B型肝炎訴訟の診断書とは?作成ポイントや取得するコツを解説!

不安げな男性

B型肝炎訴訟で診断書が必要だと聞いたけど、何を書いてもらえばいいのかな?
仕方ない・・・近くの内科にお願いしてみようか・・・

おまちください!
B型肝炎訴訟に必要な診断書には、決まった書式があって、記載する内容も細かく定められています。

さらに、肝疾患専門医療機関などの指定医療機関で作成してもらう必要がありますので、要注意です!

ここでは、B型肝炎訴訟に必要な診断書の取得方法、料金、作成してもらうときのポイント、診断書が取得できないときの対策などを解説します。
これを読んで、診断書対策をしっかりと準備して、B型肝炎訴訟の手続きに入りましょう。

B型肝炎訴訟とは?

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝臓の病気です。

B型肝炎訴訟とは、幼少期の集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によって、B型肝炎ウイルスに感染した方などが、国に損害賠償を請求するための手続きです。

昔の集団予防接種等では、注射器(注射針や注射筒)の回し打ちが横行していました。そのため、子どもから子どもへとB型肝炎ウイルスの感染が拡がってしまったのです。

国は、このような事態を把握できたにもかかわらず、注射器の回し打ちを止めるよう適切な指導をしませんでした。
そのため、国の過失が問われ、平成18年には最高裁判所の判決により国の賠償責任が確定しました。

平成24年1月には、B型肝炎の給付金制度が始まり、国による損害賠償は給付金という形で支給されることになりました。

給付金の金額は、B型肝炎の病状などに応じて、50万円から3600万円です。

B型肝炎給付金の対象者

B型肝炎給付金の対象者には、大きく分けて「一次感染者」「二次感染者」がいます。

「一次感染者」とは、幼少期の集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染(感染状態が6か月以上継続していること)した人のことです。

「二次感染者」とは、一次感染者から母子感染(出生時に母親から感染すること)などにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した人のことです。

対象者の詳しい条件については、次の記事をご確認ください。

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 2023.02.03

B型肝炎訴訟に必要な診断書とは?

女医と数字

B型肝炎訴訟で使う診断書は、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」といい、書式が定められています。

書式は次のとおりです。

【書式】B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書

この診断書については、B型肝炎訴訟弁護団と国との間で交わした「覚書」において、国は「病態及び病態とB型肝炎ウイルス感染との因果関係の判断に当たっては、上記診断書の診断を十分に尊重するものとする。」とされています。

つまり、この「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、病態に関する非常に重要な証拠になるということです。

したがって、取得した方が有利にB型肝炎訴訟の手続きを進めることができるのです。

どのような場合に診断書が必要か

診断書は、B型肝炎の病態(病状)が慢性肝炎、肝硬変、肝がんである場合、もしくは、B型肝炎が原因で死亡した場合に、その病態や死因を確認するために必要となります。

無症候性キャリア(B型肝炎ウイルスに持続感染しているが症状がない人)の場合は、診断書は不要です。

診療録や検査結果などの医療記録によって、病態や死因の確認ができる場合には、診断書がなくても病態が認定される場合もあります。

診断書の取得方法

診断書は、かかりつけ医などの医療機関に作成を依頼します。

ただし、所定書式である「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、「肝疾患診療連携拠点病院」、または「肝炎専門医療機関」に指定されている医療機関で作成してもらう必要があります。

ただし、病態が「肝がん」「死亡」の場合は、「がん診療連携拠点病院」でも作成できます。

「肝疾患診療連携拠点病院」、「肝炎専門医療機関」、「がん診療連携拠点病院」については、次の一覧をご参照ください。

◆肝疾患診療連携拠点病院の一覧(肝炎情報センター)
◆肝疾患専門医療機関の一覧(厚生労働省)
◆がん診療連携拠点病院(厚生労働省)

診断書の料金

診断書の料金は医療機関によって異なりますが、相場は5,000円前後です。
この費用は、国から支給されませんので、自己負担となります。

診断書を作成してもらうときの注意点

黒板にポイント

医療機関で、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を作成してもらうときは、それぞれの項目に必要なことが記載されているか、注意する必要があります。

