別居中の家賃も婚姻費用に含まれるの?婚姻費用の分担について解説!

疑う男性

家を出ていった妻から、家賃を含めた婚姻費用の分担を求められた。
出ていった妻の家賃まで払わないといけないの?

別居中の夫婦の場合、それぞれが別の家で生活する為、二重の家賃が発生することが有ります。
この場合に、出ていった配偶者の家の分まで、家賃を分担しなければならないのか?と疑問に感じる方がいらっしゃると思います。
結論から申し上げますと、夫婦はそれぞれが同等に暮らせるように生活費を分担する義務があるため、家を出ていった配偶者の家賃も分担する必要があります。

この記事では、そもそも婚姻費用とはどのようなお金か、出ていった配偶者の家賃を払わなければならない理由と払わなくて良いケースについて解説しています。

この記事を最後まで読めば、婚姻費用はどのように分担されるべきかについて理解できるでしょう。

婚姻費用とは「夫婦が同等の水準で生活するため」の生活費の分担金

同居中の夫婦であれば、共同生活を送る事で自然と同等の生活水準となりますが、別居中の夫婦の場合、それぞれの収入で別々の生活を行うため、同等の生活水準となりません。そのため、夫婦に収入差がある場合、年収の高い方が年収の低い方へ婚姻費用を支払う必要があります。

婚姻費用の支払い義務は、「離婚」するまで続く

婚姻費用の支払義務は、相手から請求された時から生じます。
相手から請求が無ければ、支払い義務は生じません。
また、「請求された時」以前の婚姻費用を遡って請求することはできません。

婚姻費用の支払い義務は、離婚もしくは同居するまで続く

婚姻費用は、いずれは離婚する予定で別居をしている場合であっても、婚姻関係が続く限り支払い義務が生じます。
離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。
また、夫婦関係が修復され、夫婦が同一水準の同居生活を開始した場合も、婚姻費用の支払い義務はなくなります。
ただし、同居はしていても別々の家計で生活を送り、生活水準が同等でない場合、婚姻費用の支払い義務は続きます。

婚姻費用には別居中の配偶者の家の家賃も含まれる

生活費婚姻費用には、主に次のようなものが含まれます。

【生活費】食費、光熱費、被服費など
【住宅の維持費】家賃、固定資産税など
【子どもの養育費】学費、習い事の月謝など
【医療費】通院費、治療費など
【その他】常識的に必要と考えられる範囲の交際費や娯楽費など

家賃を分担する際、考慮される要素

原則として、義務者(収入の多い側)は、権利者(収入の少ない側)の家の家賃を分担する必要がありますが、義務者が住宅ローンを支払い、権利者がその家で暮らし、義務者が賃貸を借りて生活している場合などでは、住宅ローンの支払い分を婚姻費用から差し引く場合が有ります。
ただし、原則として、婚姻費用には双方の家賃も含まれているため、必ず考慮されるという訳ではありません。

婚姻費用を請求できる人、請求できない人

比較する女性一般的に、婚姻費用は所得の少ない方が、所得の多い方に請求することができます。
しかし、所得が相手よりも少なければ必ず請求できるわけではありません。

「別居原因」を作った側から請求することはできない

原則として、不貞行為や暴力など、婚姻関係を壊した側(有責配偶者と言います。)婚姻費用を相手に請求することはできません。
ただし、子どもを連れて出ていった場合などでは、有責配偶者の生活費部分については差し引き、子どもの生活費に対する分担費用について請求があった場合、認められる可能性が有ります。

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