【B型肝炎訴訟】給付金請求の必要書類を網羅!申請先や費用も解説

年配の男性

B型肝炎訴訟で給付金を請求するためには、どのような必要書類が必要?自分で集められるかなあ?

B型肝炎訴訟の必要書類は、ざっと数えただけでも50種類以上もの書類があります。それを自分で取捨選択しながら収集するには、かなりの労力がかかるでしょう。

結論として、必要書類の収集は、経験豊富な弁護士のサポートを得るのが一番です!

ここでは、B型肝炎訴訟の必要書類の詳しい内容や、その取得方法、取得するための費用などについて解説していきます。

また、B型肝炎訴訟でもらえる給付金の金額、手続きの流れについても簡単にご紹介します。

B型肝炎訴訟とは?

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝臓の病気です。

B型肝炎訴訟とは、幼少期の集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によってB型肝炎ウイルスに感染した方などが、国に損害賠償を請求するための手続きです。

B型肝炎ウイルスは、血液などによって感染しますが、昔の集団予防接種等では、注射器(注射針や注射筒)の回し打ちが横行していました。そのため、子どもから子どもへと感染が拡がってしまったのです。

国は、このような事態を把握できたにもかかわらず、注射器の回し打ちを止めるよう適切な指導をしませんでした。そのため、国の過失が問われ、平成18年には最高裁判所の判決により国の賠償責任が確定しました。

平成24年1月、B型肝炎の給付金制度が始まり、国による損害賠償は給付金という形で支給されることになりました。

B型肝炎給付金の対象者

給付金の対象者には、大きく分けて「一次感染者」と「二次感染者」がいます。

一次感染者とは、幼少期の集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染(感染状態が6か月以上継続していること)した人のことです。

二次感染者とは、一次感染者から母子感染(出生時に母親から感染すること)などにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した人のことです。

また、一次感染者や二次感染者が亡くなっている場合には、その遺族(相続人)も給付金を請求することができます。

なお、対象者の条件については、次の記事をご参照ください。

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また、遺族(相続人)による給付金請求の手続きについては、次の記事もご参照ください。

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B型肝炎給付金請求の必要書類(一次感染者)

書類の山

一次感染者の必要書類は、大きく分けて、次の7つです。

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していることが確認できる書類
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることが確認できる書類
  3. 母子感染(母親からの感染)でないことが確認できる書類
  4. 父子感染(父親からの感染)でないことが確認できる書類
  5. 成人後感染でないことが確認できる書類
  6. その他集団予防接種等以外の感染原因がないことが確認できる書類
  7. B型肝炎の病態が確認できる書類

この中でも、1の「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」と、4の「母子感染(母親からの感染)でないこと」についてを優先的に確認しましょう。
なぜなら、この2つの条件を満たさないことがよくあるためです。

一次感染者の必要書類①

B型肝炎ウイルスに持続感染していることが確認できる書類

次の書類が必要です。なお、「持続感染」とは、感染状態が6か月以上継続していることです。

1 本人の血液検査結果(次のAまたはB)
 A:次のいずれかの2回分の結果(6か月以上の間隔が空いているもの)
   ・HBs抗原 陽性
   ・HBV-DNA 陽性
   ・HBe抗原 陽性
 B:HBc抗体 高力価陽性(一定以上の値の陽性)

2 本人の血液検査の報告書(医療照会書)

1 本人の血液検査結果

【申請先】医療機関 【検査費用の相場】5,000円前後

HBs抗原HBV-DNAHBe抗原のいずれかの項目が、6か月以上継続して陽性であるか、HBc抗体高力価陽性(一定以上の値の陽性)であることが確認できる検査結果が必要です。

HBc抗体の高力価の基準は、検査方法によって、次のとおりです。

  • CLIA法・・・10以上(S/CO)
  • PHA法・・・2の10乗(1024倍)以上
  • RIA法/EIA法(200倍希釈)・・・90%以上

血液検査結果は、「原データ」(検査伝票、またはそのコピー)が必要です。

検査結果を書き写した医療記録(二次的データ)は、原データではありません。また、手書きの検査伝票は、原データとは認められない可能性が高いです。

血液検査結果には、被検者の氏名と生年月日(または年齢)が記載されている必要があります。

2 本人の血液検査の報告書(医療照会書)

