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消費者被害

消費者被害

詐欺や悪徳商法に泣き寝入りしてはいけません!

こんな悩み、
ありませんか?

借りた覚えのない
借金の請求書が届いた。

身に覚えのないアダルトサイトの
閲覧料を請求されている…

訪問販売で宝石を購入してしまった
けど、冷静に考えたら高額すぎる。

未公開株を購入したが、
全然上場しない。

パチスロ攻略法を購入したが
効果が出ない。

エステサロンの契約を解除したいけ
ど、違約金がかかると言われている…

消費者被害とは、詐欺商法、悪徳商法など、消費者の弱い立場につけこんで不利な契約を結ばせたり、不当な支払いをさせたりすることによる被害のことです。
具体的には、架空請求、アダルトサイトや出会い系サイトなどインターネット関連のトラブル、ネットワークビジネスやサイドビジネス、マルチ商法などのトラブル、訪問販売や電話勧誘販売などによるトラブルなどがあります。

MIRAIOは、
こう解決します

契約取消・
代金回収

不当な契約を解除し、払ってしまった金銭を回収します。

サービスを見る

投資・
金融商品被害回復

詐欺的な投資・金融商品取引によって受けた被害を回復します。

サービスを見る

消費者契約法とは

消費者と事業者では、持っている情報の量や質、交渉力に大きな差があり、売買契約などの場においては消費者は弱い立場に立たされています。
そこで、消費者の利益を守るために、平成12年(2000年)に消費者契約法が制定されました。
消費者契約法において、「消費者」とは事業者以外の個人のこと、「事業者」とは、法人その他の団体や個人事業者のことです。
消費者が事業者とした契約であれば、あらゆる契約が消費者契約法の対象となります。

解決までの流れ

消費者被害の解決までをサポートします。

STEP.01ご相談受付Reception
STEP.02弁護士とのご相談Consultation
STEP.03契 約Contract
STEP.04資料収集・調査Research
GOAL解決Settlement

事例紹介

消費者被害の事例一覧

すべて

  1. CASE STUDY | 0

    契約取消・代金回収

    事例内容

    「近所の家の工事をしている者ですが、お宅の屋根を無料で点検しましょう。」と言われたので屋根を見てもらったところ、「このままでは雨漏りする。近所で工事しているので今なら安く修理してあげられる。」と言われました。修理を頼むつもりはないので帰って欲しいと言いましたが、一向に帰らないので契約してしまいました。契約を取り消すこと…

  2. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    勤務先の事務所に突然先物会社の営業がやってきて「今、金を買えば必ず儲かる。」と勧誘されました。しかし、取引を始めてみると手数料ばかり取られて儲かるどころか損するばかり。毎日のように「今が頑張りどころ。今やめたら全額なくなるが、追証を入れて頑張れば必ず取り戻せる。」と言われ、担当者の言葉を信じて更に入金を続けましたが、つ…

  3. CASE STUDY | 0

    契約取消・代金回収

    事例内容

    糖尿病に効くと言われて健康食品を購入しましたが、何の効果もありませんでした。健康食品購入代金の返還を求めることはできませんか。…

  4. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    「外貨預金のようなもので、100万円預けてもらえれば1ヶ月で倍にできます。」と言われ、100万円を預けました。しかし、すぐに「相場が変った。さらに100万円お金を入れないと全額なくなる。」と言われたので、もう止めると言いましたが、「止めると損失が大きくなるからもっとお金が必要になる。」と言われました。どうにかなりません…

  5. CASE STUDY | 0

    契約取消・代金回収

    事例内容

    雑誌の「パチスロ攻略法」の広告が載っていたので、その業者に電話をして攻略法を購入しました。しかし、購入した攻略法を試しても全然勝てません。購入代金の返金は求められませんか。…

  6. CASE STUDY | 0

    契約取消・代金回収

    事例内容

    交際クラブに申し込み、女性と1回会うごとに3万円もらえるという契約をしました。最初に保証金として50万円が必要だと言われたので50万円を預けました。2~3回女性と会いましたが、その後女性が入院したと言われました。別の女性を紹介してもらえるという話しになりましたが、連絡が取れなくなりました。保証金を返金してもらうことはで…

  7. CASE STUDY | 0

    契約取消・代金回収

    事例内容

    結婚情報サービスに申し込み、契約しましたが、途中でやめることはできませんか。…

  8. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    「来年春に上場する株を今なら安くお譲りできる。上場すれば倍の値段になることは間違いない。」と勧誘され、未公開株を購入しました。しかし、2年以上経った今も上場する気配はありません。未公開株購入代金の返金を求めることはできませんか。…

  9. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    ある日突然A社からA社の未公開株の購入を勧められました。その後、B社からA社の未公開株を持っていれば高く買い取ると言われたので、これは儲かると思って、A社からA社の未公開株を購入しました。しかし、その後B社とは連絡が取れなくなりました。未公開株購入代金の返還を求めることはできませんか。…

  10. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    「元本割れはなく、貯蓄のようなもの。預金するより利回りが良い。」と勧誘され、投資信託に100万円を預けました。しかし、利回りが良いどころか、元本割れをしてしまいました。話が違うので解約して100万円を返してもらえますか。…

  11. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    「先物と違って損をしても損失は限定されているので安心です。」と海外のオプション取引を勧誘されました。担当者は「石油を買う。」「金を買う。」などと言っていましたが、何をしているのか良くわからないまま300万円の損失が出ました。300万円を返してもらうことはできませんか。…