それでは、診断書の書式を見比べながら、項目ごとのポイントを確認していきましょう。

項目1 病態

診断書項目1

ここでは、B型肝炎の病態(病状)を特定するため、「慢性肝炎」「肝硬変」「肝がん」「死亡」の中から、該当する最も進行した病態1つだけ〇をつけてもらいます。

項目2 病態の診断理由

診断書項目2

項目1で特定した病態と診断した理由を、検査結果や経過などを示しつつ、具体的に記載してもらう必要があります。

慢性肝炎の場合

慢性肝炎の場合は、次のような診断根拠を記載してもらいます。

  • 超音波検査で、肝表面の凸凹肝実質の粗雑化辺縁の鈍化などの慢性肝炎の所見が見られたこと
  • ALT(肝機能を測る血液検査項目)の異常が見られたため、インターフェロン核酸アナログ製剤による治療を開始して、ALTの値が正常値に戻ったこと

「慢性肝炎の疑い」などと記載されていると、慢性肝炎と確定診断されていないという指摘を受ける可能性がありますので、避けた方がよいでしょう。

なお、項目5に、6か月以上継続するALTの異常値を記載できる場合は、項目2の記載は不要です。

肝硬変、肝がんの場合

肝硬変、肝がんの場合は、次のような診断根拠を記載してもらいます。

  • CTMRIなどの画像検査で、肝がん、肝硬変の確定診断が得られていること
  • 肝硬変に伴う症状(黄疸腹水肝性脳症胃・食道静脈瘤)などがあること

「肝がんの疑い」などと記載されていると、確定診断されていないという指摘を受ける可能性がありますので、避けた方がよいでしょう。

なお、項目6に、病理組織学検査(肝臓の組織を摘出して、顕微鏡で直接観察して行う検査)の結果を記載できる場合は、項目2の記載は不要です。

項目3 B型肝炎ウイルスの持続感染に起因する病態であると診断した理由

診断書項目3

項目1で特定した病態がB型肝炎ウイルスが原因であることの根拠を、血液検査結果等を示しつつ、具体的に記載してもらいます。

特に、医療記録に他の原因(アルコール、薬剤、脂肪肝など)が記載されている場合には、注意が必要です。

項目4 項目1で特定した病態と最初に診断された日

診断書項目4

前医(以前に診察していた医師)からの提供情報も含めた医療記録から判断できる、病態の診断確定日のことです。

その医療機関の初診日や症状出現時、B型肝炎ウイルスの感染判明時ではありません。

項目5 6か月以上の間隔をあけた2時点のALT値

診断書項目5

慢性肝炎と診断される場合に、記載が必要となります。

6か月以上の間隔をあけた2時点のALTの異常値を記載してもらう必要があります。1時点でも正常値である場合は、慢性肝炎とは認定されません。

また、2時点の間隔はおおよそ2年以内である必要があり、あまりにも長い間隔があいていたり、2時点の間に正常値があったりする場合も、慢性肝炎とは認定されません。

該当する検査結果がない場合には、項目2に慢性肝炎の診断根拠を具体的に記載してもらう必要があります。

項目6 病理組織学検査結果

診断書項目6
肝硬変、肝がんと診断される場合に、記載が必要となります。

病理組織学検査を行っていない場合には、項目2に肝硬変、肝がんの診断根拠を具体的に記載してもらう必要があります。

項目7 90日以上の間隔をあけた2時点のChild-Pugh分類の評価

診断書項目7
肝硬変と診断される場合に、記載が必要となります。

Child-Pugh分類とは、肝硬変の重症度を判定するための基準です。
「肝性脳症」「腹水」「血清アルブミン値」「プロトロンビン時間」「血清総ビリルビン値」の5項目を、それぞれ3段階に分類して点数をつけ、その合計点によって判定します。

Child-Pugh分類の評価によって、「肝硬変(軽度)」と「肝硬変(重度)」の判別をします。

項目8 肝臓移植の実施の有無

診断書項目8
肝硬変と診断する場合で、肝臓移植を実施したことがある場合に記載が必要となります。

項目9 死亡診断書に記載されている内容

診断書項目9
B型肝炎による死亡と診断する場合に、記載が必要となります。

直接死因が肝疾患ではない場合は、項目2にB型肝炎と死亡との因果関係を記載してもらう必要があります。

診断書が取得できないときの対策

黒板にポシブル

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」が取得できない典型的なケースとして、次のようなものがあります。

