に応じてくれない
  ・離婚時の財産分与をどうしたらいいか分からない
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  ・婚姻費用の支払いで生活が苦しく減額請求をしたい   など

離婚は結婚と同様、一生を左右する重要な問題です。また、離婚問題には、子供の問題(親権)、財産の清算問題、さまざまな給付の問題(婚姻費用、養育費)などもからんできますので、専門家によるアドバイスは必要不可欠です。

弁護士法人法律事務所MIRAIOでは、これまで多くの離婚案件を扱ってきた実績があり、弁護士が丁寧にお話を伺い、皆様のお悩みを解決致します。

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https://www.miraio.com/

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

弁護士弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。 

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

適切な慰謝料・養育費の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

離婚に伴う金銭について、相手方とトラブルが生じるケースは珍しくありません。離婚後の生活に大きな影響をもたらす慰謝料や養育費などを適切な金額で相手方に請求するには、専門的な知識と経験が求められます。
この様な離婚に伴う金銭トラブルが生じた際、弁護士に交渉を依頼することで、適切な金額を得られる可能性が高くなります。また、相手方が支払いを滞らせているケースでは、弁護士が調停や裁判などの代理人を務め、相手方に支払いを促すことが可能です。

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

交渉や訴訟の代理人になってもらえる

調停や裁判等、離婚を実現するまでには多くの複雑な手続きが必要になる場合があります。
離婚の際には、離婚手続き以外にも、職場への連絡や引っ越しなど、離婚に伴う生活環境の変化への準備に多くの時間と労力が必要となります。
弁護士に代理を依頼することで、離婚手続きに伴う時間や労力、また、精神的な負担を軽減させることができます。

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

一人一人の状況にあった適切なアドバイスが貰える

配偶者と離婚したいと思っても、どのようにして離婚手続きを行えばいいのか分からないという方が多くいらっしゃると思います。
財産分与や親権などの条件が妥当なのか、相手の提示よりも良い条件で離婚するにはどうしたらいいのか、など分からないことや不満が有っても、「話し合うのも大変だから」と、相手の言いなりに離婚手続きを進めてしまうケースは珍しくありません。
この様な時、弁護士に相談すれば、有利に離婚をするにはどのようにしたら良いのか、状況に応じた適切なアドバイスがもらえます。
離婚について、相手の言い分に疑問を感じたら、離婚届に判子を押す前に一度弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談

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