婚姻費用の支払いはいつまで続く?支払義務と減額請求について解説

別居を始めてから婚姻費用を払い続けているが、生活がつらい。
離婚を求めているが相手が応じてくれない。
正式に離婚するまでは、今の婚姻費用を支払い続けなければならないのだろうか…

別居中の配偶者への婚姻費用の支払いによって生活が困窮し、婚姻費用を払い続けることに不安を感じている方がいらっしゃるのではないでしょうか?
「出来れば支払いをやめたい」と思われる方も多くいらっしゃると思いますが、婚姻費用の分担は夫婦の義務であり、これを拒むことで様々な問題が発生してしまいます。

では、婚姻費用の支払い義務はいつまで続くのでしょうか。

この記事では、婚姻費用はいつからいつまで支払う義務があるのか、婚姻費用の支払いが困難な場合はどうしたらいいのか解説していきます。
この記事を最後まで読めば、婚姻費用について夫婦にとってベストな解決方法が選択できるようになるでしょう。

目次

婚姻費用の支払い義務は、「離婚」するまで続く

民法上、婚姻関係にある夫婦は、同等の水準で日常生活が送れるように、それぞれの収入・財産に応じて生活費(婚姻費用)を分担して支払う義務があります。

婚姻費用の支払い義務は、「離婚」するまで続く

別居中の夫婦は、所得が多い方が少ない方に婚姻費用を支払わなければならない

同居中の夫婦であれば、共同生活を営む事で自然と同等の生活水準となりますが、別居中の夫婦の場合、それぞれの収入で別々の生活を行うため、同等の生活水準となりません。そのため、夫婦に収入差がある場合、所得の高い方が所得の低い方へ婚姻費用を支払う必要があります。

婚姻費用の支払い義務は、「離婚」するまで続く

婚姻費用は「請求された時」から支払い義務が生じる

婚姻費用の支払義務は、相手から請求された時から生じます。
相手から請求が無ければ、支払い義務は生じません。
また、「請求された時」以前の婚姻費用を遡って請求することはできません。

婚姻費用の支払い義務は、「離婚」するまで続く

婚姻費用の支払い義務は、離婚もしくは同居するまで続く

婚姻費用は、いずれは離婚する予定で別居をしている場合であっても、婚姻関係が続く限り支払い義務が生じます。
離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。
また、夫婦関係が修復され、夫婦が同一水準の同居生活を開始した場合も、婚姻費用の支払い義務はなくなります。
ただし、同居はしていても別々の家計で生活を送り、生活水準が同等でない場合、婚姻費用の支払い義務は続きます。

婚姻費用の支払い義務は、「離婚」するまで続く

婚姻費用の分担額は、まずは夫婦の話し合いによって決める

婚姻費用をどちらがいくら支払うかは、それぞれの収入、子供の数、ローンの状況などから、裁判所の基準に従って計算されます。
ただし、必ず計算式によって算出された分担額に従わなければならないというわけではありません。夫婦間の話し合いによって、それぞれが納得できる金額が合致した場合、その金額が婚姻費用の分担額となります。

婚姻費用の支払いが困難な場合は「減額請求」を行う

先述の通り、婚姻費用の分担は夫婦の義務であるため、支払い義務があるにもかかわらず、勝手に婚姻費用の支払いをやめることはできません。
婚姻費用の支払いが困難な場合は、「支払いをやめる」のではなく「支払う額を減らす」という方法で問題解決を行いましょう。

婚姻費用の支払いが困難な場合は「減額請求」を行う

婚姻費用減額(分担)請求調停を家庭裁判所に申し立てる

一度取り決めをした婚姻費用の減額請求を行う場合、家庭裁判所に婚姻費用減額調停を申し立て、取り決めた分担金額を減額してもらう手続きをとる必要があります。
なお、申し立てる裁判所は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」となります。

※婚姻費用減額請求調停についての詳細は、裁判所ホームページをご確認ください。

婚姻費用の支払いが困難な場合は「減額請求」を行う

婚姻費用減額請求調停の申立てに必要な費用

収入印紙・・1200円
連絡用の郵便切手・・80 円×10枚,50円×1枚,10円×10枚 合計 950 円分

婚姻費用の支払いが困難な場合は「減額請求」を行う

婚姻費用減額請求調停の必要書類等

婚姻費用減額請求の際には、減額請求が正当である事の根拠を示す必要があります。
調停を行う際には以下の資料が必要となります。

(1) 申立て時の提出書類等

・申立書3通
・事情説明書1通連絡先等の届出書1通
・進行に関する照会回答書1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(3か月以内に発行されたもの)

(2) 調停進行中の提出書類等

① 収入に関する書類等

・源泉徴収票写し
・給与明細写し
・確定申告書写し
・非課税証明書写し など申立人の収入が分かるもの

② 過去の婚姻費用に関する取り決めや支払い状況に関する書類等

・過去の審判書・判決書・調停調書等

③ その他の提出書類等

・特別な費用(子の私立学校の授業料等)に関する書類等、必要に応じた書類

婚姻費用の支払いが困難な場合は「減額請求」を行う

婚姻費用減額請求調停の流れ

調停の大まかな流れは下図のとおりです。
調停は平日に行われ,1回の時間はおおむね2時間程度です。

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

裁判所が婚姻費用の減額を認めるケースは珍しく、多少の情勢の変化では認められないことが一般的です。
この章では、どのようなケースであれば減額請求が認められる可能性があるのか、解説していきます。

