B型肝炎給付金に税金はかかる?非課税の範囲や相続・贈与時の注意点

疑問を持つ女性

B型肝炎給付金には税金がかかるのかしら
確定申告は必要?

いいえ、給付金を受け取っても税金はかかりません。確定申告をする必要もありません。

ただし、受け取った給付金を相続したり、贈与を受けたりすると、税金がかかる可能性がありますので注意が必要です。

ここでは、B型肝炎給付金が非課税であることの根拠や、給付金以外の手当にかかる税金などについて説明していきます。
これを読んで、心おきなく、給付金請求していきましょう!

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝臓の病気です。

B型肝炎給付金とは、幼少期の集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によって、B型肝炎ウイルスに感染した方などに対し、国から損害賠償として払われる金銭のことです。

B型肝炎ウイルスは、血液などによって感染しますが、昔の集団予防接種等では、注射器(注射針や注射筒)の回し打ちが横行していました。そのため、子どもから子どもへと感染が拡がってしまったのです。

国は、このような事態を把握できたにもかかわらず、注射器の回し打ちを止めるよう適切な指導をしませんでした。

そのため、国の過失が問われ、平成18年には最高裁判所の判決により国の賠償責任が確定しました。これが、B型肝炎訴訟です。

平成24年1月には、B型肝炎の給付金制度が始まり、国による損害賠償は給付金という形で支給されることになりました。

B型肝炎給付金の対象者

B型肝炎給付金の対象者には、大きく分けて「一次感染者」「二次感染者」がいます。

一次感染者とは、幼少期の集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染(6か月以上、感染状態が継続すること)した人のことです。

二次感染者とは、一次感染者から母子感染(出生時に母親から感染すること)などにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した人のことです。

詳しい対象者の条件については、次の記事をご確認ください。

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B型肝炎給付金には税金はかからない!

税金と×印

B型肝炎給付金は、B型肝炎患者本人が受け取る場合と、その遺族が受け取る場合がありますが、そのいずれの場合も税金はかかりません。

患者本人が受け取る場合

B型肝炎患者本人が受け取る給付金は、集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに持続感染した人、またはその人から母子感染などにより持続感染した人に対して支払われるものであり、損害賠償金または見舞金としての性格を持つものと考えられます。

そのため、給付金は、所得税法第9条第1項第18号、および所得税法施行令第30条に規定される「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に該当し、非課税所得とされます。

所得税法 第9条(抜粋)
第1項 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

第18号 保険業法(平成七年法律第百五号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

所得税法施行令 第30条(抜粋)
法第9条第1項第18号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。

第3項 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)

患者の遺族が受け取る場合

B型肝炎患者の遺族(相続人)に支払われる給付金についても、集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに持続感染した人、またはその人から母子感染などにより持続感染した人の遺族に対して支払われるものであり、損害賠償金または見舞金に相当するものとして、所得税法上の非課税所得に該当します。

また、給付金は、遺族に直接支払われるものであり、相続財産にも該当しませんので、相続税も課税されません。

給付金以外の手当などにも税金はかからない!

B型肝炎給付金制度では、給付金以外に次のような手当がありますが、これら手当にも一切税金はかかりません。

  • 一定の検査費用
  • 弁護士費用
  • 定期検査費・定期検査手当など

一定の検査費用

一定の検査費用とは、本人のジェノタイプ・サブジェノタイプ検査、父親の血液検査、母子のHBV分子系統解析検査(母子の塩基配列比較検査)、父子のHBV分子系統解析検査(父子の塩基配列比較検査)にかかる費用のことです。

これらの検査をした場合、一定の条件を満たせば、次の費用が国から支給されます。

  • 本人のジェノタイプ検査 8,500円(健康保険が適用された場合は2,300円)
  • 本人のサブジェノタイプ検査 15,000円
  • 父親の血液検査 実費相当額
  • 母子のHBV分子系統解析検査 63,000円
  • 父子のHBV分子系統解析検査 65,000円