それぞれのケースに応じて、対策を紹介していきます。
ただし、必ずしもうまくいく対策というわけではありませんので、ご注意ください。

  1. 通院していた病院が肝疾患専門医療機関などではない
  2. 医療記録が残っていないため、診断書を作成できない
  3. 医師が協力的ではなく、診断書を作成してくれない

診断書が取得できないケース その1

通院していた病院が肝疾患専門医療機関などではない

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、肝疾患専門医療機関などの医師に作成してもらう必要があります。

そのため、通院していた病院が肝疾患専門医療機関などではない場合は、その病院の医師に診断書を作成してもらっても、病態の証拠としては認められない可能性があります。

そのような場合は、次の方法を試してみましょう。

  1. 紹介状を書いてもらい、肝疾患専門医療機関を受診する
  2. 別の書式で診断書を記載してもらう

紹介状を書いてもらい、肝疾患専門医療機関を受診する

主治医に紹介状を書いてもらい、肝疾患専門医療機関を新たに受診して、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の作成を依頼してみましょう。

その際、病態の根拠となる検査結果なども紹介状と一緒に引き継いでもらいましょう。

別の書式で診断書を作成してもらう

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の書式ではなく、一般的な書式で、主治医に診断書を作成してもらいましょう。

その際、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の内容を網羅するように、具体的な検査結果などを示しつつ、詳しく記載してもらいましょう。

これが必ず病態の証拠として認められるという保証はありませんが、一定の資料にはなる可能性があります。

診断書が取得できないケース その2

医療記録が残っていないため、診断書を作成できない

通院していた時期が古く、すでに医療記録(カルテ)が廃棄されてしまっている場合は、病態の根拠となる資料がありませんので、診断書も作成しようがありません。

そのような場合は、次のような方法を試してみましょう。

  1. 保険会社に診断書などの資料を開示してもらう
  2. 勤務先に健康診断結果を開示してもらう
  3. 当時の主治医に意見書を書いてもらう

保険会社に診断書などの資料を開示してもらう

医療保険や入院保険などの保険金を受けた場合は、保険会社に当時の診断書などの資料が残っている可能性があります。

一度、保険会社に確認してみましょう。

勤務先に健康診断結果を開示してもらう

勤務先や産業医が、当時の健康診断結果を保管している可能性があります。

健康診断結果に、肝機能やB型肝炎ウイルスに関する検査結果があれば、それが慢性肝炎の病態の資料になるかもしれません。

当時の主治医に意見書を書いてもらう

主治医の記憶に基づき、当時のB型肝炎の病態について、医師としての意見を記載してもらいます。

診断書が取得できないケース その3

医師が協力的ではなく、診断書を作成してくれない

まれにB型肝炎訴訟への理解が乏しく、診断書作成や医療記録開示に非協力的な医師がいることは確かです。

そのような場合は、次の方法を試してみましょう。

  1. 厚生労働省の通知や依頼書を付けて、診断書の作成を依頼する
  2. 経験豊富な弁護士に依頼し、医療機関や医師との交渉を任せる

厚生労働省の通知や依頼書を付けて、診断書の作成を依頼する

B型肝炎給付金制度が始まるにあたり、厚生労働省から日本医師会に対し、次のような「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の作成の協力を促す通知がされています。

厚生労働省から日本医師会への通知(『B型肝炎訴訟における診断書の作成について』)

また、厚生労働省は、医療機関宛の依頼書も作成し、ホームページで公表しています。

厚生労働省が作成した依頼書(『B型肝炎訴訟の証拠資料として活用する診断書について』)

このような書面を医療機関に提示し、再度、診断書の作成を依頼してみましょう。

経験豊富な弁護士に依頼し、医療機関や医師との交渉を任せる

いったん医療機関や医師に診断書の作成を断られてしまうと、それ以上、依頼を重ねることにはストレスを感じるかもしれません。

そのような場合は、B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士に依頼して、医療機関や医師との交渉を任せてしまいましょう。

弁護士は、診断書が必要な理由や、医療機関や医師には迷惑をかけないことなどをしっかりと合理的に説明しますので、作成してもらえる可能性も高くなるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

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「他の事務所に相談したところ、給付金の対象外だと言われてしまった・・・」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。
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国と和解をして給付金を受取った後に、B型肝炎の病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することができます。
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