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借金の取立てがひどいので、夫が「迷惑をかけたくない」と離婚を切り出してきました。離婚をすることで何かメリットがあるのですか?

借金の返済が遅れた場合、業者は、電話や訪問による督促を行いますが、離婚し、別居した場合には、事実上、その督促による迷惑を受けなくなるというメリットは考えられます。 しかし、離婚をする、しないにかかわらず、保証人や連帯債務者になっていない限りは、夫の借金について、妻であるあなたに返済義務はありません。 また、返済する義務がないあなたに対する取立ては、法律(貸金業法)によって厳しく規制されています。 ただし、日常生活に必要な借金の場合は、妻にも支払い義務が生じている可能性があります。

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