交通事故慰謝料・休業損害の弁護士基準!計算方法や増額方法を解説

女性弁護士に相談

交通事故で保険会社から示談の提案が来たが,思ったよりも金額が低い。交通事故には弁護士基準というものがあると聞いたことが有るが,弁護士基準だとどれくらいの金額になるのだろうか・・・

実は,交通事故の損害賠償額を計算する際に適用される基準には,自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準の3つがあり,その中でも弁護士基準の金額が一番高額となります。

ただ,弁護士基準を知っていたとしても,誰でも簡単に弁護士基準に近い賠償金を受け取れるという訳ではありません。

この記事では,

  • 交通事故慰謝料の弁護士基準
  • 休業損害の弁護士基準

について紹介し

  • 損害賠償金を弁護士基準に近づける方法

についても解説します。

この記事を読んでいただければ,弁護士基準で賠償額の計算ができ,弁護士基準の賠償金を獲得する方法も理解できるでしょう。

 弁護士基準は交通事故で適用される3つの基準の中で一番高額

交通事故の損害賠償金を計算する際には,その計算基準が重要ですが,交通事故の損害賠償金の計算基準には,自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準の3つがあります。
どの基準で計算した金額を賠償金にするかは,交渉段階では,当事者間の合意によって決まります。

3つの基準

このうち,弁護士基準は3つの基準の中で一番金額が高くなっています。

例えば,交通事故により自動車損害賠償保障法施行令別表第Ⅰの後遺障害等級1級の後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料は,自賠責基準では1650万円なのに対し,弁護士基準では2800万円1150万円も金額が異なります。

 1150万円アップ

交通事故でもらえる賠償金は下記のように多岐に渡りますが,以下では,この弁護士基準を適用した場合に大きく金額が変わる,慰謝料休業損害の弁護士基準を解説します。

交通事故慰謝料の弁護士基準

慰謝料とは,交通事故被害に遭ったことの精神的苦痛に対する賠償のことです。

交通事故の被害者が加害者に請求できる慰謝料には,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料の3つがあります。

3つの慰謝料

以下では,これら3つの慰謝料の弁護士基準について説明します。

 入通院慰謝料

地域によって細かい基準は異なりますが,一般的には日弁連交通事故相談センターが出版している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」といいます)に掲載されている下記の表を基準として,入通院期間・回数を基に計算されます。なお,通院期間に比して通院回数が少ない場合には金額は低くなります(この場合には通院日数の3倍を通院期間として算定することが多いです)。

赤い本の基準によって適用される表には2種類あり,通常の表(「別表Ⅰ」といいます。骨折等の他覚所見が明らかな場合に用いられます。)と,むち打ち症で他覚所見がない場合等に適用される表(「別表Ⅱ」といいます。軽傷やむち打ち症の場合に用いられます)があります。金額は別表Ⅱよりも別表Ⅰの方が高く設定されています。

弁護士基準慰謝料別表1

弁護士基準慰謝料別表2

 

例えば,交通事故によってむちうち症になり,3か月通院した場合には,弁護士基準での慰謝料は,53万円となります。

 後遺障害慰謝料

交通事故で受傷し,通院を続けたけれども後遺障害が残ってしまった場合には,自賠責保険会社に対して後遺障害の認定申請を行うことができます。そして,後遺障害等級が認定された場合には,上記の入通院慰謝料とは別途,後遺障害が残ったことに対する慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料は,認定された後遺障害等級によって金額が決まっており,弁護士基準の金額は地域によって多少異なりますが,おおむね下記図の金額となります。

後遺障害慰謝料(弁護士基準)

例えば,手首を骨折し,癒合不全のため可動域が制限されたという後遺障害が残り,後遺障害等級第12級が認定された場合には,弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は290万円となります。

