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債務整理

悪質業者のよくあるご質問

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勝手にお金が銀行口座に振り込まれ、返済を求められている。どうすればよいか?

勝手に銀行口座などに入金し、その後、高金利を付けて返済を要求する「押貸し」という詐欺行為がよくあります。 勝手に入金されたものですから、金銭貸借契約は成立していません。したがって、金利を支払う必要は当然ありません。加えて、このような入金行為は、ほとんどの場合、その後の金銭喝取の手段に過ぎないと評価できますから、法的には不法原因給付にあたり、入金された金員を返還する必要もありません(民法708条)。 以上のように、法律上は、押貸しされた金銭を返す義務はありません。しかし、押貸詐欺集団は、しつこい取立て行為をしてくることが多いので、そのような場合は、すぐに警察に相談をしてください。なお、押貸詐欺は犯罪行為ですので、実際通帳記帳をした上で、所轄の警察署への届出をしておく方がいいでしょう。 また、これ以上の押貸しを受けないために、振込まれた銀行口座は解約することをお勧めします。

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