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

自己破産した

基本的に自己破産をしても、婚姻費用は非免責債権(自己破産をしても残る債権)であるため、支払い義務がなくなることはありません。ただし、自己破産を余儀なくされるほど生活が逼迫している状況であれば、減額が認められる可能性が有ります。

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

取り決め時よりも収入が減った

勤務先の経営が悪化するなどで、給料が大幅に減ってしまった場合、婚姻費用の分担額の減額が認められる可能性が有ります。しかし、業績によって給料が多少変動することは、一般的に良く起きる事なので、生活水準が変わってしまうほど大幅に減給された場合でなければ認められることは難しいでしょう。
なお、自ら望んで給料の低い部署に移動するなど、意図的に収入を減らした場合、減額が認められない事が一般的です。

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

リストラにあった

勤め先の事業の縮小などで、リストラにあってしまった場合、婚姻費用の分担額の減額が認められる可能性が有ります。しかし、他部署に異動をすれば辞めなくても済んだ場合など、仕事を続けることができたにもかかわらず離職した場合は、認められないことが一般的です。

婚姻費用の減額請求が認められる可能性のあるケース

病気や事故にあった

病気や事故が原因で、長期間の治療が必要となり働けなくなってしまった場合、婚姻費用の減額が認められる可能性があります。

「離婚するつもり」であれば、早く離婚を成立させた方が良い

話し合い先述までのとおり、婚姻費用の支払い義務は離婚が成立するまで続きます。
夫婦関係が修復される見込みがなく、婚姻費用の支払い総額を抑えたい、これ以上は払いたくないと考えている場合、早めに離婚を成立させた方が良いでしょう。

「離婚するつもり」であれば、早く離婚を成立させた方が良い

婚姻費用の分担や離婚で悩んでいる方は弁護士に相談しよう

自らは離婚を望んでいても、相手が離婚に応じてくれない場合など、当事者の話し合いだけでは離婚を成立させることが難しい場合、弁護士に相談することで、早期に解決が図れる可能性があります。
離婚問題でお悩みの方は、無料相談を行っている弁護士に一度相談してみてはいかがでしょうか。

離婚についてこの様なお悩みはありませんか?

  ・相手が離婚に応じてくれない
  ・離婚時の財産分与をどうしたらいいか分からない
  ・不倫相手にも慰謝料を請求したい
  ・別居中の生活費を請求したい
  ・婚姻費用の支払いで生活が苦しく減額請求をしたい   など

離婚は結婚と同様、一生を左右する重要な問題です。また、離婚問題には、子供の問題(親権)、財産の清算問題、さまざまな給付の問題(婚姻費用、養育費)などもからんできますので、専門家によるアドバイスは必要不可欠です。

弁護士法人法律事務所MIRAIOでは、これまで多くの離婚案件を扱ってきた実績があり、弁護士が丁寧にお話を伺い、皆様のお悩みを解決致します。

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離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

弁護士弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。 

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適切な慰謝料・養育費の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

離婚に伴う金銭について、相手方とトラブルが生じるケースは珍しくありません。離婚後の生活に大きな影響をもたらす慰謝料や養育費などを適切な金額で相手方に請求するには、専門的な知識と経験が求められます。
この様な離婚に伴う金銭トラブルが生じた際、弁護士に交渉を依頼することで、適切な金額を得られる可能性が高くなります。また、相手方が支払いを滞らせているケースでは、弁護士が調停や裁判などの代理人を務め、相手方に支払いを促すことが可能です。

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交渉や訴訟の代理人になってもらえる

調停や裁判等、離婚を実現するまでには多くの複雑な手続きが必要になる場合があります。
離婚の際には、離婚手続き以外にも、職場への連絡や引っ越しなど、離婚に伴う生活環境の変化への準備に多くの時間と労力が必要となります。
弁護士に代理を依頼することで、離婚手続きに伴う時間や労力、また、精神的な負担を軽減させることができます。

離婚トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

一人一人の状況にあった適切なアドバイスが貰える

配偶者と離婚したいと思っても、どのようにして離婚手続きを行えばいいのか分からないという方が多くいらっしゃると思います。
財産分与や親権などの条件が妥当なのか、相手の提示よりも良い条件で離婚するにはどうしたらいいのか、など分からないことや不満が有っても、「話し合うのも大変だから」と、相手の言いなりに離婚手続きを進めてしまうケースは珍しくありません。
この様な時、弁護士に相談すれば、有利に離婚をするにはどのようにしたら良いのか、状況に応じた適切なアドバイスがもらえます。
離婚について、相手の言い分に疑問を感じたら、離婚届に判子を押す前に一度弁護士に相談してみましょう。

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3.パラリーガルの活用

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4.IT導入による徹底した情報管理

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