B型肝炎訴訟に必要な血液検査とは?検査項目と検査費用を簡単解説!

肝臓の検査
疑問を抱く男性

B型肝炎訴訟をするためには、どのような検査を受ければいい?
とりあえず病院で『B型肝炎の検査』って言えばわかるかな?

ちょっと待ってください!
その伝え方では、正しい検査をしてもらえない可能性があります!

B型肝炎訴訟で給付金を請求するためには、ちゃんと決められた検査項目や検査方法があるのです。その条件を満たしていないと、せっかく検査しても意味のないものになってしまいます。

ここでは、B型肝炎訴訟に必要な血液検査項目や、それにかかる検査費用の相場を説明します。
これを読んで、無駄なくB型肝炎訴訟の準備を進めていきましょう。

B型肝炎訴訟とは?

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝臓の病気です。

B型肝炎訴訟とは、幼少期の集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によって、B型肝炎ウイルスに感染した方などが、国に損害賠償を請求するための手続きです。

昔の集団予防接種等では、注射器(注射針や注射筒)の回し打ちが横行していました。そのため、子どもから子どもへとB型肝炎ウイルスの感染が拡がってしまったのです。

国は、このような事態を把握できたにもかかわらず、注射器の回し打ちを止めるよう適切な指導をしませんでした。

そのため、国の過失が問われ、平成18年には最高裁判所の判決により国の賠償責任が確定しました。

平成24年1月には、B型肝炎の給付金制度が始まり、国による損害賠償は給付金という形で支給されることになりました。

給付金の金額は、B型肝炎の病状などに応じて、50万円から3600万円です。

B型肝炎給付金の対象者

B型肝炎給付金の対象者には、大きく分けて一次感染者二次感染者がいます。

一次感染者とは、幼少期の集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染した人のことです。

二次感染者とは、一次感染者から母子感染(出生時に母親から感染すること)などにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した人のことです。

持続感染とは、B型肝炎ウイルスへの感染状態が6か月以上継続していることで、血液検査は、B型肝炎ウイルスに持続感染しているか、していないかを確認するために必要となるのです。

対象者の詳しい条件については、次の記事をご確認ください。

関連記事
B型肝炎訴訟の対象者とは?給付金がもらえる条件と必要書類を解説
B型肝炎訴訟の対象者とは?給付金がもらえる条件と必要書類を解説
 2023.04.19

B型肝炎訴訟で必要な血液検査項目

健康診断でB型肝炎

B型肝炎訴訟では、次のことを証明するために、本人、母親(もしくは年長きょうだい)、父親の血液検査が必要です。

  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母親(もしくは年長きょうだい)がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと(一次感染者の場合)
  • 父親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと(一次感染者の場合)
  • 成人後感染ではないこと
  • 母子感染(または父子感染)であること(二次感染者の場合)

それでは、必要な血液検査項目を見ていきましょう。

HBs抗原

HBs抗原は、本人、母親(もしくは年長きょうだい)、父親について検査が必要です。
ただし、本人の場合は、他の検査項目により持続感染の確認ができれば、検査は不要です。

HBs抗原が6か月以上継続して陽性である場合に、B型肝炎ウイルスに持続感染していると判定されます。

HBs抗原の代わりに、HBe抗原、もしくはHBV-DNAが6か月以上継続して陽性であっても、持続感染していると判定されます。

よって、B型肝炎訴訟をするには、6か月以上の間隔が空いた2時点分のHBs抗原(HBe抗原/HBV-DNA)が陽性である検査結果が必要です。

HBc抗体

HBc抗体は、本人、母親(もしくは年長きょうだい)、父親について検査が必要です。
ただし、本人の場合は、他の検査項目により持続感染の確認ができれば、検査は不要です。

HBc抗体が陽性であると、過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがあるということになり、さらに、数値が高力価(一定以上高い値)だと、持続感染している(B型肝炎ウイルスキャリア)と判定されます。

