任意整理(和解)のよくあるご質問
特定調停とは何ですか?

- 特定調停とは、借金の返済ができなくなるおそれ等がある債務者(特定債務者)が経済的に立ち直ることができるよう、簡易裁判所が主導して調整を行う非公開の手続きです。一般の個人だけでなく、事業者や法人も利用できます。
当事者の方は、原則として自らが裁判所に出向いて調停委員に事情を説明し、調停委員が債務者と債権者の間に入って話し合いがもたれます。この中で、払い過ぎていた利息は借金の残額から差し引かれることになります。話し合いがまとまった場合、債務者としては、これに従って弁済すればよく、それ以上の取立てを受けることはありません。
ただし、払い過ぎていた利息が借金の残額を上回っていても、通常、特定調停ではその返還を求めることまではできません。この場合、任意整理手続きを選択した方がよいでしょう。
まとめ
任意整理は現在から完済までに支払う利息を0にし、毎月のお支払額を軽減、現実的なお支払額に出来る方法です。
ミライオでは任意整理に関するご相談を無料でお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。