弁護士費用

弁護士に依頼して給付金を受け取った場合、弁護士費用として、給付金の4%相当額が国から支給されます。

例えば、給付金が50万円だった場合は、その4%相当額の2万円が上乗せで支給されるのです。

定期検査費・定期検査手当など

感染から20年以上経過している無症候性キャリアの場合、給付金とは別に、今後の定期検査費が支給され、一定の検査が無料で受けられるようになります。

ただし、1年に4回まで(CT検査、MRI検査は年2回まで)という回数の上限はあります。

また、定期検査を受けると、1回につき15,000円(1年間に30,000円まで)の定期検査手当も支給されます。

感染から20年以上経過している無症候性キャリアへの手当の詳細については、次の記事もご参照ください。

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税金がかかるケースに注意しよう!

相続のイラスト国から支給される給付金や手当については税金がかかりませんが、いったん受け取った給付金などを、相続したり、贈与を受けたりすると、税金がかかる可能性があります。

なぜなら、給付金をいったん受け取ると、それは受け取った人の預貯金や現金となり、給付金としての性格はなくなるからです。次に代表的なケースを見ていきましょう。

患者本人が給付金を受け取った後に死亡した場合

例えば、患者本人が3600万円の給付金を受け取り、預金に入れていた場合、本人が死亡し、その妻が預金を相続すると、相続税がかかる可能性があります。

患者本人が受け取った給付金を贈与された場合

患者本人が受け取った給付金を贈与されたら、贈与税がかかる可能性があります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

B型肝炎訴訟ならMIRAIOへ!

1 MIRAIOの実績(2023年3月現在)

  • 相談件数 44,000件以上
  • 提訴件数 9,400件以上
  • 和解件数 8,900件以上
  • 獲得給付金 800億円以上

MIRAIOは、給付金制度が始まった平成24年当時から、他の事務所に先駆けて、B型肝炎給付金のご相談をお受けしてきました。その結果、上記のような豊富な実績が積み重なっています。
そして、多くの案件を扱うことで、さまざまなノウハウが蓄積され、迅速かつ的確な事務処理ができる体制が確立されています。

2 セカンドオピニオンもOK!他の事務所に断られた方のご相談もお受けします!

「他の事務所に相談したところ、給付金の対象外だと言われてしまった・・・」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。
改めてMIRAIOでお話をお聞きすると、確かに困難なケースもありますが、調査によっては、まだまだあきらめるには早いと思われるケースも多くあります。
あきらめる前に、一度MIRAIOにご相談してみてください。

3 必要書類の収集をしっかりサポート!代わりに取得することも可能!

MIRAIOでは、必要書類収集のアドバイスや案内書の作成だけでなく、医療機関や役所と直接やりとりをして、代わりに書類を取得することも可能です。
特に、病院の医療記録(カルテ)や血液検査結果については、専門的な用語も多く、わかりにくいところがありますので、MIRAIOが直接、病院とやりとりをした方が圧倒的にスムーズに取得することが可能です。

4 医療過誤の相談実績7000件以上!医師との協力体制も

MIRAIOでは、B型肝炎給付金請求を手がける前から、医療過誤(医療ミス)に関する訴訟にも力を入れてきました。その相談実績は、7000件以上にのぼっています。
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B型肝炎給付金の相談料は、何回でも無料です。
また、電話やWEBでのご相談も可能で、ご来所いただく必要はありません。
万全の態勢で、全国からのご相談をお待ちしております!

6 和解後に病状が進行しても安心!追加給付金の請求も格安でサポート

国と和解をして給付金を受取った後に、B型肝炎の病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することができます。
例えば、慢性肝炎で1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんを発症してしまった場合には、肝がんの給付金3600万円と、受け取った1250万円との差額の2350万円が追加給付金として支給されます。
MIRAIOでは、この追加給付金の請求手続きについて、追加給付金の4%(税込4.4%)という格安の報酬でお手伝いいたします。