【申請先】血液検査をした医療機関 【取得費用の相場】1,000円~5,000円

血液検査結果に、被検者の氏名と生年月日(または年齢)、検査方法や基準値などが記載されていない場合には、医療機関や医師による報告書(医療照会書)による補充説明が必要です。

厚生労働省の書式は次のとおりです。

【書式】本人の血液検査の報告書

血液検査結果が取得できない場合は?
上記条件を満たす血液検査結果が存在しない場合であっても、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスへの持続感染が認められる可能性があります。

例えば、感染者本人はすでに亡くなっていて、生前の血液検査結果は、1時点分のHBs抗原陽性しかないという場合でも、それ以外の医療記録から総合的に判断して、持続感染が認められる可能性があります。

本人が亡くなっているからといって、すぐにあきらめずに、まずは弁護士に相談してみましょう。

一次感染者の必要書類②

満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることが確認できる書類

予防接種が施行された昭和23年7月1日から、国が注射筒の1人ごとの取り替えを指導した昭和63年1月27日までの期間において、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことを確認します。

つまり、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに出生し、満7歳までになるまでに集団予防接種を受けたことが必要で、以下の書類によって確認します。

次の1~3のいずれかの書類

1 母子健康手帳(原本)
2 予防接種台帳の写し(1がない場合)
3 次の(A)から(D)の書類(1および2がない場合)
 (A)母子健康手帳を提出できない旨の陳述書
 (B)保存されていた予防接種台帳に接種記録が記載されていない旨の証明書
 (C)集団予防接種等に関する陳述書
 (D)接種痕意見書(原本)
 (E)満7歳までの居住歴を確認できる住民票または戸籍の附票の写し
   (a)戸籍の附票の不存在証明書(Eがない場合)
   (b)幼稚園・小学校の卒園・卒業証明書など(Eがない場合)

1 母子健康手帳(原本)

母子健康手帳の原本が必要です。予防接種を受けた日付や市区町村(役所や保健所)による押印など、接種記録が残っていることが必要です。

2 予防接種台帳の写し

【申請先】市区町村役場 【取得費用の相場】無料

母子健康手帳がない場合には、市区町村が保管している予防接種台帳の写しが必要です。

市区町村ごとの予防接種台帳の保存状況は、以下の厚生労働省のページをご参照ください。

厚生労働省「予防接種台帳の保存状況について」

3 母子健康手帳も予防接種台帳もない場合

次の(A)から(D)のすべての書類が必要です。

(A)母子健康手帳を提出できない旨の陳述書
本人や母親などが作成します。厚生労働省の書式は次のとおりです。

【書式】母子健康手帳を提出できない旨の陳述書

(B)保存されていた予防接種台帳に接種記録が記載されていない旨の証明書
【申請先】市区町村役場 【取得費用の相場】無料

予防接種台帳が保存されているにもかかわらず、接種記録が記載されていない場合には、市区町村にその旨の証明書を発行してもらいます。

(C) 集団予防接種等に関する陳述書
母親などが作成します。厚生労働省の書式は次のとおりです。

【書式】集団予防接種等に関する陳述書

(D) 接種痕意見書(原本)
【申請先】医療機関 【取得費用の相場】5,000円前後

「接種痕」とは、腕や肩などに残っている注射の痕(あと)のことです。

種痘またはBCGの接種痕があることを、医師に確認してもらい、意見書を作成してもらいます。原本を提出します。

厚生労働省の書式は次のとおりです。

【書式】接種痕意見書

(E) 満7歳までの居住歴を確認できる住民票または戸籍の附票の写し
【申請先】市区町村役場 【取得費用の相場】300円

昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに出生し、満7歳になるまでの間に日本国内に居住していたことを確認します。

