交通事故の示談書とは?その効力と書き方を解説|テンプレートも掲載!

示談書

「交通事故の示談書って何?」
「示談書には何を書くの?」
「示談書を取り交わすとどうなるの?」

示談書は、交通事故の損害賠償について書面化しておくために作成されるものです。
示談が成立すると、あとからその内容について争うことができなくなってしまいます。ですから、示談書は慎重に作成しなければなりません。

この記事では、次の内容について解説していきます。

  • 示談書が必要な理由と効力
  • 示談書を取り交わすタイミング
  • 示談書の書き方と6つの記載事項
  • 示談書のテンプレート

交通事故の示談書とは?

握手

示談書とは、交通事故の賠償額についての話し合いがまとまった際に、それを書面の形として残しておくために作成されるものです。

同一の内容のものを2通作り、被害者と加害者が署名押印して、双方が1通ずつ保管することになります。

示談書とは?

示談書は加害者の保険会社が作成する

示談書は、基本的に加害者の保険会社が作成してくれます。

保険会社からは、「示談書」ではなく、「免責証書(「~の承諾書」というタイトルが多いかと思います)」という名称の書面が送られてくるかと思います。

免責証書も示談書の一種ですが、示談書と異なる点は、被害者側のみ署名押印するという点です。示談交渉に表立って出てきていない加害者の署名押印を省略できるという点で、示談をスムーズに行うことができるため保険会社がよく使います。

示談書とは?

示談書は必要か?その理由と示談書の効力

示談交渉は口頭で行うことが多いですが、成立した示談内容について後々争いとならないために示談書を作成します。
示談は口頭でも成立しますが、言った言わないの争いを避けるために、示談内容を書面化し、客観的証拠として保管しておくのです。

一度示談書で合意した内容については、よっぽどのことがない限り弁護士でも覆すことができません。

「内容を確認していなかったので知らない」などの言い訳は通用しませんので、示談書に署名押印する前に、しっかりと内容を確認しましょう。

示談書とは?

示談書はいつ届く?示談書を取り交わすタイミング

示談成立から示談金が支払われるまでの流れは、下図のとおりです。

示談成立から入金までのフロー

示談書は、加害者との話し合いがまとまった後に、その内容を書面化するものなので、示談成立から示談金の支払いまでの間に作成し、取り交わしがされます。

なお、示談交渉の流れや示談交渉を開始するタイミングなどについては、次の記事もご参照ください。

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示談交渉前に示談書が送られてきても署名押印してはいけない

示談交渉の前に、加害者側から一方的な内容の示談書を送り付けられることがあります。
このような場合は、決して示談書に署名押印してはいけません。

うっかり署名押印して送り返してしまうと、示談書の内容に異議なく合意したとみなされてしまいますので、後から内容を争うことは非常に難しくなります。

交通事故示談書の書き方とは?6つの記載事項と注意点

示談書作成

示談書の記載事項は、ある程度決まっていて、主に次の6つの事項を記載します。

  • 事故の詳細
  • 示談条件
  • 遅延損害金・違約金
  • 清算条項
  • 将来後遺障害が発生した場合について
  • 示談当事者

示談書の記載事項

事故の詳細

事故の詳細として、次のような内容を記載します。

  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • 事故内容(事故の原因、態様、被害状況など)
  • 事故当事者の氏名、車両登録番号

事故発生日時、事故発生場所、事故の類型(出合い頭、追突、接触などの分類)、事故当事者の氏名・車両登録番号については、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書で確認することができます。

なお、交通事故証明書については、次の記事もご参照ください。

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示談書の記載事項

示談条件

示談条件としては、次のような内容を記載します。

  • 示談金額
  • 支払方法(一括か分割か、振込先の指定など)
  • 支払期限
  • 損害額
  • 責任割合(過失割合)