 死亡慰謝料

交通事故によって被害者が死亡してしまった場合には,被害者の遺族(相続人)の方が,被害者の損害賠償請求権を相続して,加害者に請求することができます。

死亡慰謝料については,被害者本人分と遺族固有分がありますが,弁護士基準の死亡慰謝料については,死亡慰謝料の総額であり,被害者本人の分と遺族固有の慰謝料が含まれた金額となっています。

死亡慰謝料(弁護士会基準)

休業損害の弁護士基準の計算方法

怪我をした

休業損害とは,交通事故のために働くことができず,仕事を休業した(休んだ)ことにより収入が減少した損害のことをいいます。

休業損害も,事故のために休業して収入が減少しているので,加害者に賠償請求することができます。

休業損害額は,

日額×休業した日数

によって計算しますが,日額が自賠責基準と弁護士基準では異なります。

以下では弁護士基準での休業損害の計算方法を解説します。

 給与所得者の場合

給与所得者の場合には

(事故前3か月間の給与合計額÷90日)×休業日数

で計算することが多いです。

なお,日額を(事故前3か月間の給与合計額÷事故前3か月間の実際の稼働日数)で計算することもあります。

休業日数には,有給使用日数も含まれます。有給使用権という財産的価値のあるものを使用したことが損害といえるからです。

 自営業者の場合

自営業者の場合には基本的には

(事故前年度の申告所得(収入から経費を除いたもの)÷365日)×休業日数

として,休業損害額を計算します。

申告所得よりも実際の収入が多い場合には,その実際の収入を基礎とすることも有り得ますが,意図的に過少申告していたということになるため実際の収入額を認定してもらうことは厳しいです。

なお,休業していても発生してしまう「固定費(家賃等)」については,その金額を所得額に含めることが多いです。

 主婦(主夫)の場合

主婦(主夫)の場合にも,家事労働をしていたとして,家事労働ができなかったことに対する休業損害を請求することができます。

休業損害の日額

日額は,事故が発生した当時(当時のものが発表されていない場合は事故前年)の「女性・学歴計・年齢計」の平均賃金額(厚労省「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)を参照)を年収とし、これを365日で除した額が主婦(主夫)の休業損害の日額になります。なお,高齢者の場合には,「女性・学歴計・年齢別」の賃金センサスを用いることもあります。

 休業日数

休業日数については,通院日を休業日数として算定する方法もありますが,通院期間に応じて,家事への支障割合を逓減(ていげん)方式で計算する方法もあります。

これは,事故から1か月は家事労働への支障割合80%,事故から2,3か月目は支障割合50%等と仮定して,1か月目は「日額×80%×30日」,2,3か月目は「日額×50%×60日」,として休業損害額を算定する方法です。

 賠償額増額シミュレーション

男性弁護士が計算 

上記で慰謝料と休業損害についての弁護士基準が理解できたと思います。

この章では,架空事例を用いて,自賠責基準と弁護士基準でどれくらい賠償金が違ってくるのかについてみていきます。

※なお,この章の事例はあくまで架空のものなので,実際の事例で同じ金額を獲得できるということを保障するものではありません。

 ケース1 頚椎捻挫で5か月通院した例

傷病名:頚椎捻挫(むち打ち症)
通院期間:5か月間
実通院日数:60日
治療費:30万円
交通費:2万4000円(電車で通院。片道200円)
休業日数:20日(日当1万2000円の仕事)

賠償項目自賠責基準弁護士基準増額幅
治療費30万円30万円なし
交通費2万4000円2万4000円なし
休業損害12万2000円24万円11万8000円
慰謝料51万6000円79万円27万4000円
賠償額合計96万2000円135万4000円39万2000円