保存期間の経過などにより、住民票も戸籍の附票も残っていない場合には、次の書類が必要です

(a) 戸籍の附票の不存在証明書
【申請先】市区町村役場 【取得費用の相場】無料

戸籍の附票は存在しないことの証明書を、満7歳になるまでに本籍のあった市区町村の役場に発行してもらいます。

(b) 幼稚園・小学校の卒園・卒業証明書など
【申請先】幼稚園、小学校 【取得費用の相場】無料

日本国内の幼稚園や小学校に在籍していたことがわかる資料が必要です。小学校の通知票などでも問題ありません。

一次感染者の必要書類③

母子感染でないことが確認できる書類

母子感染でないことを確認するために、以下の書類が必要です。
母親が生存しているか、死亡しているかによって、書類の内容が異なっています。

1 母親の血液検査結果(AおよびB)
  A:HBs抗原 陰性
  B:HBc抗体 陰性もしくは低力価陽性(一定未満の値の陽性)
2 母親の血液検査の報告書(医療照会書)
3 母親の戸籍謄本 

【母親が死亡している場合】次の1または2の書類
1 ①母親の血液検査結果
   ・HBs抗原 陰性(80歳未満時点のもの)
  ②母親の戸籍謄本

2 ①年長きょうだいの血液検査結果(AおよびB)
   A:HBs抗原 陰性
   B:HBc抗体 陰性もしくは低力価陽性(一定未満の値の陽性)
  ②年長きょうだいの血液検査の報告書(医療照会書)
  ③年長きょうだいの戸籍謄本
  ④母親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書

1 母親の血液検査結果

【申請先】医療機関 【検査費用の相場】5,000円前後

HBs抗原陰性であり、かつ、HBc抗体陰性もしくは低力価陽性(一定未満の値の陽性)であることが確認できる検査結果が必要です。

HBc抗体の低力価の基準は、検査方法によって、次のとおりです。

  • CLIA法・・・10未満(S/CO)
  • PHA法・・・2の10乗(1024倍)未満
  • RIA法/EIA法(200倍希釈)・・・90%未満

母親が死亡している場合には、80歳未満時点でのHBs抗原陰性の検査結果のみでもよいです。

血液検査結果は、「原データ」(検査伝票、またはそのコピー)が必要です。
血液検査結果には、被検者の氏名と生年月日(または年齢)が記載されている必要があります。

2 母親の血液検査の報告書(医療照会書)

【申請先】血液検査をした医療機関 【取得費用の相場】1,000円~5,000円

血液検査結果に、被検者の氏名と生年月日(または年齢)、検査方法や基準値などが記載されていない場合には、医療機関や医師による報告書(医療照会書)による補充説明が必要です。

厚生労働省の書式は次のとおりです。

【書式】母親の血液検査の報告書

3 母親の戸籍謄本

【申請先】市区町村役場 【取得費用の相場】戸籍:450円/通 除籍:750円/通

本人と母親との親子関係、母親の氏名、生年月日を確認できるものが必要です。母親が死亡している場合には、死亡を確認できるものが必要です。

4 年長きょうだいの血液検査結果

【申請先】医療機関 【検査費用の相場】5,000円前後

母親が死亡していて、生前の血液検査結果が全く残っていない場合には、年長きょうだいの血液検査結果でもよいです。
検査結果の内容は、母親の場合と同様です。

5 年長きょうだいの血液検査の報告書(医療照会書)

【申請先】血液検査をした医療機関 【取得費用の相場】1,000円~5,000円

血液検査結果に、被検者の氏名と生年月日(または年齢)、検査方法や基準値などが記載されていない場合には、医療機関や医師による報告書(医療照会書)による補充説明が必要です。

厚生労働省の書式は次のとおりです。

【書式】年長きょうだいの血液検査の報告書

6 年長きょうだいの戸籍謄本

【申請先】市区町村役場 【取得費用の相場】戸籍:450円/通 除籍:750円/通

本人と年長きょうだいとのきょうだい関係、年長きょうだいの氏名、生年月日を確認できるものが必要です。

7 母親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書

本人などが作成します。厚生労働省の書式は次のとおりです。

【書式】母親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書

母親も年長きょうだいもいない場合は?
母親も年長きょうだいも、すでに死亡しており、条件を満たす生前の血液検査結果も存在しない場合であっても、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではないと認められる可能性があります。