よくあるご質問

いただいたご質問の一部を紹介します。

携帯電話(パソコン)でネットを使っていたところ、突然「登録されました。○日以内に○○円をお支払ください。」と表示されました。支払わないといけないのでしょうか?
携帯電話やパソコンを介した契約では、消費者がボタン等をクリックしたときに「契約する意思がなかった場合」あるいは「実際の内容とは異なる内容の契約をする意思であった場合」には、契約の無効を主張することができます。 したがって、上記に該当するケースでは支払う必要はありません。 ただし、契約が成立する前に、契約する意思の確認を求める措置が講じられていた場合(契約内容の確認画面がある場合など)には、契約の無効を主張できない場合がありますので注意が必要です。
携帯電話(パソコン)で無料サイトに登録したところ、勝手に別の有料サイトに登録されてしまい、登録料(利用料)を請求されました。支払わないといけないのでしょうか?
携帯電話やパソコンを介した契約では、消費者がボタン等をクリックしたときに「契約する意思がなかった場合」あるいは「実際の内容とは異なる内容の契約をする意思であった場合」には、契約の無効を主張することができます。このケースでは、有料サイトに登録する意思がありませんので支払う必要はありません。
「アダルトサイトの利用料が未払いになっているので、遅延損害金をあわせて○○円を振り込んで欲しい。」「レンタルビデオが返却されておらず延滞料が○○円生じているので、延滞料○○円を振り込んで欲しい。」と言われました。支払わないといけないのでしょうか。
まず「どこから請求されているのか」を確認してください。直接の相手方ではなく、債権回収業者を名乗るところから通知が来ている場合には「債権回収業者に債権の回収を依頼したと言われましたが、どうしたら良いですか?」を参照してください。 次に、利用した心当たりがある場合には 「携帯電話(パソコン)でネットを使っていたところ、突然「登録されました。○日以内に○○円をお支払ください。」と表示されました。支払わないといけないのでしょうか?」 「携帯電話(パソコン)で無料サイトに登録したところ、勝手に別の有料サイトに登録されてしまい、登録料(利用料)を請求されました。支払わないといけないのでしょうか?」 の支払わなくて良いケースにあたるかを確認してください。利用した心当たりがない場合には、架空請求の可能性が非常に高いと考えられます。
「契約に心当たりがない場合、契約を解除したい場合、錯誤無効を主張する場合には○○にアクセスして○日以内に解約の手続きをしてください。」と案内がきました。解約の手続きをした方が良いでしょうか?
契約の無効が主張できるケースでは、解約の手続きをする必要はありません。契約が無効であるということは、契約自体が初めからなかったということを意味しますから、存在しない契約を解除することはそもそもできませんし、必要もありません。 悪質業者がこのような解約手続きを求める本当の目的は、あなたの住所や氏名、電話番号などの個人情報を取得することです。悪質業者に安易に個人情報を渡さないよう注意が必要です。
面倒くさいので払って終わりにしようと思いますが…?
もし相手方が悪質業者であった場合には"払って終わりにする"というのは必ずしも良い選択ではありません。というのも、払う必要のないものを払ってくれる人は、悪質業者にとっては"いい鴨"だからです。"○○円払えば終わり"という言葉を信じて支払ったとしても、悪徳業者の場合には延滞料や登録抹消料など何らかの名目でさらに請求されるケースもあります。
正式なアポイントを取ることなく職場や自宅などへ一方的に訪問されました。相手業者に対して何らかの措置をとりたいのですが…。
電話又はファックスで、直ちに相手業者の管理部と日商協の苦情処理センターに架電しましょう。 内容は「担当者の○○氏が、目的を告げずに勧誘しにきた。個人情報をいかなる手段で取得したのかを明らかにすると共に、今後の接触を一切断る」旨の内容で結構です。
「必ず儲かる…」「絶対に損はしない…」「90%以上の人が儲けている…」などと説明され、つい契約してしまいました。契約を取消したいのですが、自ら契約してしまっているので、取消しづらくて困っています。
このような断定的判断による契約は、事実と異なるので取消すことができます。
「損失が出たら会社が肩代わりする…」などと、委託証拠金の元本を保証するとのことだったので契約をしました。しかし、不安になったので、契約を取消せないでしょうか。
実際、補填されたとしても、このような勧誘方法は法律で禁止されています。
「銀行預金より有利…」「投資…」「利子…」「配当…」など先物取引が投資的な要素を持つ取引であるがごとき説明されたので、その気になって契約してしまいました。しかし、なんだか不安になったので契約を取消せないでしょうか。
  1. このような勧誘方法は違法です。先物取引は銀行預金や投資信託とは全く別のものです。
  2. 事実誤認となるようなことを言っての勧誘は違法です。
  3. 早めに弁護士に相談しましょう。
取引委託契約を交わすとき「そこには先物取引で儲けたい金額を書いといて下さい…」とか、アンケートの「先物取引について理解できましたか?」という欄に「取引を実際にやっているうちに分かっていきますから、理解できたというところに丸を付けておいて下さい…」などと言われて、契約をしてしまいました。後になって不安になり取消したいのですが・・・。
このような誘導して記載させるのは営業マンの常套手段で、違法な勧誘方法です。

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