高力価の基準値は、検査方法により、次のように異なっています。

  • CLIA法  10.0以上
  • PHA法  1024倍以上
  • RIA法/EIA法(200倍希釈)  90%以上 

よって、B型肝炎訴訟をするには、HBc抗体が高力価陽性である検査結果が必要です。

HBVジェノタイプ/サブジェノタイプ

HBVジェノタイプは、本人について検査が必要です。

ただし、医療記録などで、平成7年12月31日以前から持続感染していたことが確認できれば、検査は不要です。

HBVジェノタイプとは、B型肝炎ウイルスの遺伝子の型のことで、日本の場合、ジェノタイプCが全体の約85%、ジェノタイプBが約12%、ジェノタイプAが約2%となっています。

ジェノタイプには、さらに細分化したサブジェノタイプというものがあり、ジェノタイプAはAaとAeに分かれます。

このうち、ジェノタイプAeの場合、成人後に感染しても持続感染化する可能性があるため、集団予防接種もしくは母子感染などによる感染とは推定できず、給付金の対象にはなりません。

よって、B型肝炎訴訟をするには、HBVジェノタイプがAe以外である検査結果が必要です。
つまり、ジェノタイプCやジェノタイプBの検査結果であれば問題ありません。

また、ウイルスの量が少ないため、ジェノタイプの判定ができない(「判定不能」)という検査結果でも大丈夫です。

ただし、ジェノタイプAの場合は、サブジェノタイプまで検査したうえで「Aa」という検査結果である必要があります。

HBV分子系統解析検査(B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較する検査)

HBV分子系統解析検査とは、B型肝炎ウイルスの遺伝子の塩基配列を比較する検査です。

母親や父親がB型肝炎ウイルスに持続感染している場合に、本人と母親・父親のB型肝炎ウイルスが、元々同じウイルスだったかどうかを確認するために行います。

この検査により、双方のB型肝炎ウイルスが元々同じウイルスだったと確認できれば、母子感染あるいは父子感染の証明となります。

逆に、元々同じウイルスではないと確認できれば、母子感染や父子感染ではないことの証明になります。

B型肝炎訴訟に必要な血液検査費用の相場

How much?

B型肝炎訴訟に必要な血液検査費用の相場は、検査項目によって、次のとおりです。

なお、1回の採血でまとめて検査した場合は割安になり、HBs抗原、HBc抗体、HBVジェノタイプをまとめて検査した場合の費用は、7,000円から10,000円ほどです。

健康保険が適用されれば、自己負担額は全体の30%(70歳以上、6歳未満の場合は例外あり)です。

B型肝炎の検査費用の相場

※HBV分子系統解析検査の費用相場は、1人あたりの金額です。例えば、本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した場合、2人分の費用がかかります。

和解が成立すれば、検査費用の一部は国から支給される!

B型肝炎訴訟で国との和解が成立すれば、給付金とは別にかかった検査費用の一部が国から支給されます。具体的には次の金額です。

国から支給される検査費用

B型肝炎訴訟に必要な血液検査はどこで受けるべきか

抗体検査B型肝炎ウイルスに関する検査は、市区町村の肝炎ウイルス検診や健康診断などで受けることができますが、B型肝炎訴訟に必要な詳しい検査までは受けられません。

B型肝炎訴訟のための検査の場合は、必ず医療機関で検査を受けてください。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

B型肝炎訴訟で国に給付金を請求するためには、裁判所の手続きが必要です。
自分ひとりで手続きをすることもできますが、専門的なノウハウが必要ですので、手間や時間がかかります。スムーズに手続きするには、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴状などの書類作成を任せることができる

給付金を請求するには、訴状や証拠一覧などの書類を作成しなければなりません。
これらは、裁判所に提出する書面ですので、法律の専門家である弁護士に任せた方が、迅速に、滞りなく作成することができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

必要書類収集のサポートを受けることができる

裁判所には、証拠資料となる血液検査結果や医療記録(カルテ)、公文書など、さまざまな書類を提出します。これらの必要書類を収集するには、医療機関や市区町村役場、場合によっては、卒業した小学校などとも、やりとりしなければなりません。
ご自身で、全てこのようなやりとりを進めると、かなりの労力を要しますが、弁護士がいれば、わからないときにアドバイスを受けたり、医療機関や役所への案内書を作成してもらったりすることができます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