例えば、双子の弟の血液検査や、死亡した年長きょうだいの80歳未満時点でのHBs抗原陰性の検査結果によって、母子感染が否定された例もあります。

また、母親のありとあらゆる医療記録などの資料を提出することで、母親はB型肝炎ウイルスに感染していなかったことを個別的に判断できる可能性もあります。

条件を満たす血液検査結果がないとしても、すぐにあきらめずに、まずは弁護士に相談してみましょう。

一次感染者の必要書類④

父子感染でないことが確認できる書類

父子感染でないことを確認するために、以下の書類が必要です。

1 父親の血液検査結果(AおよびB)
  A:HBs抗原 陰性
  B:HBc抗体 陰性もしくは低力価陽性(一定未満の値の陽性)
2 父親の血液検査の報告書(医療照会書)
3 父親の戸籍謄本
4 検査費用の領収書

【父親が死亡している場合】
1 父親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書
2 父親の戸籍謄本

【父親がB型肝炎ウイルスに持続感染している場合】
1 本人と父親とのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果

1 父親の血液検査結果

【申請先】医療機関 【検査費用の相場】5,000円前後

父親が生存している場合は、血液検査を受けます。死亡している場合は、医療機関に残っている検査結果を取得します。

HBs抗原陰性であり、かつ、HBc抗体陰性もしくは低力価陽性(一定未満の値の陽性)であることが確認できる検査結果が必要です。

HBc抗体の低力価の基準は、検査方法によって、次のとおりです。

  • CLIA法・・・10未満(S/CO)
  • PHA法・・・2の10乗(1024倍)未満
  • RIA法/EIA法(200倍希釈)・・・90%未満

血液検査結果は、「原データ」(検査伝票、またはそのコピー)が必要です。
血液検査結果には、被検者の氏名と生年月日(または年齢)が記載されている必要があります。

2 父親の血液検査の報告書(医療照会書)

【申請先】血液検査をした医療機関 【取得費用の相場】1,000円~5,000円

血液検査結果に、被検者の氏名と生年月日(または年齢)、検査方法や基準値などが記載されていない場合には、医療機関や医師による報告書(医療照会書)による補充説明が必要です。

厚生労働省の書式は次のとおりです。

【書式】父親の血液検査の報告書

3 父親の戸籍謄本/除籍謄本

【申請先】市区町村役場 【取得費用の相場】戸籍:450円/通 除籍:750円/通

本人と父親との親子関係、父親の氏名、生年月日を確認できるものが必要です。

父親が死亡している場合には、死亡を確認できるものが必要です。

4 検査費用の領収書(原本)

和解が成立すれば、検査費用実費が支給される可能性があります。

5 父親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書

本人などが作成します。厚生労働省の書式は次のとおりです。

【書式】父親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書

6 本人と父親とのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果

【申請先】医療機関 【検査費用の相場】50,000円前後 

父親がB型肝炎ウイルスに持続感染していた場合に、必要となります。

「塩基配列を比較した検査」とは、B型肝炎ウイルスの遺伝子を詳しく解析し、元々同一のウイルスだったかどうかを確認する検査のことです。

この検査によって、本人と父親の塩基配列が同定されると、父子感染したものとみなされますので、少なくとも一次感染者としては認められません。

なお、和解が成立した場合には、検査費用として65,000円が国から支給されます。

一次感染者の必要書類⑤

成人後感染でないことが確認できる書類

B型肝炎ウイルスは、血液などの体液で感染しますので、母子感染や父子感染以外にも、輸血、手術、内視鏡検査、入れ墨、性交渉など、さまざまな感染経路が考えられます。

ただ、健康な成人であれば、感染しても免疫機能により一過性感染でおさまり、持続感染化はしません。

ところが、ジェノタイプ(遺伝子の型)が「Ae」のB型肝炎ウイルスは、成人後感染であっても、10%前後が持続感染化することが知られていて、日本では平成8年以降に感染例が確認されています。