示談の内容として、示談金額とその支払方法、支払期限について記載します。なお、免責証書の場合は、支払期限が記載されていないことが多いです。

また、示談金額の根拠を明らかにするために、事故当事者双方の損害額と責任割合(過失割合)が記載されることもあります。

示談交渉の際には、この損害額と示談金額(実際に振り込まれる金額)とを混同しないようにしましょう。
双方の損害額がいくらか、双方の責任割合(過失割合)が何%ずつか、その結果、示談金としていくら振り込まれるのか、をしっかりと確認しましょう。

示談書の記載事項

遅延損害金・違約金

支払期限までに支払いがされなかった場合は、遅延損害金や違約金が発生する旨とその金額や割合を記載しておきましょう。

なお、免責証書の場合は、そもそも支払期限が記載されていないことが多いため、遅延損害金についても記載されていないことが多いです。

示談書の記載事項

清算条項

清算条項とは、「この事故については、この示談書に記載している以外の請求はしない」という内容の条項のことです。

この条項がなければ、示談書の他になお被害者が賠償金を請求できる余地が残り、いつまで経っても解決できなくなってしまいます。

清算条項は、示談書の内容が交通事故の最終的な解決であることを示すために必要な項目です。

示談書の記載事項

将来後遺障害が発生した場合について

示談書には上記のような清算条項が入っている以上、示談後に追加で賠償金を請求することはできません。

しかし、示談時にはわからなかった後遺障害が将来発生する可能性もあります。
このような場合に備えて、「示談後に予期せぬ後遺障害が発生した場合の損害賠償については別途協議する」という趣旨の文言を入れておいた方がよいです。

特に頭部の怪我の場合は、脳を損傷により、数年後にその後遺障害が顕在化するということもありえますので、この文言はとても重要なものになります。

なお、示談前に後遺障害の症状が出ている場合には、示談前にしっかりと後遺障害の申請をしましょう。

示談書の記載事項

示談当事者

示談当事者が、示談書の内容に合意したということを表すため、署名押印をします。

事故当事者が未成年の場合

事故当事者が未成年の場合、示談するには親権者の同意が必要です。
そのため、親権者が示談書に署名押印する必要があります。離婚していない両親が親権者の場合は、両親ともに署名押印しなければなりません。

交通事故示談書のテンプレート

示談書のテンプレートの一例をご紹介します。

示談書テンプレート

交通事故の相談なら法律事務所MIRAIOへ

相談を受ける弁護士交通事故の被害者になってしまった場合は、どのような賠償請求ができるのか、その金額はどれくらいになるのかなど、専門的な知識が求められます。

また、初期対応を間違えてしまうと、後々取り返しのつかない不利益が生じてしまうこともありますので、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

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交通事故の示談金交渉を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

損害額の算出、専門的書類の作成をしてもらえる

交通事故の損害賠償を請求するには、交通事故の調査、損害額の算出、内容証明郵便の作成、示談書の作成、訴状の作成など、専門的な知識と経験が求められる作業がいくつもあります。
このような時間と手間のかかる作業を弁護士に一任することで、治療に専念することができます。

示談や訴訟の代理人になってもらえる

加害者や保険会社との示談交渉や訴訟の代理人になってもらうことができますので、ご自身で直接相手方と話す必要がありません。
この点において、精神的な負担も軽減することが可能です。

より高額の示談金を受け取ることが出来る可能性がある

弁護士に依頼した場合、損害額は弁護士会の基準で算出します。この弁護士会の基準というのは、過去の判例(裁判所の判決内容)を参考に基準額を算定したもので、自賠責保険や任意保険会社の基準よりも高額となっています。
例えば、後遺障害等級第1級の慰謝料は、自賠責保険基準だと上限1650万円ですが、弁護士会基準で算出すると上限2800万となり、実に1150万円もの差があります。