※なお,自賠責基準は令和2年4月1日以降に発生した場合に適用される基準で算定しています。

治療費や交通費は実費なので,自賠責基準と弁護士基準で金額は異なりません。

休業損害については,自賠責基準では原則日額6100円ですが,弁護士基準だと実際の収入日額を基に日額1万2000円となります。

慰謝料については,自賠責基準は4300円×60日×2=51万6000円なのに対し,弁護士基準では赤い本の別表Ⅱを参照して79万円となります。

自賠責基準と弁護士基準の差額は,休業損害と慰謝料の差額の合計である39万2000円となります。

ケース2 右手首の骨折で1か月入院,その後11カ月通院して症状固定,自賠責で後遺障害等級12級が認定されたケース

傷病名:右手首骨折
入院期間:1か月
通院期間:11か月
実通院日数:80日
治療費:100万円
交通費:3万2000円(電車で通院。片道200円)
休業日数:60日(日当1万5000円の仕事)
症状固定時45歳で事故前年度年収500万円

賠償項目自賠責基準弁護士基準増額幅
治療費100万円100万円なし
入院雑費3万3000円4万5000円1万2000円
交通費3万2000円3万2000円なし
休業損害36万6000円90万円53万4000円
入通院慰謝料94万6000円179万円84万4000円
後遺障害慰謝料224万円290万円1181万5830円
後遺障害逸失利益1115万5830円
賠償額合計344万円1782万2830円1438万2830円

※自賠責の支払限度額は,傷害部分(治療費~入通院慰謝料まで)で120万円,後遺障害部分(後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益)で224万円なので,自賠責基準の賠償額合計は344万円(120万円+224万円)となります。
※弁護士基準は,具体的事情を加味せず計算しています。

治療費や交通費は実費なので,自賠責基準と弁護士基準で金額は異なりません。

入院雑費は,自賠責基準では1日当たり1100円ですが,弁護士基準では1500円となります。

休業損害については,自賠責基準では原則日額6100円ですが,弁護士基準だと実際の収入日額を基に日額1万5000円となります。

慰謝料については,自賠責基準は4300円×110日×2=94万6000円なのに対し,弁護士基準では赤い本の別表Ⅰを参照して179万円となります。

後遺障害部分について,自賠責基準の支払限度額は224万円です。後遺障害慰謝料の弁護士基準は290万円です。

後遺障害逸失利益は,就労可能期間,労働能力喪失率,事故前年度年収を基に計算します。
今回のケースでは,就労可能期間は 22年(67歳-45歳),労働能力喪失率は14%,事故前年度年収は500万円とすると
15.9369(22年のライプニッツ係数)×500万円×14%=1115万5830円 となります。
(もっとも,実際には後遺障害の労働能力への影響や減収の有無等も考慮しますので,必ずしもこの金額を請求できるというわけではありません)

自賠責基準と弁護士基準の差額は,自賠責の支払限度額と弁護士基準の合計額の差額の1438万2830円となります。

交通事故の賠償金を弁護士基準に近づける3つの方法

裁判所

弁護士基準の金額は上記のようになっており,自賠責基準と弁護士基準では金額が大きく異なりますが,自身で保険会社と交渉していても,弁護士基準に近い金額を獲得することは困難です。賠償額を弁護士基準に近づける3つの方法として,

  • 弁護士に交渉を依頼
  • ADR機関の利用(裁判外の紛争解決機関のこと)
  • 訴訟提起

について紹介します。

慰謝料増額3手法

弁護士に交渉を依頼する

弁護士に保険会社との示談交渉を依頼すると,弁護士は弁護士基準を基に交渉してくれるため,弁護士基準に近い金額の慰謝料を獲得できる可能性は高くなります。

自身が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯しており,利用できる場合には弁護士費用はかかりませんが,弁護士費用特約がない場合には,弁護士費用以上の増額可能性があるかどうか(費用倒れにならないか)が,弁護士への依頼を決めるポイントになるかと思います。

紛争処理センター等のADR機関を利用する

弁護士に依頼しない場合には,保険会社と交渉しても弁護士基準に近い金額の慰謝料を獲得することは困難なので,他の手段を考える必要があります。ADRとは裁判外の紛争解決手続きのことで,交通事故の場合には「日弁連交通事故相談センター」と「交通事故紛争処理センター」が代表的で,弁護士に依頼せずとも利用できます。