そのため、平成8年1月1日以降に初めて感染が確認された方については、ジェノタイプAeによる成人後感染の可能性がありますので、ジェノタイプがAeではないことを証明する必要があります。

【持続感染の判明時が平成8年1月1日以降の場合】
1 ジェノタイプの血液検査結果
2 サブジェノタイプの血液検査結果(ジェノタイプがAだった場合のみ)
3 本人の血液検査の報告書(医療照会書)
4 検査費用の領収書

【持続感染の判明時が平成7年12月31日以前の場合】
1 平成7年12月31日以前に持続感染したことを確認できる資料

1 ジェノタイプの血液検査結果

【申請先】医療機関 【検査費用の相場】5,000円~10,000円

B型肝炎ウイルスのジェノタイプで、日本人に多いのはA、B、Cの3種類です。このうち、BかCであれば問題ありませんが、Aの場合は、さらに詳しく検査する必要があります。

血液検査結果は、「原データ」(検査伝票、またはそのコピー)が必要です。
血液検査結果には、被検者の氏名と生年月日(または年齢)が記載されている必要があります。

平成23年6月28日以降に実施した検査については、EIA法という検査方法によるものに限ります。

ウイルスの量によっては、ジェノタイプの判定ができず、「判定不能」や「不検出」などという検査結果が出る場合もありますが、そのような検査結果でも提出が必要です。

2 サブジェノタイプの血液検査結果(ジェノタイプAだった場合のみ)

【申請先】医療機関 【検査費用の相場】10,000円~20,000円

ジェノタイプの検査結果がAだった場合に、検査が必要です。
ジェノタイプAには、「Aa」と「Ae」の2種類がありますが、「Ae」だった場合は、給付金の対象になりません

血液検査結果は、「原データ」(検査伝票、またはそのコピー)が必要です。
血液検査結果には、被検者の氏名と生年月日(または年齢)が記載されている必要があります。

3 本人の血液検査の報告書(医療照会書)

【申請先】血液検査をした医療機関 【取得費用の相場】1,000円~5,000円

血液検査結果に、被検者の氏名と生年月日(または年齢)、検査方法や基準値などが記載されていない場合には、医療機関や医師による報告書(医療照会書)による補充説明が必要です。

4 検査費用の領収書(原本)

和解が成立した場合、ジェノタイプの検査費用については2,300円(検査費用が保険適用外だった場合は8,500円)、サブジェノタイプの検査費用については15,000円が国から支給されます。

5 平成7年12月31日以前に持続感染したことを確認できる資料

医療記録や健康診断結果などにより、平成7年12月31日以前から持続感染していたことが確認できれば、ジェノタイプ検査は不要です。

一次感染者の必要書類⑥

その他集団予防接種等以外の感染原因がないことが確認できる書類

B型肝炎ウイルスは、血液などの体液で感染しますので、母子感染や父子感染以外にも、輸血、手術、内視鏡検査、入れ墨、性交渉など、さまざまな感染経路が考えられます。

そのため、集団予防接種等以外の感染原因が疑われるような事実がないことを示すために、医療記録の提出が必要です。

医療記録とは、医療機関が作成する「診療録」、「検査記録」などのことです。看護記録や診療報酬明細、紙媒体にすることが容易でない写真・画像などは不要です。

医療記録が廃棄などにより存在しない場合は、医療機関に不存在証明書を作成してもらいます。

【申請先】医療機関 【取得費用の相場】3,000円~10,000円

1 提訴日前1年内の肝疾患に関する医療記録
2 持続感染判明時以降1年分の医療記録
3 肝炎発症時以降1年分の医療記録
4 肝疾患に関する入院の医療記録または退院時要約(サマリー)
5 医療記録の不存在証明書
6 入通院歴・医療記録の提出期間に関する報告書

一次感染者の必要書類⑦

B型肝炎の病態が確認できる書類

病態とは、B型肝炎の病状のことです。
B型肝炎ウイルスにより、肝炎がどの程度進行しているのかを確認するために次の書類が必要です。

1 B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(原本)
2 ALT異常値2時点分の血液検査結果(6か月以上の間隔が空いているもの)
3 画像検査結果
4 病理組織検査結果
5 その他医療記録
6 死亡診断書(患者死亡の場合)

