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相続・遺言

遺産分割支援のよくあるご質問

カテゴリ別一覧:

具体的に相続財産になるものは何ですか。以下のようなものはどうですか。 ①生命保険金 ②公務員の死亡退職金 ③遺族年金 ④株式 ⑤ゴルフ会員権 ⑥借地権 はそれぞれ相続財産になりますか。

①生命保険金は特定のものが受取人と指定されていればそれが相続人であったとしても相続財産にはなりません。受取人が単に「相続人」と指定されている場合も相続財産にはなりません。 ②法律に基づき支給される公務員の死亡退職金は相続財産にはなりません。 ③法律に基づき支給される遺族年金は相続財産にはなりません。 ④株式は相続財産になりますが、遺産分割協議が成立するまでは各相続人の法定相続分に応じた準共有になります。 ⑤ゴルフ会員権も相続財産になります。 ⑥借地権も財産として、相続財産になります。

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