これらは,例えば紛争処理センターであれば,担当弁護士の「あっせん案」や審査会の「裁定」を基に,示談をするかどうか決める手続きですが,「あっせん案」や「裁定」で示される慰謝料は自賠責基準の金額よりも弁護士基準の金額に近いことが多いでしょう。

日弁連交通事故相談センター

交通事故紛争処理センター

訴訟を提起する

これは訴訟を提起して弁護士基準の慰謝料を主張するという方法になります。ただし,訴訟を提起すると,相手は弁護士が出てきますし,訴訟手続きは複雑ですので,本人で訴訟提起することはオススメしません。

もし慰謝料を弁護士基準に近づけるために訴訟提起を弁護士に依頼するのであれば,保険会社との示談交渉を弁護士に依頼したほうが,時間も費用も節約できるかと思います。

交通事故の相談なら法律事務所MIRAIOへ

交通事故の被害者になってしまった場合は、示談交渉のスケジュールや示談金を早めに受け取る方法など、専門的な知識が求められます。また、初期対応を間違えてしまうと,後々取り返しのつかない不利益が生じてしまうこともありますので、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

損害額の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

交通事故の損害賠償を請求するには、交通事故の調査、損害額の算出、内容証明郵便の作成、示談書の作成、訴状の作成など、専門的な知識と経験が求められる作業がいくつもあります。

このような時間と手間のかかる作業を弁護士に一任することで、治療に専念することができます。

示談や訴訟の代理人になってもらえる

加害者や保険会社との示談交渉や訴訟の代理人になってもらうことができますので、ご自身で直接相手方と話す必要がありません。

この点において、精神的な負担も軽減することが可能です。

より高額の示談金を受け取ることが出来る可能性がある

弁護士に依頼した場合、損害額は弁護士会の基準で算出します。この弁護士会の基準というのは、過去の判例(裁判所の判決内容)を参考に基準額を算定したもので、自賠責保険や任意保険会社の基準よりも高額となっています。

例えば、後遺障害等級第1級の慰謝料は、自賠責保険基準だと上限1650万円ですが、弁護士会基準で算出すると上限2800万となり、実に1150万円もの差があります。

MIRAIOが選ばれる理由

交通事故被害について弁護士に相談されるなら、まずは「法律事務所MIRAIO」でご相談ください。MIRAIOには次のような強みがあります。

相談実績14,000件以上

MIRAIOは創業以来、20年以上にわたり交通事故被害の解決に力を入れてきました。実にその相談件数は14,000件以上に上っています。

医学的知見が豊富

MIRAIOは、医療過誤(医療ミス)やB型肝炎訴訟にも力を入れていますので、医師との協力関係もあり、医学的な知見を豊富に持ち合わせています。

特に、後遺障害がどの等級で認定されるかについては、示談金の金額に大きく影響します。例えば、弁護士会基準による第2級の慰謝料は2370万円ですが、これが第1級に上がると2800万円となり、実に430万円もの増額が可能なのです。

そして、この認定を左右するのが医師の診断書です。MIRAIOであれば、医学的知見を駆使して、より高い後遺障害等級の認定が得られやすい診断書についてのアドバイスをすることが可能です。

損害保険会社の代理人経験も!経験豊富な弁護士が多数在籍

MIRAIOには、交通事故被害に関する経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。中には、大手損害保険会社の代理人経験のある弁護士もおります。

示談金がいくらになるかについては、保険会社との交渉次第ですので、相手側の事情に通じていればその分交渉が有利となり、より多くの示談金をえるための効果的な戦略を立てることができます。

初回相談料・着手金無料!

MIRAIOでは交通事故の示談交渉の初回相談料・着手金は無料です。安心してご相談ください。

※ただし、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、保険会社の補償の範囲内で相談料や着手金をいただく場合があります。

MIRAIOでの解決事例

実際の解決事例をいくつかご紹介します。

※あくまでも一例ですので、すべての事件において同じような示談金を獲得できるとは限りません。

賠償額が1000万円以上アップ!