1.B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書

【申請先】医療機関(肝疾患専門医療機関など)【取得費用相場】5.000円前後

B型肝炎訴訟所定の診断書です。肝疾患専門医療機関などで作成してもらう必要があります。
肝疾患専門医療機関については、こちらをご参照ください。
肝疾患専門医療機関の一覧

【書式】B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書

2.ALT異常値2時点分の血液検査結果(6か月以上の間隔が空いているもの)

【申請先】医療機関 【取得費用の相場】3,000円~10,000円(記録の量によって上下します)

6か月以上の間隔が空いた2時点分のALT異常を示す血液検査結果によって、慢性肝炎の病態を確認することができます。
「原データ」(検査伝票、またはそのコピー)が必要です。

3.画像検査結果

【申請先】医療機関 【取得費用の相場】3,000円~10,000円(記録の量によって上下します)

超音波検査(エコー検査)、CT検査、MRI検査などの結果によって、慢性肝炎、肝硬変、肝がんの病態を確認することができます。

4.病理組織検査結果

【申請先】医療機関 【取得費用の相場】3,000円~10,000円(記録の量によって上下します)

肝臓の細胞を採取して、顕微鏡などで詳しく調べる検査です。この検査結果によって、主に、肝硬変、肝がんの病態を確認することができます。

5.死亡診断書

【申請先】医療機関 【取得費用の相場】5,000円前後

B型肝炎ウイルスが原因で死亡したことを確認します。
役所に提出した死亡届の写しを保管されている場合は、そちらでも代用できます。

B型肝炎給付金請求の必要書類(二次感染者)

二次感染者(母子感染の場合)の必要書類は、大きく分けて、次の4つです。

  1. 母親が一次感染者の条件を満たすことが確認できる書類
  2. B型肝炎ウイルスに持続感染していることが確認できる書類
  3. 母子感染であることが確認できる書類
  4. B型肝炎の病態が確認できる書類

二次感染者の必要書類①

母親が一次感染者の条件を満たすことが確認できる書類

母親が、一次感染者としての条件を満たし、一次感染者であることが認められなければなりません。一次感染者の必要書類については、こちらをご確認ください。

二次感染者の必要書類②

B型肝炎ウイルスに持続感染していることが確認できる書類

一次感染者のときと同様、B型肝炎ウイルスへの持続感染を、次の書類で確認します。
詳しい内容は、こちらをご確認ください。

1 本人の血液検査結果(次のAまたはB)
  A:次のいずれかの2回分の結果(6か月以上の間隔が空いているもの)
    ・HBs抗原 陽性
    ・HBV-DNA 陽性
    ・HBe抗原 陽性
  B:HBc抗体 高力価陽性(一定以上の値の陽性)
2 本人の血液検査の報告書(医療照会書)

二次感染者の必要書類③

母子感染であることが確認できる書類

母子感染であることを、客観的な資料により証明する必要があります。

1 母親の戸籍謄本/除籍謄本
2 本人と母親の医療記録
  ①本人が出生する前後6か月の母親の医療記録
  ②出生後6か月の肝疾患に関する本人の医療記録
  ③医療記録の不存在証明書(廃棄などにより上記医療記録が存在しない場合)
3 次の①~③のいずれかの書類
 ①本人が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
 ②本人と母親とのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果(本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が一致するもの)
 ③次のA~Eのすべての条件を満たしていることを確認できる資料
  A:出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原陰性だったこと)が確認されないこと
  B:本人の生年月日が昭和60年12月31日以前であること
  C:医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在を伺わせる具体的な記載がないこと
  D:父親が持続感染者ではない、もしくは父親との塩基配列が同定されないこと
  E:ジェノタイプAeではないこと