書類の精査により不備を防ぎ、迅速に給付金を受け取ることができる

集めた必要書類を、そのまま提出するだけでは、内容が間違っていたり、不足があったりします。完璧に集めたつもりでも、医療記録などの記載内容によって、新たな事実が判明し、追加書類を求められることもあります。
その点、弁護士がいれば、提出前に書類を隅々までチェックし、入念に精査しますので、極力、不足書類が出ないように準備することができます。その結果、給付金を受け取るまでの期間を短縮することが可能です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

裁判所への出廷を任せることができる

裁判所には、平日の日中に出廷しなければなりませんが、普通に働かれている場合には、なかなか日程を調整するのが難しいのではないでしょうか。
弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として、代わりに裁判所に出廷してくれますので、ご自身で出廷する必要はありません。その結果、時間と労力の大幅な節約ができるでしょう。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリット

給付金の4%分が上乗せで支給される

弁護士に依頼して、手続きをした場合は、給付金の4%分が訴訟手当金として上乗せ支給されます。例えば、弁護士に依頼して、50万円の給付金が支給される場合は、その4%の2万円が上乗せされ、総額52万円が支給されます。

B型肝炎訴訟ならMIRAIOへ!

1 MIRAIOの実績(2023年3月末現在)

  • 相談件数 44,000件以上
  • 提訴件数 9,500件以上
  • 和解件数 8,900件以上
  • 獲得給付金 800億円以上

MIRAIOは、給付金制度が始まった平成24年当時から、他の事務所に先駆けて、B型肝炎給付金のご相談をお受けしてきました。その結果、上記のような豊富な実績が積み重なっています。
そして、多くの案件を扱うことで、さまざまなノウハウが蓄積され、迅速かつ的確な事務処理ができる体制が確立されています。

2 セカンドオピニオンもOK!他の事務所に断られた方のご相談もお受けします!

「他の事務所に相談したところ、給付金の対象外だと言われてしまった・・・」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。
改めてMIRAIOでお話をお聞きすると、確かに困難なケースもありますが、調査によっては、まだまだあきらめるには早いと思われるケースも多くあります。
あきらめる前に、一度MIRAIOにご相談してみてください。

3 必要書類の収集をしっかりサポート!代わりに取得することも可能!

MIRAIOでは、必要書類収集のアドバイスや案内書の作成だけでなく、医療機関や役所と直接やりとりをして、代わりに書類を取得することも可能です。
特に、病院の医療記録(カルテ)や血液検査結果については、専門的な用語も多く、わかりにくいところがありますので、MIRAIOが直接、病院とやりとりをした方が圧倒的にスムーズに取得することが可能です。

4 医療過誤の相談実績7000件以上!医師との協力体制も

MIRAIOでは、B型肝炎給付金請求を手がける前から、医療過誤(医療ミス)に関する訴訟にも力を入れてきました。その相談実績は、7000件以上にのぼっています。
そのため、医療に関する基礎知識やカルテの読解方法などのノウハウが豊富で、医師との協力体制も充実しています。その結果、診断書やカルテを精査してお客様にとって有利な情報を見つけ出し、さらに医学的な観点を踏まえて主張することが可能です。

5 相談料無料!来所不要!全国から相談受付!

B型肝炎給付金の相談料は、何回でも無料です。
また、電話やWEBでのご相談も可能で、ご来所いただく必要はありません。
万全の態勢で、全国からのご相談をお待ちしております!

6 和解後に病状が進行しても安心!追加給付金の請求も格安でサポート

国と和解をして給付金を受取った後に、B型肝炎の病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することができます。
例えば、慢性肝炎で1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんを発症してしまった場合には、肝がんの給付金3600万円と、受け取った1250万円との差額の2350万円が追加給付金として支給されます。
MIRAIOでは、この追加給付金の請求手続きについて、追加給付金の4%(税込4.4%)という格安の報酬でお手伝いいたします。