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法律事務所MIRAIOが選ばれる理由

交通事故被害について弁護士に相談されるなら、まずは、法律事務所MIRAIOでご相談ください。MIRAIOには次のような強みがあります。

相談実績14000件以上

MIRAIOは創業以来、20年以上にわたり交通事故被害の解決に力を入れてきました。実にその相談件数は14000件以上に上っています。

医学的知見が豊富

MIRAIOは、医療過誤(医療ミス)やB型肝炎訴訟にも力を入れていますので、医師との協力関係もあり、医学的な知見を豊富に持ち合わせています。
特に、後遺障害がどの等級で認定されるかについては、示談金の金額に大きく影響します。例えば、弁護士会基準による第2級の慰謝料は2370万円ですが、これが第1級に上がると2800万円となり、実に430万円もの増額が可能なのです。
そして、この認定を左右するのが医師の診断書です。MIRAIOであれば、医学的知見を駆使して、より高い後遺障害等級の認定が得られやすい診断書についてのアドバイスをすることが可能です。

損害保険会社の代理人経験も!経験豊富な弁護士が多数在籍

MIRAIOには、交通事故被害に関する経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。中には、大手損害保険会社の代理人経験のある弁護士もおります。
示談金がいくらになるかについては、保険会社との交渉次第ですので、相手側の事情に通じていればその分交渉が有利となり、より多くの示談金をえるための効果的な戦略を立てることができます。

初回相談料・着手金無料!

MIRAIOでは交通事故の示談交渉の初回相談料・着手金は無料です。安心してご相談ください。
※ただし、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、保険会社の補償の範囲内で相談料や着手金をいただく場合があります。

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法律事務所MIRAIOでの解決事例

法律事務所MIRAIOでの、実際の解決事例をいくつかご紹介します。 

※あくまでも一例ですので、すべての事件において同じような示談金を獲得できるとは限りません。

賠償額が1000万円以上アップ!

事故の瞬間1被害者 30代 男性 会社員
事故の概要 バイクで交差点を直進中に、右折してきた自動車と衝突した。
過失割合 被害者15%
後遺障害等級 12級
保険会社の提示金額 約500万円
最終的な示談金額 約1500万円

最初に保険会社が提示してきた金額の中で、特に問題があったのが後遺障害による「逸失利益(事故がなければ得ることができたであろう将来の給与・収入など)」の額でした。
保険会社が計算した逸失利益は、約300万円でしたが、これは一般的な計算基準から見ても明らかに少なすぎる金額でしたので、MIRAIOは正当な方法で計算しなおして、約1300万円と算出しました。
さらに、慰謝料についても増額し、最終的には1500万円余りの示談金を獲得しました。

まさかの提示額10万円からの大逆転!示談金900万円を獲得!

事故の瞬間2被害者 40代 女性 アルバイト
事故の概要 自転車で横断歩道を走行中に、左折してきた自動車に衝突された。
過失割合 被害者10%
後遺障害等級 12級
保険会社の提示金額 10万円
最終的な示談金額 約900万円

最終的に後遺障害とまで認定される大怪我を負ったにもかかわらず、保険会社からの当初の提示額はたったの10万円でした。
MIRAIOは、保険会社が審査すらしていなかった後遺障害の認定を得ることに成功し、それに伴い、後遺障害の慰謝料として290万円逸失利益として約560万円を獲得しました。さらに、怪我の慰謝料や休業損害の増額にも成功し、最終的には約900万円の示談金を獲得しました。

保険会社から目を疑うような示談金を提示され、もっともらしい説明を受けたとしても、簡単には同意しないでください。納得できないところがあれば、示談書にサインする前にMIRAIOにご相談ください。

過失割合も減額して約1200万円アップ!
事故の瞬間3被害者 40代 男性 会社員
事故の概要 歩行中に後ろから自動車にはねられた。
過失割合 被害者45%⇒30%へ
後遺障害等級 8級
保険会社の提示金額 約800万円
最終的な示談金額 約2000万円

保険会社からは、後遺障害による逸失利益慰謝料として800万円余りを提示されました。
その後交渉を重ねることで、逸失利益慰謝料の合計2000万円余りの獲得に成功しました。
さらに、過失割合についても、当初は被害者45%の過失を主張されていましたが、事故当時の状況を細かく分析し、反論した結果、30%にまで下げることができました。
結果として、示談金は約1100万円以上も増額させることに成功しました。

過失割合も示談金に大きく影響が出ます。納得できないところがあれば、MIRAIOにご相談ください。