1 母親の戸籍謄本/除籍謄本

【申請先】市区町村役場  【取得費用の相場】戸籍:450円/通 除籍:750円/通

本人と母親との親子関係、母親の氏名、生年月日を確認できるものが必要です。母親が死亡している場合には、死亡を確認できるものが必要です。

2 本人と母親の医療記録

【申請先】医療機関 【取得費用の相場】3,000円~10,000円(記録の量によって上下します)

本人と母親についての、次の医療記録が必要です。

(A)本人が出生する前後6か月の母親の医療記録
(B)出生後6か月の肝疾患に関する本人の医療記録
(C)医療記録の不存在証明書(廃棄などにより上記医療記録が存在しない場合)

3 本人が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料

【申請先】医療機関 【取得費用の相場】3,000円~10,000円(記録の量によって上下します)

例えば、HBs抗原陽性などを示している、出生直後の血液検査結果です。

具体的には、次の書類の提出が求められています。上記2の資料で確認できた場合は、それで足ります。

4 本人と母親とのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果

【申請先】医療機関 【検査費用の相場】50,000円前後 

「塩基配列を比較した検査」とは、B型肝炎ウイルスの遺伝子を詳しく解析し、元々同一のウイルスだったかどうかを確認する検査のことです。

この検査によって、本人と母親の塩基配列が同定されれば、母子感染と認められます。

なお、和解が成立した場合には、検査費用として国から63,000円が支給されます。

5 次のA~Eのすべての条件を満たしていることを確認できる資料

上記の「本人が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料」も「本人と母親とのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果」も提出できない場合は、代わりに、次のA~Eのすべての条件を満たしていることを確認できる資料を提出することができます。

(A)出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原陰性だったこと)が確認されないこと
本人が出生する前後6か月の母親の医療記録などに、HBe抗原陰性の検査結果などがないことが必要です。

(B)本人の生年月日が昭和60年12月31日以前であること
B型肝炎ウイルスに感染している母親から、昭和61年1月1日以降に生まれた子については、国のB型肝炎母子感染防止事業により、B型肝炎ワクチンが公費で投与されています。

そのため、基本的には、昭和61年以降に生まれた子については、母子感染していないものと推定されています。

(C)医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在を伺わせる具体的な記載がないこと
母子感染とは異なる原因がないことを確認するために、以下の書類を提出します。

1 提訴日前1年内の肝疾患に関する医療記録
2 持続感染判明時以降1年分の医療記録
3 肝炎発症時以降1年分の医療記録
4 肝疾患に関する入院の医療記録または退院時要約(サマリー)
5 医療記録の不存在証明書
6 入通院歴・医療記録の提出期間に関する報告書

(D)父親が持続感染者ではない、もしくは父親との塩基配列が同定されないこと
父子感染ではないことを確認するために、以下の書類を提出します。

1 父親の血液検査結果(AおよびB)
  A:HBs抗原 陰性
  B:HBc抗体 陰性もしくは低力価陽性(一定未満の値の陽性)
2 父親の血液検査の報告書(医療照会書)
3 父親の戸籍謄本
4 検査費用の領収書

【父親が死亡している場合】
1 父親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書
2 父親の戸籍謄本

【父親がB型肝炎ウイルスに持続感染している場合】
1 本人と父親とのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果

(E)ジェノタイプAeではないこと
成人後感染ではないことを確認するために、以下の書類が必要です。

【持続感染の判明時が平成8年1月1日以降の場合】
1 ジェノタイプの血液検査結果
2 サブジェノタイプの血液検査結果(ジェノタイプがAだった場合のみ)
3 本人の血液検査の報告書(医療照会書)
4 検査費用の領収書

【持続感染の判明時が平成7年12月31日以前の場合】
1 平成7年12月31日以前に持続感染したことを確認できる資料

二次感染者の必要書類④

B型肝炎の病態が確認できる書類

病態とは、B型肝炎の病状のことです。
B型肝炎ウイルスにより、肝炎がどの程度進行しているのかを確認するために次の書類が必要です。

書類の内容は、一次感染者の場合と同様です。詳しくはこちらをご確認ください。

父子感染や三次感染の場合は?
幼少期の父子感染や、三次感染(母子感染などによる二次感染者からの感染)についても、給付金の対象になる可能性があります。あきらめずに、経験豊富な弁護士に相談してみましょう!
遺族(相続人)が請求する場合の必要書類
B型肝炎患者が死亡している場合は、その遺族(相続人)が、給付金を請求することができます。

