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相続・遺言

遺産分割支援のよくあるご質問

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私は前の夫との間の子を連れて再婚しました。先日、今の夫が亡くなりましたが、私が連れてきた子は相続人となりますか。

あなたが再婚しただけでは、共に連れてきた子は相続人とはなりません。ご主人が連れ子との間で養子縁組をしていれば、養親の子として相続人となります。

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