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消費者被害

投資・金融商品
被害回復

違法な金融取引の被害を回復します

こんな悩み、
ありませんか?

絶対利益が出ると言われて商品先物
取引を始めたが、損ばかり。

外貨預金を始めたが、預けるばかりで
全く利益が出ていない。

未公開株を購入したが、
全然上場しない。

投資信託で元本割れしている!

言われるがまま海外のオプション取引を
始めたが、何をしているのかわからない。

消費者被害の中でも、金融商品取引に関する被害を回復するには、
専門的な知識と分析が必要です。
MIRAIOでは、まずは取引内容の調査・分析から始めます。

MIRAIOは、
こう解決します

調査・分析

金融取引の内容を調査、分析して、違法性の有無を明らかにします。

交  渉

弁護士が代理人として、事業者と契約取消や契約内容の無効、代金返還、損害賠償などについての交渉を行います。

訴  訟

弁護士が代理人として、事業者に対して契約取消や契約内容の無効、代金返還を、損害賠償などを求める訴訟を申し立てます。

金融商品(主に商品先物取引、外国為替証拠金取引)
調査・分析とは

事業者に対し、取引履歴の開示を求めます。取引が終了していない場合は、取引の終了を指示します。
開示された取引履歴を分析し、不合理な取引がどれぐらいあるか、手数料がいくらぐらいだったかを明らかにします。
また、委託者の学歴、職歴、投資経験、財産状況などから、投資適合性があったかどうかについても判断します。
その他、勧誘の状況、取引の指示内容などを勘案して、違法性の有無を明らかにします。

解決までの流れ

投資・金融商品被害回復の解決までをサポートします。

STEP.01ご相談受付Reception
STEP.02弁護士とのご相談Consultation
STEP.03契 約Contract
STEP.04資料収集・調査Research
GOAL解決Settlement

事例紹介

投資・金融商品被害回復の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    勤務先の事務所に突然先物会社の営業がやってきて「今、金を買えば必ず儲かる。」と勧誘されました。しかし、取引を始めてみると手数料ばかり取られて儲かるどころか損するばかり。毎日のように「今が頑張りどころ。今やめたら全額なくなるが、追証を入れて頑張れば必ず取り戻せる。」と言われ、担当者の言葉を信じて更に入金を続けましたが、つ…

  2. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    「外貨預金のようなもので、100万円預けてもらえれば1ヶ月で倍にできます。」と言われ、100万円を預けました。しかし、すぐに「相場が変った。さらに100万円お金を入れないと全額なくなる。」と言われたので、もう止めると言いましたが、「止めると損失が大きくなるからもっとお金が必要になる。」と言われました。どうにかなりません…

  3. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    「来年春に上場する株を今なら安くお譲りできる。上場すれば倍の値段になることは間違いない。」と勧誘され、未公開株を購入しました。しかし、2年以上経った今も上場する気配はありません。未公開株購入代金の返金を求めることはできませんか。…

  4. CASE STUDY | 0

    投資・金融商品被害回復

    事例内容

    ある日突然A社からA社の未公開株の購入を勧められました。その後、B社からA社の未公開株を持っていれば高く買い取ると言われたので、これは儲かると思って、A社からA社の未公開株を購入しました。しかし、その後B社とは連絡が取れなくなりました。未公開株購入代金の返還を求めることはできませんか。…

投資・金融商品
被害回復に関する

よくあるご質問

投資・金融商品被害回復について、いただいたご質問を紹介します。

正式なアポイントを取ることなく職場や自宅などへ一方的に訪問されました。相手業者に対して何らかの措置をとりたいのですが…。
電話又はファックスで、直ちに相手業者の管理部と日商協の苦情処理センターに架電しましょう。 内容は「担当者の○○氏が、目的を告げずに勧誘しにきた。個人情報をいかなる手段で取得したのかを明らかにすると共に、今後の接触を一切断る」旨の内容で結構です。
「必ず儲かる…」「絶対に損はしない…」「90%以上の人が儲けている…」などと説明され、つい契約してしまいました。契約を取消したいのですが、自ら契約してしまっているので、取消しづらくて困っています。
このような断定的判断による契約は、事実と異なるので取消すことができます。
「損失が出たら会社が肩代わりする…」などと、委託証拠金の元本を保証するとのことだったので契約をしました。しかし、不安になったので、契約を取消せないでしょうか。
実際、補填されたとしても、このような勧誘方法は法律で禁止されています。
「銀行預金より有利…」「投資…」「利子…」「配当…」など先物取引が投資的な要素を持つ取引であるがごとき説明されたので、その気になって契約してしまいました。しかし、なんだか不安になったので契約を取消せないでしょうか。
  1. このような勧誘方法は違法です。先物取引は銀行預金や投資信託とは全く別のものです。
  2. 事実誤認となるようなことを言っての勧誘は違法です。
  3. 早めに弁護士に相談しましょう。
取引委託契約を交わすとき「そこには先物取引で儲けたい金額を書いといて下さい…」とか、アンケートの「先物取引について理解できましたか?」という欄に「取引を実際にやっているうちに分かっていきますから、理解できたというところに丸を付けておいて下さい…」などと言われて、契約をしてしまいました。後になって不安になり取消したいのですが・・・。
このような誘導して記載させるのは営業マンの常套手段で、違法な勧誘方法です。

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