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民事再生(個人再生)のよくあるご質問

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住宅ローンの負担が重いのですが、どうすればよいでしょうか?

民事再生法では、再生計画において住宅ローンの弁済方法について、以下のような特別条項を定めることができます。 ただし、一定の要件を充たす必要があることと住宅ローンの契約内容により定めることができない場合もありますので、詳細はご相談ください。
  1. 約定型…当初の約定どおりに支払いを行う特別条項です。住宅ローンの滞納分があっても再生計画案認可決定時に既に滞納を解消している場合は、これと同様です。
  2. 期限の利益回復型…住宅ローンの滞納分を、一括でも分割でも構いませんが、再生計画期間内(原則3年、最長で5年)で完済する特別条項です。
  3. リスケジュール型…住宅ローンの弁済期間の延長を内容とする特別条項です。
  4. 元本猶予期間併用型…様々な支払方法が考えられますが、例えば、元本猶予期間中を再生計画期間中(原則3年、最長5年)と同じに設定し、元本猶予期間中は住宅ローンの元本の一部と期間中の約定利息のみを支払い、元本猶予期間後は残返済期間で残りの住宅ローンを分割弁済する特別条項です。

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