その場合は、通常の書類に加えて、請求者が亡くなった方の相続人であることを確認できる戸籍謄本や除籍謄本が必要です。

B型肝炎訴訟の給付金の内容

B型肝炎訴訟の給付金は、その病状(病態)や発症時期などによって金額が異なります。その条件は、次の表のとおりです。

給付金等の内容2

なお、表内の「現に治療を受けている方等」というのは、次のいずれかの条件を満たしている方のことです。

  1. 最近1年以内に、検査結果などの客観的な資料によって、一定の症状が確認できること
  2. インターフェロンや核酸アナログ製剤など、一定の薬剤による治療を受けたことがあることが、医療記録などで確認できること

B型肝炎訴訟の手続きの流れ

B型肝炎訴訟の対象者として認めてもらうには、一定の訴訟手続きを経て、国と和解する必要があります。手続きの流れは、次のとおりです。

B型肝炎訴訟の手続きの流れ

なお、社会保険診療報酬支払基金とは、主に健康保険の診療報酬(医療費)の審査と支払をしている機関ですが、国からB型肝炎給付金の支払事務も委託されています。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

B型肝炎訴訟ならMIRAIOへ!

1 MIRAIOの実績(2023年3月末現在)

  • 相談件数 44,000件以上
  • 提訴件数 9,500件以上
  • 和解件数 8,900件以上
  • 獲得給付金 800億円以上

MIRAIOは、給付金制度が始まった平成24年当時から、他の事務所に先駆けて、B型肝炎給付金のご相談をお受けしてきました。その結果、上記のような豊富な実績が積み重なっています。
そして、多くの案件を扱うことで、さまざまなノウハウが蓄積され、迅速かつ的確な事務処理ができる体制が確立されています。

2 セカンドオピニオンもOK!他の事務所に断られた方のご相談もお受けします!

「他の事務所に相談したところ、給付金の対象外だと言われてしまった・・・」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。
改めてMIRAIOでお話をお聞きすると、確かに困難なケースもありますが、調査によっては、まだまだあきらめるには早いと思われるケースも多くあります。
あきらめる前に、一度MIRAIOにご相談してみてください。

3 必要書類の収集をしっかりサポート!代わりに取得することも可能!

MIRAIOでは、必要書類収集のアドバイスや案内書の作成だけでなく、医療機関や役所と直接やりとりをして、代わりに書類を取得することも可能です。
特に、病院の医療記録(カルテ)や血液検査結果については、専門的な用語も多く、わかりにくいところがありますので、MIRAIOが直接、病院とやりとりをした方が圧倒的にスムーズに取得することが可能です。

4 医療過誤の相談実績7000件以上!医師との協力体制も

MIRAIOでは、B型肝炎給付金請求を手がける前から、医療過誤(医療ミス)に関する訴訟にも力を入れてきました。その相談実績は、7000件以上にのぼっています。
そのため、医療に関する基礎知識やカルテの読解方法などのノウハウが豊富で、医師との協力体制も充実しています。その結果、診断書やカルテを精査してお客様にとって有利な情報を見つけ出し、さらに医学的な観点を踏まえて主張することが可能です。

5 相談料無料!来所不要!全国から相談受付!

B型肝炎給付金の相談料は、何回でも無料です。
また、電話やWEBでのご相談も可能で、ご来所いただく必要はありません。
万全の態勢で、全国からのご相談をお待ちしております!

6 和解後に病状が進行しても安心!追加給付金の請求も格安でサポート

国と和解をして給付金を受取った後に、B型肝炎の病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することができます。
例えば、慢性肝炎で1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんを発症してしまった場合には、肝がんの給付金3600万円と、受け取った1250万円との差額の2350万円が追加給付金として支給されます。
MIRAIOでは、この追加給付金の請求手続きについて、追加給付金の4%(税込4.4%)という格安の報酬でお手伝いいたします。