1000万円以上アップ

被害者:30代 男性 会社員
事故の概要:バイクで交差点を直進中に、右折してきた自動車と衝突した。
過失割合:被害者15%
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額:500万円余り
最終的な示談金額:1500万円余り

最初に保険会社が提示してきた金額の中で、特に問題があったのが後遺障害による「逸失利益(事故がなければ得ることができたであろう将来の給与・収入など)」の額でした。

保険会社が計算した逸失利益は、約300万円でしたが、これは一般的な計算基準から見ても明らかに少なすぎる金額でしたので、MIRAIOは正当な方法で計算しなおして、約1300万円と算出しました。

さらに、慰謝料についても増額し、最終的には1500万円余りの示談金を獲得しました。

まさかの提示額10万円からの大逆転!示談金900万円を獲得!

被害者:40代 女性 アルバイト
事故の概要:自転車で横断歩道を走行中に、左折してきた自動車に衝突された。
過失割合:被害者10%
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額:10万円
最終的な示談金額:約900万円

最終的に後遺障害とまで認定される大怪我を負ったにもかかわらず、保険会社からの当初の提示額はたったの10万円でした。

MIRAIOは、保険会社が審査すらしていなかった後遺障害の認定を得ることに成功し、それに伴い、後遺障害の慰謝料として290万円、逸失利益として約560万円を獲得しました。さらに、怪我の慰謝料や休業損害の増額にも成功し、最終的には約900万円の示談金を獲得しました。

保険会社から目を疑うような示談金を提示され、もっともらしい説明を受けたとしても、簡単には同意しないでください。納得できないところがあれば、示談書にサインする前にMIRAIOにご相談ください。

過失割合も減額して約1200万円アップ!

1200万以上アップ

被害者:40代 男性 会社員
事故の概要:歩行中に後ろから自動車にはねられた。
過失割合:被害者45%⇒30%へ
後遺障害等級:8級
保険会社の提示金額:約800万円
最終的な示談金額:約2000万円

保険会社からは、後遺障害による逸失利益や慰謝料として800万円余りを提示されました。

その後交渉を重ねることで、逸失利益と慰謝料の合計2000万円余りの獲得に成功しました。

さらに、過失割合についても、当初は被害者45%の過失を主張されていましたが、事故当時の状況を細かく分析し、反論した結果、30%にまで下げることができました。

結果として、示談金は約1100万円以上も増額させることに成功しました。

過失割合も示談金に大きく影響が出ます。納得できないところがあれば、MIRAIOにご相談ください。

ADR制度を利用して和解成立

被害者:40代 男性 会社員
事故の概要:自転車で交差点を横断中に、右折してきた自動車と衝突した。
後遺障害等級:12級
保険会社の提示金額:約280万円
最終的な和解金額:約770万円

保険会社からの提示には後遺障害の逸失利益が全く含まれていませんでした。

MIRAIOにて妥当な逸失利益の金額を算出したところ、約950万円となり、さらに、慰謝料についても増額し、合計約1200万円を請求しました。

しかし、保険会社側に歩み寄る姿勢が見られなかったため、交通事故紛争処理センターにADRの申請をしました。

その結果、約500万円の逸失利益が認められ、合計約770万円で和解が成立しました。

示談交渉がうまくいかない場合でも、第三者機関によるあっせん手続きであるADRや、裁判所手続きの調停や訴訟により解決することができます。

MIRAIOであれば、示談交渉だけでなく、ADRや調停・訴訟の代理人となることができますので、安心してお任せください。

まとめ

いかがだったでしょうか。

交通事故の損害賠償の弁護士基準がわかりましたでしょうか。

損害賠償金額は弁護士基準で計算するのが一番金額が高くなりますが,その金額を自身で交渉して獲得するのは困難です。

損害賠償金額を弁護士基準に近づける方法は3つありますが,一番の方法は弁護士に依頼することですので,交通事故の賠償金についてはまず弁護士に相談しましょう。